2812 焼津水 2020-02-28 15:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2020 年2月 28 日
各   位
                                          会   社   名   焼津水産化学工業株式会社
                                          代 表 者 名     代表取締役社長         山田 潤
                                          コード番号       2812(東証1部)
                                          問 合 せ 先     経営統括本部長 山下           敦
                                          T   E   L   054-202-6030



            「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂に関するお知らせ

    当社は、2020 年2月 28 日開催の取締役会において、当社製品の一部における不正表示の発生を受け、リ
スク・コンプライアンス体制の強化を図るため、「内部統制システム構築の基本方針」を一部改訂すること
を決議いたしましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知らせいたします。
                                  (※変更箇所には、下線                              を
付しています。
      )


                                   記


1. 当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
     (会社法 399 条の 13 第 1 項第 1 号ハ、会社法施行規則第 110 条の 4 第 2 項第 4 号、同 5 号ニ)
    (1) 当社グループ全体に係る「企業倫理規範」を整備し、代表取締役社長が率先垂範するとともに、
        繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提
        とすることを徹底する。
    (2) 代表取締役社長を委員長とし、監査等委員である取締役を含むコンプライアンス委員会を設置し
        て、当社グループ全体のコンプライアンス体制に係る規程の改廃及びコンプライアンス体制上の
        重要な問題を審議する。規定されたコンプライアンス体制は、経営統括本部がリスク・コンプラ
        イアンス事務局となって運営・管理する。
    (3) 「企業倫理規範」に則り、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体などに対して、
        一切の関係を遮断し不当な要求には断固として拒否する。
    (4) 法令・定款違反行為が発覚した場合の対応については、リスク・コンプライアンス事務局が速や
        かに社内外への対応を行うための規定に基づいて実施し、当該取締役・使用人に対する具体的な
        処分については、
               「就業規則」の定めによる。
    (5) 財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制評価の実施基準」に「財務報告に
        係る内部統制評価の基本方針」を定め、内部監査室の主導の下、財務報告に係る内部統制が有効
        に行われる体制の構築、維持及び向上を図る。


2. 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第
    110 条の 4 第 2 項第 1 号)
    (1) 当社及び子会社の取締役の職務遂行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。当
        社の取締役及び子会社の取締役と監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
    (2) 「情報管理規程」に則って、保存した情報を管理する。
3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第 110 条の 4 第 2
  項第 2 号、同 5 号ロ)
 (1) 当社グループのリスク管理体制を「リスク・コンプライアンス管理規程」に定め、管理状況をリ
    スク管理委員会に報告・運用する。
 (2) 品質に係るリスクについては、「クレーム処理規程」に則って品質不良に対する再発防止策の実
    施等により管理を行うとともに、ISO9001の継続による経営管理システムの向上を図る。
 (3) 災害に係るリスクについては、「緊急対応マニュアル」及び事業所別「災害対応マニュアル」を
    制定し、経営統括本部を全社横断的な統括責任部署とする。
 (4) 情報セキュリティに係るリスクについては、「情報管理規程」「情報システム管理規程」に則り、
    人的、技術的、物理的対策を整備するとともに、経営統括本部が全社横断的な統括管理を行う。
 (5) その他のリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、
    マニュアルの作成・配布等を行うものとする。新たに生じるリスクについては、当社グループ内
    における経営会議にて速やかに対応責任者となる取締役を定め、対処するものとし、緊急を要す
    る不測の事態が発生した際には、「不祥事件発生時の対応規程」「緊急対応マニュアル」「災害対
    応マニュアル」に則って、速やかに全社横断的な対応を実施する。


4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規
 則第 110 条の 4 第 2 項第 3 号、同 5 号ハ)
 (1) 「職務権限規程」に則り、会社の権限分配・意思決定ルールに基づく効率的な業務を確保する。
 (2) 当社及び子会社の取締役を構成員とする経営会議を設置し、月次業績のレビューと改善策の実施
    などを審議し、迅速に推進する。
 (3) 当社の取締役会による中期経営計画の承認、中期経営計画に基づく年次、事業部門毎の業務計画
    と予算の設定に基づき、当社の取締役会にて 3 ヵ月毎に計画の進捗報告を実施する。
 (4) IR担当取締役を設け、適切な適時情報開示とIR説明会の推進により、適正な会社情報の公表
    により社内外への理解を得ることを徹底する。


5. その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則
 第 110 条の 4 第 2 項第 5 号柱書、同号イ)
 (1) 当社及びグループ会社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制に
    関する担当部署を設けるとともに、グループ各社の事業に関して監督する取締役を任命し、定期
    的に業況報告を受ける。
 (2) これらの運用を明文化するために「子会社管理規程」を設け、当社子会社の取締役等からの報告
    を受ける体制を確保し、当社子会社を管理運用する。なお、法令遵守については、グループ全体
    のコンプライアンス体制にて管理する。


6. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の当社の取締役(監査等委
 員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、ならびにその使用人に対する指示の実効性の
 確保に関する事項(会社法施行規則第 110 条の 4 第 1 項第 1 号、同 2 号、同 3 号)
 (1) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、内部監査室の使用人が兼務し、その使用人と
    の適切な連携によって、実効的な監査等委員会監査を補完するものとする。
 (2) 当社の監査等委員会は、特定の業務における監査において、代表取締役社長及び当該業務の所管
    取締役の承認を得て、内部監査室または当該部署の職員を指名するとともに、合理的な範囲で監
    査業務に必要な事項を命令することができるものとし、当社の監査等委員会より監査業務に必要
    な命令を受けた職員は、その命令に関しては代表取締役社長及び当該部署の所管取締役等の指示
    命令に優先することを徹底する。
7. 当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の当社の
  監査等委員会への報告に関する体制(会社法施行規則第 110 条の 4 第 1 項第 4 号)
 (1) 当社及び子会社の取締役または使用人等は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な
     影響を及ぼす事案が生じた場合は、速やかに当社の監査等委員会に報告することを徹底する。
 (2) 報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査等委員会との協議に
     より決定する。


8. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
  めの体制(会社法施行規則第 110 条の 4 第 1 項第 5 号)
  当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人等に対し、当該報告
  を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社に周知徹底す
  る。


9. 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
  について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(会社法施行規則第 110 条の 4 第 1 項第
  6 号)
  当社は、監査等委員がその職務の執行について当社に対して法令に基づく費用の前払い等の請求をし
  たときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執
  行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。


10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第 110 条
  の 4 第 1 項第 7 号)
 (1) 当社の監査等委員会と代表取締役社長及び各取締役は、必要に応じ、会社が対処すべき課題、会
     社をとりまくリスクの他、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意
     見を交換する。
 (2) 監査等委員会は、内部監査室の実施する内部監査の計画について協議に加わることができるもの
     とし、内部監査室は、内部監査結果の報告等監査等委員会との連携に努めるものとする。



                                                   以 上