2818 ピエトロ 2019-05-14 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び新たな役員報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社ピエトロ
代表者名 代表取締役社長 高橋泰行
(コード番号 2818 東証第一部)
問合せ先 執行役員経理・IR 部長
森山勇二
(TEL 092-724-4925)
役員退職慰労金制度の廃止及び新たな役員報酬制度の導入に関するお知らせ
今般、当社は、役員報酬制度の見直しを行い、その一環として、役員退職慰労金制度の廃止の決議及
び当該廃止に伴う打切り支給をすること並びに新たな役員報酬制度の導入を本日開催の取締役会におい
て決議し、これらに関する議案を 2019 年6月 25 日開催予定の第 34 期定時株主総会(以下「本株主総
会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、後払い的要素が強い役員退職慰労金制度を 2019 年
6月 25 日開催予定の本株主総会の終結の時をもって廃止することといたします。それに伴い、在任
中の取締役および監査役(以下「対象者」といいます。)について、同制度廃止の時までの在任期間
を対象に、当社所定の基準に従い、退職慰労金の打切り支給を行うこととし、本株主総会において承
認を得た上で、各対象者の退任時に支給いたします。
なお、従来より所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労金引当金として計上しているため、当
該制度廃止に伴う業績への影響は軽微です。
2.新たな役員報酬制度の導入
当社は、1997 年6月 29 日開催の第 12 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額を年額
300 百万円以内(使用人兼務取締役使用人分の給与を除く)とご承認をいただいておりますが、本
株主総会では、上記の報酬枠とは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
いいます。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度(以下、
「本制度」といいます。)及び業績連動賞与
制度を新たに導入し、これらに係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いす
る予定です。
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(1)譲渡制限付株式報酬制度について
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有
を進めることを目的とした制度です。
本制度では、当社が対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬(以下「金
銭報酬債権」といいます。)として支給し、対象取締役は、金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
年額 60 百万円以内
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、 (ただし、
使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時
期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 35,000 株以内(ただし、本
株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償
割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に
応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その 1 株当たりの払込金額
は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に
取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受
ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。 の発行又は処分に当たっては、
)
当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲
渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止す
ること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲
渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、
担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券
株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
(2)業績連動賞与制度について
業績連動賞与制度は、対象取締役に対し、事業年度ごとの会社業績向上に対する目的意識を高める
ため、年額 40 百万円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分賞与は含みません。
)の限度額の範囲内
で、事業年度ごとの連結営業利益等の業績目標等に対する達成度等により各対象取締役の職責に基づ
き算出され金額を支給するものです。各対象取締役への支給に関する詳細の内容につきましては、取
締役会にご一任頂くことを株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
以 上
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