2904 一正蒲鉾 2020-08-26 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年8月 26 日

各     位

                                 会 社 名   一 正 蒲 鉾 株 式 会 社
                                 代表者名    代表取締役社長 野 崎 正 博
                                         (東証第一部 コード番号 2904)
                                 問合せ先    取締役経営企画部長 髙 島 正 樹
                                            (TEL 025 - 270 - 7111)



                     定款一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年9月 29 日開催予定の第 56 期定時株主
総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                            記

    1.定款変更の目的
       機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能
      となるよう、変更案のとおり、第 37 条(剰余金の配当等の決定機関)を新設し、変更案と重複する内
      容について削除するとともに所要の変更を行います。

    2.定款変更の内容
       変更内容は別紙のとおりです。

    3.日程
      定款変更のための株主総会開催日(予定)2020 年9月 29 日(火)
      定款変更の効力発生日(予定)     2020 年9月 29 日(火)

                                                            以   上
(別 紙)
変更の内容は、次のとおりです。                     (下線部分は変更箇所を示しております。)
          現行定款                            変更案
 第1条~第6条(条文省略)                  第1条~第6条(現行通り)

(自己株式の取得)                                  (削除)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定に
   より、取締役会の決議によって自己の株式を
   取得することができる。

第8条~第 37 条(条文省略)                第7条~第 36 条(現行通り)

           (新設)                 (剰余金の配当等の決定機関)
                                第 37 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
                                     条第1項各号に定める事項について、法令に
                                     別段の定めがある場合を除き、取締役会の決
                                     議によって定めることができる。

(剰余金の配当の基準日)                    (剰余金の配当の基準日)
第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年6月       第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年6月
     30 日とする。                        30 日とする。
              (新設)                  2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 12 月
                                     31 日とする。
           (新設)                     3 前2項のほか、 基準日を定めて剰余金の配
                                     当をすることができる。

(中間配当)                                     (削除)
第 39 条 当会社は、   取締役会の決議によって、毎年
     12 月 31 日を基準日として、中間配当をする
     ことができる。

(配当の除斥期間)                       (配当の除斥期間)
第 40 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の      第 39 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の
     日から満3年を経過してもなお受領されない            日から満3年を経過してもなお受領されない
     ときは、当会社はその支払義務を免れる。             ときは、当会社はその支払義務を免れる。
    2 未払配当金に対しては、 利息をつけないも           2 未払配当金に対しては、利息をつけないも
      のとする。                           のとする。

                                                        以   上