2767 フィールズ 2020-03-10 15:00:00
当社子会社の米国訴訟の勝訴判決確定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 10 日
各 位
会 社 名 フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 山本 英俊
(コード番号:2 7 6 7 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員 畑中 英昭
(電話 03-5784-2111(代表))
当社子会社の米国訴訟の勝訴判決確定に関するお知らせ
2018 年 4 月 24 日付「当社子会社の米国訴訟の判決(勝訴)に関するお知らせ」記載の、当社連結子会社
である株式会社円谷プロダクション(以下、
「円谷プロダクション」
)とユーエム株式会社らとの訴訟(以下
)に関して、2019 年 12 月 5 日(現地時間)
「本件訴訟」といいます。 、アメリカ合衆国第 9 巡回区控訴裁判
所において、勝訴判決が出されておりました。これに対し、2020 年 3 月 4 日の期限までにユーエム株式会
社らの上告がなされなかったため、円谷プロダクションの勝訴判決が確定いたしましたので、別紙の通りお
知らせいたします。
なお、本件による 2020 年 3 月期の連結業績予想への影響はございません。
この判決を踏まえ、円谷プロダクションにおいては、現在進めているウルトラマン作品の積極的な海外展
開をより一層強化し加速させていく所存でございます。
以 上
◆本件に関するご連絡先◆
フィールズ株式会社 コーポレートコミュニケーション(IR)
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号 渋谷ガーデンタワー
電話番号:03-5784-2109 FAX 番号:03-5784-2119
2020 年 3 月 10 日
株式会社円谷プロダクション
関係各位
米国訴訟の勝訴判決確定に関するお知らせ
2018 年 4 月 24 日付「米国訴訟(勝訴判決)に関するお知らせ」記載の、当社とユーエム株式会社ら
との訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関して、2019 年 12 月 5 日(現地時間)、アメリカ合衆国
第 9 巡回区控訴裁判所において、勝訴判決が出され、2020 年 3 月 4 日の期限までにユーエム株式会社
らの上告がなされなかったため、当社の勝訴判決が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
1.訴訟の経緯
本件訴訟は、本件訴訟に関するこれまでのプレスリリースでも記載のとおり、当社が著作権を保有
する「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について、ユーエム株式会社が、その権利を保有し、
当社が権利侵害をしていると主張したものであり、2015 年 5 月 18 日付けにて、ユーエム株式会社
から当社に対し、同権利の帰属確認と損害賠償の支払いを求める旨の提訴がカリフォルニア中央区
地方裁判所になされました。これに対し、当社も、2015 年 9 月 11 日付けにて、ユーエム株式会社
及び同社のライセンシーらに対し、権利帰属及び損害賠償請求の反訴を提起し、審理が進められてま
いりました。
ユーエム株式会社は、1976 年に当社の代表者であった円谷皐が署名した契約書(以下「1976 年書
面」といいます。)が存在し、1976 年書面に基づいて許諾された「ウルトラマン」シリーズの日本を
除く全世界での利用権を、タイ人実業家であるサンゲンチャイ・ソンポテ氏からユーエム株式会社が
承継したと主張しており、当社は、この文書は偽物であるとして争っていました。本件訴訟では、同
文書が円谷皐の署名捺印した真正な契約書であるか、それとも偽造されたものであるかが主な争点
となりました。
本件訴訟の第一審では、地方裁判所において、相手方が主張する 1976 年書面が真正に作成された
ものではないとの当社の主張を全面的に認める判決が下され、当社が「ウルトラマン」キャラクター
に基づく作品や商品を日本国外においても展開する一切の権利を有することが確認された他、ユー
エム株式会社による権利侵害に対する損害賠償や当社側からの弁護士費用の請求も認められており
ました。
2.控訴審判決
ユーエム株式会社は、2018 年 5 月 7 日に一審判決を不服として控訴しておりましたが、2019 年
12 月 5 日、控訴裁判所も、1976 年書面が真正に作成されたものではないという一審判決及び陪審員
の評決を全面的に認め、当社が勝訴いたしました。
3.判決の確定
2020 年 3 月 4 日の期限までに上告がなされなかったため、当社の勝訴判決が確定いたしました。
また、ユーエム株式会社は当社に対する権利侵害に対する損害賠償や当社の訴訟費用について、約
$4,000,000(日本円で約 4 億円)に及ぶ弁済が上記判決によって命じられております。当社はユーエ
ム株式会社らに責任ある対応を求めて参ります。
4.当社コメント
本件訴訟における確定判決は、長い時間と膨大な労力をかけた精緻な証拠開示手続きに加え、各当
事者の主張を補完する多数の証人の証言、筆跡鑑定の専門家の鑑定意見等を経て出された結果であ
り、極めて高い信頼性と真実性が伴ったものであります。この判決を踏まえ、現在進めているウルト
ラマン作品の積極的な海外展開をより一層強化し加速させていく所存でございます。
お取引先様、ご関係者様、ウルトラマンシリーズファンの皆様におかれましては、今後とも変わら
ぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上