2897 日清食HD 2021-03-03 15:00:00
当社執行役員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021年3月3日
各 位
会 社 名 日清食品ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基
(コード番号 2897 東証第1部)
問合せ先 人事部 部長 正木 茂
電 話 (03)3205-5111(代表)
当社執行役員に対する株式報酬型ストック・オプション
(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2008年9月4日開催の取締役会において、当社執行役員に対して株式報酬型ストック・オプ
ションとして当社の新株予約権を付与することを決定し、同日付け「株式報酬型ストック・オプショ
ン(新株予約権)の発行に関するお知らせ」により公表しておりますが、2021年3月3日開催の当社取
締役会において、会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づき、下記のとおり、当社執行役
員1名(2021年3月31日付退任予定)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発
行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.ストック・オプションとして本新株予約権を発行する理由
当社は、2021 年 3 月 3 日開催の取締役会において、会社法第 238 条第 2 項及び 第 240 条第 1 項
に基づき、当社の執行役員に対し、退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約
権)を発行することを決議いたしました。
今回の新株予約権は、これまでの企業価値向上における貢献に対し、2021 年 3 月 31 日付で退任す
る執行役員に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプションとして割り当てるものであ
り、2015 年 6 月 3 日開催の当社取締役会において、当社執行役員及び従業員並びに子会社取締役全
体で年額3億円を上限として発行することと決議されております。
2.新株予約権の名称
日清食品ホールディングス株式会社 第 46 回新株予約権
3.新株予約権の割当ての対象者及びその人数
当社の執行役員 1名
1
4.割り当てる新株予約権の数
212 個
5.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の種類及び数は、当社の普通株式 1 株とする。
なお、新株予約権の割当日(下記 6.(3)に定める。以下同じ。)後、当社が普通株式の株式分割
(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式(普通株式の無
償割当ての比率は、自己株式には割当てが生じないことを前提として算定した比率とする。)
により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点において未行使の新
株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果 1 株未満の端数が生じた場合
は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、
その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増
加する議案が当社の株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、
当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数
は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事
由が生じたときは、合理的な範囲で調整する。
また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日ま
でに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただ
し、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するも
のとする。
(2)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交
付を受けることができる株式 1 株当たりの金額(以下「行使価額」という。)を 1 円とし、これに
新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
2021 年 4 月 1 日から 2061 年 3 月 31 日まで
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果生じ
る 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2
(5)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(6)新株予約権の取得事由
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新
設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承
認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締
役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取
得することができる。
②新株予約権の目的である株式の内容として当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で
承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得すること
ができる。
(7)合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の交付
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又
は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編
行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の
新株予約権者に対し、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編
対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場
合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものと
する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた
場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を
勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的であ
る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記(3)に定める期間の開始日と組織
再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(3)に定める期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
上記(4)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
3
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(6)及び下記(9)の定めに準じて、組織再編行
為の際に当社の取締役会で定める。
(8)端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てるものとする。
(9)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役及び従業員の地位を全て喪失し
た日の翌日以降 10 日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②新株予約権者が、当社の書面による事前の承諾を得ずに、
(a)当社の役職員である間又は上記①所定の地位喪失日から1年以内に競合他社(当社及び
当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員若しくは顧問等に就任
若しくは就職する場合は行使できないものとする。
(b)上記(a)に該当する行為を行ったことが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社
は、当該新株予約権者に対し、今回付与した新株予約権の数に行使価格を乗じた金額の
返還を求めることができる。
③1 個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
④新株予約権者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社又は子会社の定款に違反した場合
又は(ⅲ)解任若しくは解雇された場合には行使できないものとする。また、新株予約権者に
上記(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する事実が存することが、新株予約権を行使した後に判明した場合、
当社は、当該新株予約権者に対し、今回付与した新株予約権の数に行使価格を乗じた金額の
返還を求めることができる。
⑤新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないも
のとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないも
のとする)。
⑥新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者
(以下「権利承継者」という。)を当該新株予約権者の相続人のうちの 1 人に限定する場合に限
り、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から 10 カ月以内に限り新株予約権を行使する
ことができるものとする。権利承継者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続
することはできない。
6.その他の募集事項等
(1)募集する新株予約権の総数
212 個
(2)新株予約権 1 個と引換えに払い込む金額及びその払込みの方法
新株予約権 1 個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という。)は、次式のブラック・ショ
ールズ・モデルにより以下の基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオプション価格に新株予
約権 1 個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額(1 円未満の端数は四捨五入)とする。当該
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金額は、新株予約権の公正価額であり、有利発行に該当しない。
なお、払込金額の払込みの方法は、当社が、当該払込金額に付与される新株予約権の個数を
乗じた額に相当する額の金銭報酬を新株予約権者となる当社の執行役員に対して支払う債務を
負担した上で、新株予約権を付与される当該執行役員が払込金額の払込みに代えて、当社に対
する上記金銭報酬債権をもって相殺する方法とする。
(
C = Se − qT N (d ) − Xe − rT N d − T )
ここで、
S 2
ln + r − q +
T
X 2
d=
T
①1 株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):2021 年 3 月 31 日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(終
値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):(募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式 1 株当
たりの、新株予約権の行使時に払込むべき金額:1 円)
④予想残存期間(T):2 日
⑤株価変動性(σ):3 日間(2021 年 3 月 29 日から 2021 年 3 月 31 日まで)の各取引日における当
社の普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(q):1 株当たりの配当金(過去 12 カ月の実績配当金)÷上記②に定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(N(・))
(3)新株予約権の割当日
2021 年 3 月 31 日
(4)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021 年 3 月 31 日
以 上
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