2776 J-新都HD 2020-07-30 15:00:00
当社に対する訴訟の上告棄却及び不受理決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 30 日
各 位
会 社 名新都ホールディングス株式会社
(JASDAQ・ コ ー ド 番 号 : 2776)
代表者名 代表取締役社長 鄧 明輝
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03- 5980- 7002
(開示事項の経過)当社に対する訴訟の上告棄却及び上告不受理の決定に関するお知らせ
2019 年 9 月 12 日 付 「 開 示 事 項 の 経 過 ) 当 社 に 対 す る 訴 訟 ( 控 訴 審 ) の 判 決 に 関 す る お 知 ら
(
せ 」で 開 示 し た と お り 、維 健 集 團( 香 港 )有 限 公 司 か ら 提 起 さ れ た 売 掛 金 請 求 訴 訟( 以 下「 本 訴
訟 」と い う )に つ い て 、当 社 は 東 京 高 等 裁 判 所 の 判 決 を 不 服 と し て 最 高 裁 判 所 へ の 上 告 及 び 上 告
受 理 申 立 て を 行 っ て お り ま し た 。 2020 年 7 月 28 日 最 高 裁 判 所 よ り 当 社 の 上 告 を 棄 却 し 上 告 審
として受理しない旨の決定を受けました。これにより本訴訟に関する東京高等裁判所の 判決が
確定しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1.判決のあった裁判所及び年月日
最 高 裁 判 所 2020 年 7 月 28 日
2.訴訟の経緯
当 社 は 、 東 京 地 方 裁 判 所 に お い て 、 2016 年 10 月 24 日 付 で 維 健 集 團 ( 香 港 ) 有 限 公 司 よ り
訴訟を提起され、第一審において当社が仕入れた衣料品の売掛債権を原告が譲り受けたとし
て 売 掛 金 120 万 米 ド ル 及 び こ れ に 対 す る 遅 延 損 害 金 の 支 払 い を 請 求 さ れ ま し た 。 当 社 は 、 第
一審において原告である維健集團(香港)有限公司の主張のすべてに対し争っておりました
が 、2019 年 1 月 15 日 東 京 地 方 裁 判 所 に お い て 、当 社 に 120 万 米 ド ル 及 び こ れ に 対 す る 遅 延 損
害金の支払いを命ずる第一審判決が言い渡されました。
当 社 は 2019 年 1 月 16 日 付 に て 、第 一 審 判 決 を 不 服 と し て 東 京 高 等 裁 判 所 に 対 し 控 訴 を 提 起
し ま し た が 、 2019 年 9 月 10 日 東 京 高 等 裁 判 所 よ り 控 訴 審 判 決 の 言 い 渡 し を 受 け 当 社 の 控 訴
は棄却されました。当社はこれを不服とし、最高裁判所に上告及び上告受理申立てをしてお
り ま し た が 、 2020 年 7 月 28 日 上 告 棄 却 及 び 上 告 不 受 理 の 決 定 を 受 け た も の で す 。
3.決定の内容
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする 。
4.今後の見通し
本件判決による当社の業績に与える影響につきましては、判明し次第、必要に応じて適時
開示を行ってまいります。なお、当社は東京高等裁判所の判決の結果を受けて、既に当社の
財 務 諸 表 に 訴 訟 引 当 金 と し て 計 上 済 み で あ る 120 万 米 ド ル 相 当 額 を 除 く 遅 延 損 害 金 相 当 額 及
び 控 訴 審 に 係 る 弁 護 士 費 用 等 に つ い て 訴 訟 損 失 引 当 金 22,137 千 円 を 計 上 し て お り ま す 。
以上