2784 アルフレッサHD 2020-05-12 15:30:00
アルフレッサグループのガバナンス強化策について [pdf]

                                              2020 年 5 月 12 日

 各位
                  会 社 名     アルフレッサ ホールディングス株式会社
                  代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長        久 保   泰 三
                                        (コード番号2784 東証一部)
                  問 合 せ 先   執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 根 本 壮 一
                                         (TEL:03-5219-5102)


            アルフレッサグループのガバナンス強化策について

 2019 年 11 月 27 日に発表しました通り、当社連結子会社であるアルフレッサ株式会社(本社:東京
都千代田区)が、独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)を発注者とする医療用医薬品の入札
に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。お得
意先様、株主様をはじめ、関係各位に多大なるご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げ
ます。
 当社グループでは本件を重く受け止めて、公正取引委員会の調査に全面的に協力するとともに、ガ
バナンス強化を目的とした各種制度・施策の導入、および運用強化を行っておりますので、下記の通りお
知らせいたします。


                            記


1.当社におけるグループガバナンス強化策
(1)経営体制の刷新・強化
  当社は、本日付で開示いたしました「代表取締役の異動に関するお知らせ」「当社および子会社に
 おける役員の異動、機構改革および人事異動に関するお知らせ」に記載の通り、定時株主総会の決
 議を経て、当社の経営体制を刷新する予定です。またコンプライアンス担当の執行役員を置き、グ
 ループ全体の管理監督機能を強化いたします。


(2)独立社外取締役を委員長とする「役員人事・報酬等委員会」の機能強化
  当社は、独立社外取締役を委員長とする任意の諮問委員会である「役員人事・報酬等委員会」を設置
 しており、同委員会では主に当社の取締役、執行役員の選解任および報酬について定期的に審議
 いたしております。同委員会の規程を 2020 年 4 月 1 日付で一部改訂し、審議対象に当社の特定完
 全子会社であるアルフレッサ株式会社の取締役および執行役員の選解任も含めることといたしまし
 た。
  当社グループにおいて重要度の高い特定完全子会社であるアルフレッサ株式会社の取締役およ
 び執行役員の選解任について、より透明性・客観性を確保したプロセスを確立いたします。


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(3)当社子会社におけるコンプライアンス専門部署・独占禁止法専用相談窓口の設置
  当社は、医療用医薬品等卸売事業に携わる当社子会社に対して、コンプライアンス遵守を推進・
 統括する専門部署と、独占禁止法専用の電話相談窓口の設置を指示しました。グループ各社に専門
 部署・専用相談窓口を置くことで、グループで統一された運用体制といたします。


(4)コンプライアンス・リスクマネジメント会議分科会の設置
  当社は、グループにおけるコンプライアンス・リスクマネジメント活動を効果的に推進する
 ことを目的として、グループ各社の代表により組織される「コンプライアンス・リスクマネジメン
 ト会議」を定期的に開催いたしております。同会議の規程を 2020 年 4 月 1 日付で一部改訂し、下
 部組織として分科会を設置可能といたしました。事業セグメント等、業種・業態を限定した分科会を
 設置することで、専門性の高い特定事業の固有リスクへ、より適切かつ組織的に対応することを意
 図しています。
  既に調剤薬局事業に関する分科会を設置し会議を実施しておりますが、今後、医療用医薬品
 等卸売事業に関する分科会を立ち上げてまいります。


2.当社子会社におけるガバナンス強化策
 アルフレッサ株式会社をはじめとする医療用医薬品等卸売事業に携わる当社子会社は、独占禁止法
等の遵守と徹底を目的として、以下のガバナンス強化策を実施しております。


(1)経営トップの宣言と社内での周知徹底
 ・当社子会社の経営トップが全社員に向け、改めて独占禁止法等の遵守を宣言する。
 ・独占禁止法等の遵守に関しての経営トップの強い意志を、当社子会社の経営方針発表会や各種会議、
 研修などのあらゆる機会を使って全役職員に繰り返し伝える。


(2)営業担当者の行動指針の作成等
 ・同業他社との接触に関するルールや、各種会議・会合へ参加する際のルール等を細かく規定する
 とともに、現実に起こりうるケースに応じたQ&Aを作成し営業担当者に周知徹底する。


(3)コンプライアンス専門部署・独占禁止法専用相談窓口の設置
 ・社内でコンプライアンス遵守を推進・統括する専門部署を設置した。
 ・独占禁止法専用の電話相談窓口を社内外に設置し、各種質問や内部通報を受け付ける。


(4)独占禁止法に関する社内教育・研修の充実
 ・管理職等の幹部社員向け研修、営業担当者(MS)研修等を定期的に実施する。


                                                以 上




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