2767 フィールズ 2019-12-10 09:00:00
当社子会社の米国訴訟(控訴審)の勝訴判決に関するお知らせ [pdf]

                                                        2019 年 12 月 10 日
各 位
                            会 社 名     フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社
                            代 表 者 名   代表取締役会長兼社長 山本 英俊
                                      (コード番号:2 7 6 7 東証第一部)
                            問 合 せ 先   執行役員           畑中 英昭
                                      (電話 03-5784-2111(代表))



         当社子会社の米国訴訟(控訴審)の勝訴判決に関するお知らせ

 2018 年 4 月 24 日付「当社子会社の米国訴訟の判決(勝訴)に関するお知らせ」記載の、当社連結子会社
である株式会社円谷プロダクション(以下、
                   「円谷プロダクション」
                             )とユーエム株式会社らとの訴訟(以下
           )に関して、2019 年 12 月 5 日(現地時間)
「本件訴訟」といいます。                          、アメリカ合衆国第 9 巡回区控訴裁判
所において、判決の言い渡しがあり、円谷プロダクションが勝訴いたしましたので、別紙のとおりお知らせ
いたします。


 なお、本件の損害賠償による 2020 年 3 月期の連結業績予想に与える影響は軽微となっております。
 本判決を受けて、円谷プロダクションにおいては、今後もウルトラマン作品の積極的な海外展開を進めて
いく所存でございます。



                                                                   以 上



                        ◆本件に関するご連絡先◆
            フィールズ株式会社 コーポレートコミュニケーション課(IR)
           〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号渋谷ガーデンタワー
              電話番号:03-5784-2109   FAX 番号:03-5784-2119
                                           2019 年 12 月 10 日
                                      株式会社円谷プロダクション
関係各位


             米国訴訟(控訴審)の勝訴判決に関するお知らせ

2018 年 4 月 24 日付「米国訴訟(勝訴判決)に関するお知らせ」記載の、当社とユーエム株式会社ら
との訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関して、2019 年 12 月 5 日(現地時間)、アメリカ合衆国
第 9 巡回区控訴裁判所において、判決の言い渡しがあり、当社が勝訴いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。


                          記


1.判決のあった裁判所及び年月日
  アメリカ合衆国第 9 巡回区控訴裁判所(カリフォルニア州パサディナ)
  2019 年 12 月 5 日(現地時間)


2.訴訟の経緯
  本件訴訟は、当社が著作権を保有する「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について、ユー
 エム株式会社が、その権利を保有し、当社が権利侵害をしていると主張したものであり、2015 年 5
 月 18 日付けにて、ユーエム株式会社から当社に対し、同権利の帰属確認と損害賠償の支払いを求め
 る旨の提訴がカリフォルニア中央区地方裁判所になされました。これに対し、当社も、2015 年 9 月
 11 日付けにて、ユーエム株式会社及び同社のライセンシーらに対し、権利帰属及び損害賠償請求の
 反訴を提起し、審理が進められてまいりました。
  ユーエム株式会社は、1976 年に当社の代表者であった円谷皐が署名した契約書(以下「1976 年書
 面」といいます。)が存在し、1976 年書面に基づいて許諾された「ウルトラマン」シリーズの日本を
 除く全世界での利用権を、タイ人実業家であるサンゲンチャイ・ソンポテ氏からユーエム株式会社が
 承継したと主張しており、当社は、この文書は偽物であるとして争っていました。本件訴訟では、同
 文書が円谷皐の署名捺印した真正な契約書であるか、それとも偽造されたものであるかが主な争点
 となりました。
  本件訴訟の第一審では、地方裁判所において、相手方が主張する 1976 年書面が真正に作成された
 ものではないとの当社の主張を全面的に認める判決が下され、当社が「ウルトラマン」キャラクター
 に基づく作品や商品を日本国外においても展開する一切の権利を有することが確認された他、ユー
 エム株式会社による権利侵害に対する損害賠償や当社側からの弁護士費用の請求も認められており
 ました。


3.控訴審判決
  ユーエム株式会社は、2018 年 5 月 7 日に一審判決を不服として控訴しておりましたが、2019 年
 12 月 5 日、控訴裁判所も、1976 年書面が真正に作成されたものではないという一審判決及び陪審員
 の評決を全面的に認め、当社が勝訴いたしました。
4.今後の見通し
 一審判決同様、当社のウルトラマンの権利についての独占かつ排他的な権利保有についての主張
が全面的に認められた内容での控訴審判決です。ユーエム株式会社は、米国の最高裁判所に上告する
ことはできますが、米国の最高裁判所が上告を受理することは稀であり、本件においても、仮にユー
エム株式会社が上告したとしても受理される可能性は極めて低いと当社代理人より報告を受けてお
ります。したがって、当社は、今回の控訴審判決が、当社とユーエム株式会社の間の米国訴訟を決着
づけるものと期待しております。




 お取引先様、ご関係者様、ウルトラマンシリーズファンの皆様におかれましては、今後とも変わら
 ぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。




                                          以上