2768 双日 2021-11-02 13:00:00
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 2 日
各 位
会 社 名 双日株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤本 昌義
(コード:2768 東証第 1 部)
問合せ先 広報部長 柳沢 洋一
(TEL.03-6871-3404)
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己
株式処分」という。
)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1.処分要領
(1)払込期日 2021 年 12 月 1 日
(2)処分株式の種類および数 普通株式 700,100 株
(3)処分価額 1 株につき 1,918 円
(4)処分価額の総額 1,342,791,800 円
(5)処分予定先 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員
報酬BIP信託口・76293 口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法に
よる届出の効力発生を条件といたします。
2.処分の目的および理由
当社は、当社の取締役及び執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除き、以下「取
締役等」という。)を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献
意識を高めることを目的として、2021 年 6 月 18 日開催の第 18 回定時株主総会におい
て役員報酬BIP信託(以下「BIP信託」という。)の継続に関する議案の承認を受
けております。
BIP信託の概要については、2021 年 4 月 30 日付で公表いたしました「当社取締役
等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ」をご参照
ください。
本自己株式処分は、BIP信託の継続に伴い、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と
の間で締結する役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基
づき設定される信託を「本信託」という。)の共同受託者である日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・76293 口)に対し、第三者割当による自己
株式の処分を行うものであります。
処分株式数につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に取締役等に交付を
行うと見込まれる株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式総数に対し 0.28%(注
1)2021 年 9 月 30 日現在の総議決権個数 11,552,541 個に対する割合 0. 30%
、 (注 1,2)
)
となります。
本自己株式処分により割り当てられた当社株式は株式交付規程に従い取締役等に交
付されるものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは
想定されていないことから、株式市場への影響は軽微であり、処分数量および希薄化の
規模は合理的であると判断しております。
(注 1) 小数点第3位を四捨五入
(注 2)2021 年 10 月 1 日付で普通株式 5 株を 1 株とする株式併合を実施しているため、上記の総
議決権個数に対する割合は、
処分株式数に 5 を乗じた株数に対する割合を記載しております。
本信託契約の概要
信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 取締役等に対するインセンティブの付与
委託者 当社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者 取締役等のうち受益者要件を充足する者
信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
信託契約日 2018 年 8 月 3 日(2021 年 8 月に信託期間を延長)
信託の期間 2018 年 8 月 3 日~2024 年 8 月 31 日(予定)
制度開始日 2018 年 8 月 3 日
議決権行使 行使しない
3.処分価額の算定根拠およびその具体的内容
払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とする
ため本自己株式処分に係る取締役会決議の前営業日(2021 年 11 月 1 日)の株式会社
東京証券取引所における当社株式の終値である 1,918 円としております。取締役
会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役
会決議直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものである
と判断したためです。
なお、上記払込金額につきましては、当社の監査役全員(5名、うち3名は社外
監査役) が、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続
本件の株式の希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会
社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見
入手および株主の意思確認手続は要しません。
以 上