2776 J-新都HD 2019-06-05 18:15:00
(開示事項の経過)当社に対する訴訟の上告棄却及び上告不受理の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                                    2019 年 6 月 5 日
 各     位
                                             会 社 名     新都ホールディングス株式会社
                                                         (JASDAQ・ コ ー ド 番 号 : 2776)
                                             代表者名      代表取締役社長           鄧 明輝
                                             問合せ先      取締役             半田 紗弥
                                             電  話      03- 5980- 7002

 (開示事項の経過)当社に対する訴訟の上告棄却及び上告不受理の決定に関するお知らせ

  2018 年 6 月 28 日 付「 開 示 事 項 の 経 過 )当 社 に 対 す る 訴 訟( 控 訴 審 )の 判 決 に 関 す る お 知 ら
                    (
せ」でお知らせしましたとおり、株式会社スーツが当社に対して提起したコンサルティング費
用請求訴訟について、東京高等裁判所において同社の請求のすべてを棄却する旨の判決を受け
ましたが、同社はこれを不服として、最高裁判所への上告及び上告受理申立てを行っておりま
し た 。2019 年 6 月 4 日 、最 高 裁 判 所 か ら 同 社 の 上 告 を 棄 却 し 、上 告 審 と し て 受 理 し な い 旨 の 決
定を受けました。これにより株式会社スーツの請求をすべて棄却する東京高等裁判所の判決が
確定しましたので、下記のとおりお知らせします。

                                        記

1.決定のあった裁判所及び年月日
  最 高 裁 判 所 2019 年 6 月 4 日

2.訴訟の経緯
  当 社 は 、東 京 地 方 裁 判 所 に お い て 、2016 年 8 月 22 日 付 で 株 式 会 社 ス ー ツ よ り 訴 訟 を 提 起 さ
れ 、第 一 審 に お い て 、コ ン サ ル テ ィ ン グ 業 務 委 託 料 な い し 報 酬 と し て 540 万 円 及 び こ れ ら に 対
する遅延損害金の支払い、又は、上記コンサルティング業務委託契約の成立が認められない場
合、同契約準備段階の不法行為にも基づく上記業務委託料等相当額の損害賠償を請求されまし
た 。 社 は 、 一 審 に お い て 原 告 で あ る 株 式 会 社 ス ー ツ の 主 張 を 全 て 争 っ て お り ま し た が 、2017
   当      第
年 12 月 14 日 に 、 原 告 が 提 供 し た コ ン サ ル テ ィ ン グ 業 務 の 商 法 512 条 所 定 の 相 当 な 報 酬 と し
て 、 当 社 に 270 万 円 及 び こ れ に 対 す る 遅 延 損 害 金 の 支 払 い を 命 ず る 第 一 審 判 決 が 言 い 渡 さ れ ま
した。
  当 社 は 2017 年 12 月 15 日 付 で 、第 一 審 判 決 を 不 服 と し て 控 訴 を 提 起 し 、他 方 、株 式 会 社 ス ー
ツ も 同 年 12 月 21 日 に 敗 訴 部 分 を 不 服 と し て 控 訴 を 提 起 し て お り ま し た が 、 2018 年 6 月 28
日、東京高等裁判所より控訴審判決の言い渡しを受け、当社の主張がすべて認められ、株式会
社 ス ー ツ の 請 求 は 全 て 棄 却 さ れ ま し た 。 同 社 は こ れ を 不 服 と し 、 2018 年 7 月 10 日 に 最 高 裁 判
所 に 上 告 及 び 上 告 受 理 申 立 て を し て お り ま し た が 、2019 年 6 月 4 日 に 上 告 棄 却 及 び 上 告 不 受 理
の決定を受けたものです。

3.決定の内容
  1 本件上告を棄却する。
  2 本件を上告審として受理しない。
  3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする 。
4.今後の見通し

  本決定により、株式会社スーツの請求をすべて争う当社の主張が全面的に認められ、確定し
たものであります。
  当 社 は 、 第 一 審 判 決 及 び 控 訴 審 判 決 に 基 づ き 、 290 万 円 の 訴 訟 損 失 引 当 金 を 計 上 し て お り ま
し た が 、 上 記 の 結 果 に よ っ て 、 当 社 第 3 6 期 第 2 四 半 期 に 特 別 利 益 と し て 290 万 円 を 計 上 す る
予定です。
                                                                                以上