2773 J-ミューチュアル 2020-05-18 15:30:00
定款の一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]

                                                                         令和2年5月 18 日
 各      位
                                                   会 社 名 株式会社ミューチュアル
                                                   代表者名 代表取締役社長   榎本 洋
                                                   (JASDAQ・コード2773)
                                                   問合せ先
                                                   役職・氏名 取締役総務部長 吉野 尊文
                                                   電話     06-6315-8613


                   定款の一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ

 当社は、令和2年5月 18 日開催の取締役会において、  「定款一部変更の件」及び「補欠監査役1名選任の件」
を令和2年6月 29 日開催予定の第 76 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。

                                       記

1. 定款一部変更の件
 (1) 変更の理由
     法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査
     役の選任決議の有効期間を定めるものであります。また、機動的な配当政策を実施していくにあたり、剰
     余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款に変更案第 36 条(剰余金の配当等
     の決定機関)及び第 37 条(剰余金の配当の基準日)を新設し、これにより現行定款第 36 条(期末配当金)
     及び現行定款第 37 条(中間配当金)を削除するものであります。
 (2) 変更の内容
     変更の内容は次のとおりであります。
                                                     (下線部分は変更箇所を示します)
        現      行      定     款                  変          更          案
                   第5章 総則                                 第5章   総則
     (監査役の員数)                              (監査役の員数)
      第28条 <省略>                             第 28 条    <現行どおり>
     (監査役の選任方法)                            (監査役の選任方法)
      第29条 当会社の監査役は、株主総会の決議によっ              第 29 条    <現行どおり>
            て選任する。                              2.    <現行どおり>
         2 監査役の選任決議は、議決権を行使すること
            ができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有す
            る株主が出席し、その議決権の過半数をもっ
            て行う。                                3. 当会社は、会社法第 329 条第 3 項の規定
               <新設>                                に基づき、法令に定める監査役の員数を欠
                                                   くことになる場合に備えて、補欠監査役を
                                                   選任することができる。
                                                4. 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
               <新設>                                  力を有する期間は、当該決議後 4 年以内に
                                                     終了する事業年度のうち最終のものに関
                                                     する定時株主総会の開始のときまでとす
                                                     る。
 (監査役の任期)                            (監査役の任期)
   第30条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する        第30条    <現行どおり>
         事業年度のうち最終のものに関する定時株
         主総会終結のときまでとする。
     2   補欠として選任された監査役の任期は、退任            2 任期満了前に退任した監査役の補欠として
         した監査役の任期の満了するときまでとする。               選任された監査役の任期は、退任した監査
                                             役の任期の満了するときまでとする。
                                             ただし、前条第 3 項により選任された補欠
                                             監査役が監査役に就任した場合は、当該補
                                             欠監査役としての選任後4年以内に終了す
                                             る事業年度のうち最終のものに関する定時
                                             株主総会の終結のときまでとする。


                第6章 計算                             第6章 計算
 (事業年度)                              (事業年度)
  第 35 条 <省略>                         第 35 条 <現行どおり>
                                     (剰余金の配当等の決定機関)
            <新設>                      第 36 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
                                              条第 1 項各号に定める事項については、
                                              法令に別段の定めがある場合を除き、取
                                              締役会の決議により定めることができ
                                              る。
                                     (剰余金の配当の基準日)
            <新設>                      第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月
                                              31 日とする。
            <新設>                             2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月
                                              30 日とする。
  (期末配当金)
  第 36 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年 3
         月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録                <削除>
         された株主または登録株式質権者に対し金
         銭による剰余金の配当(以下、
                      「期末配当金」
         という)を支払う。
  (中間配当金)
  第 37 条 当会社は取締役会の決議によって毎年 9 月
         30 日の最終の株主名簿に記載または記録さ                 <削除>
         れた株主または登録株式質権者に対し会社
         法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以
         下、「中間配当金」という)をすることがで
         きる。




(3) 日程
  株 主 総 会 開 催 日    令和2年6月 29 日
  定款変更の効力発生日       令和2年6月 29 日
2. 補欠監査役1名選任の件
 (1) 補欠監査役選任の理由
     法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであり
     ます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 (2) 補欠監査役候補者
       氏  名                                                   所有する
      (生年月日)                略歴、地位及び重要な兼職の状況                   当社株式
                                                              の数

                       1980年10月   等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)
                                  入所
      山田 美樹            1985年 3月   公認会計士登録(現在)
                       1999年 7月   監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)         -
  (1954 年 1 月 26 日生)              パートナー
                       2019年 7月   公認会計士 山田美樹事務所開業登録(現在)


  【補欠の社外監査役候補者とした理由】
  同氏は、公認会計士としての専門的な知識や経験が豊富であることに加えて、経営全般に関する高い見
  識を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。



    (注) 1.候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
        2.山田 美樹氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
        3. 山田 美樹氏が社外監査役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独
           立役員として届け出る予定であります。
        4. 山田 美樹氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第 427 条第1項の規定に基づき、同
           法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契
           約に基づく損害賠償責任の限度額は、  会社法第 425 条第1項に定める最低責任限度額といた
           します。

                                                               以       上