2871 ニチレイ 2021-05-18 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年 5 月 18 日
各 位
                                  会社名    株 式 会 社 ニ チ レ イ
                                  代表者名   代表取締役社長         大櫛 顕也
                                         (コード番号 2871 東証第一部)
                                  問合せ先   グループコミュニケーション部
                                         広報グループ
                                         (TEL.03-3248-2235)



                 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更の議案を、2021 年 6 月 22 日開催予定の第 103 期定時
株主総会に上程することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


1.変更の理由
 (1)経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築ならびに株主総会および取締役会の運営につい
      て柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第 15 条(招集権者および議長)
                                              、第 23 条(代
      表取締役)ならびに第 24 条(取締役会の招集権者および議長)の規定の一部を変更するものであり
      ます。
 (2)現行定款規定では、配当基準日(3月 31 日)の株主に配当を行うためには、当該基準日から3ヶ月
      以内に配当の効力発生日を迎えられるよう、株主総会を開催し、決議する必要があるところ、災害
      や疫病の流行等の不測の事態が原因で、上記の時期に株主総会を開催することが困難であると取締
      役会が判断した場合に限り、取締役会の決議により当該基準日の株主に配当を行うことができるよ
      う、現行定款第 43 条について第2項を新設するものであります。


2.変更の内容
  定款変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日程(予定)
  定款変更のための株主総会    2021 年6月 22 日
  定款変更の効力発生日      2021 年6月 22 日


                                                                以 上
別紙


                                    (下線は変更箇所を示しております。
                                                    )
            現行定款                        変更案

          第3章 株主総会                   第3章 株主総会

第 13 条~第 14 条(条文省略)         第 13 条~第 14 条(現行どおり)

(招集権者および議長)               (招集権者および議長)
第 15 条 株主総会は、代表取締役会長がこれを 第 15 条 株主総会は、あらかじめ取締役会が定
      招集し、議長となる。代表取締役会長に差      めた取締役がこれを招集し、議長となる。
      支えがあるときは、あらかじめ取締役会に      当該取締役に差支えがあるときは、あらか
      おいて定めた順位により取締役中の1名       じめ取締役会において定めた順位により
      が議長となる。                  他の取締役がこれに当たる。

第 16 条~第 19 条(条文省略)         第 16 条~第 19 条(現行どおり)

      第4章 取締役および取締役会             第4章 取締役および取締役会

 第 20 条~第 22 条(条文省略)        第 20 条~第 22 条(現行どおり)

 (代表取締役)                   (代表取締役)
 第 23 条 取締役会の決議をもって、取締役中よ 第 23 条 取締役会の決議をもって、取締役中よ
       り会社を代表する取締役として代表取締       り会社を代表する取締役として代表取締
       役会長および代表取締役社長を選定する。      役を選定する。
     ② 代表取締役は取締役会の決議に基づき、
       相互に協力して、会社業務を統轄執行す             (削除)
       る。

 (取締役会の招集権者および議長)          (取締役会の招集権者および議長)
 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある
       場合を除き、代表取締役会長がこれを招集      場合を除き、あらかじめ取締役会が定めた
       し、議長となる。                 取締役がこれを招集し、議長となる。当該
                                取締役に差支えがあるときは、あらかじめ
                                取締役会において定めた順位により他の
                                取締役がこれに当たる。


 第 25 条~第 29 条(条文省略)        第 25 条~第 29 条(現行どおり)

           第7章 計算                     第7章 計算

 第 42 条(条文省略)               第 42 条(現行どおり)

 (剰余金の配当)                   (剰余金の配当等)
 第 43 条 当会社は、株主総会の決議によって、   第 43 条 当会社は、株主総会の決議によって、
       毎年3月31日最終の株主名簿に記載ま         毎年3月31日最終の株主名簿に記載ま
       たは記録された株主または登録株式質権         たは記録された株主または登録株式質権
       者に対し剰余金の配当を行う。             者に対し剰余金の配当を行う。
             (新設)               ② 前項にかかわらず、 災害や疫病の流行等
                                  の不測の事態が発生し、株主総会の開催が
                                  困難と取締役会が判断した場合には、剰余
                                  金の配当等、会社法第459条第1項第2
                                  号ないし第4号に定める事項については、
                                  法令に別段の定めがある場合を除き、取締
                                  役会の決議によって定めることができる。

 第 44 条~第 45 条(条文省略)        第 44 条~第 45 条(現行どおり)