2796 ファーマライズHD 2020-09-15 17:30:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
令和2年9月 15 日
各 位
会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋 山 昌 之
(東証第一部・コード番号 2796)
問合せ先 取 締 役 沼 田 豊
(TEL.03―3362―7130)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下、「本新株発
行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 発行の概要
(1) 払込期日 令和2年 10 月1日
発行する株式の種類及
(2) 当社普通株式 49,300 株
び数
(3) 発行価額 1株につき 800 円
(4) 発行総額 39,440,000 円
当社の取締役(※) 6名 49,300 株
(5) 割当予定先
※社外取締役を除く。
本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通
(6) その他
知書を提出しております。
2. 発行の目的及び理由
当社は、 令和2年8月 26 日開催の当社第 34 期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除
く。 が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、
) 株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を
従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交
付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、当社の取締役
(社外取締役を除く。 に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年
)
額 65 百万円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して各事業年度におい
て割り当てる譲渡制限付株式の総数は 200,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間
を3年以上で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
本日、 当社取締役会により、 当社第 34 期定時株主総会から令和3年8月開催予定の当社第 35 期定時株
主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、 割当予定先である当社の取締役6名(社外取締役を
除く。以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計 39,440,000 円を支給し、割当対象者
が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、 特定譲渡制限付株式として当
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社普通株式 49,300 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権
の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、 決定しております。また、
当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株
式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、 株価上昇及び企業価値向上へ
の貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を可能な限り長期にわたって実現するため、 譲渡
制限期間は 30 年間としております。
3. 割当契約の概要
① 譲渡制限期間
令和2年 10 月1日~令和 32 年9月 30 日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割
当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して
譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません
(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日
の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、
本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)にお
いて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期
間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日
まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点にお
いて割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者
が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した
場合には、令和2年9月から割当対象者が当社の取締役を退任した日を含む月までの月数を 12 で除し
た数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有す
る本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
るものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除す
るものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又
は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持
するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契
約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組
織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」とい
う。)であって、かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役を退任することとなる場合に
は、必要に応じて当社取締役会決議により、令和2年9月から当該承認の日を含む月までの月数を 12
で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該承認の日において割当対象
者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これ
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を切り捨てるものとする。 の本割当株式につき、
) 当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時を
もって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日におい
て譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行における発行価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日
の直前営業日(令和2年9月 14 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 800 円として
おります。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、 合理的かつ特に有利な価額には該当しな
いものと考えております。
以 上
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