2768 双日 2020-03-24 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                            (財)財務会計基準機構会員


                                                      2020 年 3 月 24 日
各 位
                                       会 社 名        双 日 株 式 会 社
                                       代表者名    代表取締役社長 藤本 昌義
                                            (コード番号 2768 東証第1部)
                                       問合せ先       広報部長 柳沢 洋一
                                       電話番号           03-6871-3404



                      定款の一部変更に関するお知らせ



 当社取締役会は、本日、以下のとおり、定款の一部変更について 2020 年 6 月 18 日開催予定の第 17 回定時
株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                記
1.定款変更の理由
(1)    最適かつ機動的な経営体制の構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社長を選
       出できるよう、現行定款第 20 条の変更を行うものであります。
       また、これに関連して、株主総会の招集権者及び議長を定める現行定款第 13 条の規定についても、
       所要の変更を行うものであります。
(2)    取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、取締役会の議長が取締役会
       長に限定されている現行定款第 21 条を変更し、その他の取締役が議長となることを可能とするもの
       であります。


2.定款変更の内容
       定款の変更内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
       定款変更のための株主総会   2020 年 6 月 18 日(予定)
       定款変更の効力発生日     2020 年 6 月 18 日(予定)


                                                               以 上




                                1
定款変更の内容別紙                                    (下線部は変更部分を示します)
              現行定款                            変更案
第13条   (招集権者および議長)              第13条     (招集権者および議長)
① 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除         ① 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除
    き、取締役会の決議によって、取締役社長が招           き、取締役会の決議によって、あらかじめ取締
    集し、議長となる。                       役会において定める取締役が招集する。
② 取締役社長にさしつかえがあるときは、あらか         ②    前号に定める取締役にさしつかえがあるとき
    じめ取締役会において定めた順序により、他の           は、あらかじめ取締役会において定めた順序に
    取締役が株主総会を招集し、議長となる。             より、他の取締役が株主総会を招集する。
              (新設)              ③ 株主総会は、社長が議長となる。
              (新設)              ④ 社長にさしつかえがあるときは、あらかじめ取
                                    締役会において定めた順序により、他の取締役
                                    または執行役員が議長となる。


第20条   (代表取締役および役付取締役)          第20条     (代表取締役、役付取締役および執行役員
                                等)
① 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定         ① 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定
    する。                             する。
              (新設)              ② 取締役会は、執行役員を定め、業務を執行させ
                                る。
② 取締役会は、代表取締役の中から取締役社長1         ③ 取締役会は、取締役または執行役員の中から、
    名を選定する。                         社長1名を選定する。
③ 取締役会は、取締役会長1名、取締役副会長、         ④ 取締役会は、取締役会長1名、取締役副会長、
    取締役副社長、専務取締役および常務取締役各           取締役副社長、専務取締役および常務取締役各
    若干名を選定することができる。                 若干名を選定することができる。


第21条   (取締役会の招集権者および議長)         第21条     (取締役会の招集権者および議長)
① 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除         ① 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除
    き、取締役会長が招集し、議長となる。              き、あらかじめ取締役会において定める取締役
                                    が招集し、議長となる。
② 取締役会長が空位の場合は取締役社長が取締役                       (削除)
    会を招集し、議長となる。
③   前各号に定める議長にさしつかえがあるとき        ② 前号に定める議長にさしつかえがあるときは、
    は、あらかじめ取締役会において定めた順序に           あらかじめ取締役会において定めた順序によ
    より、他の取締役が取締役会を招集し、議長と           り、他の取締役が取締役会を招集し、議長とな
    なる。                             る。




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