2764 ひらまつ 2020-07-22 17:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年7月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ひ ら ま つ
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 遠 藤 久
(コード番号:2764 東証一部)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 北 島 英 樹
( T E L : 0 3 - 5 7 9 3 - 8 8 1 8 )
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 払込期日 2020 年8月 21 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 758,000 株
及び数
(3) 処分価額 1株につき 176 円
(4) 処分総額 133,408,000 円
当社の取締役(※) 3名 758,000 株
(5) 処分予定先
※社外取締役を除く。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券届出書の効力発生を条件とします。
2. 処分の目的及び理由
当社は、 2020 年6月 26 日開催の当社第 38 期定時株主総会において、当社の取締役(社
外取締役を除く。 )が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び
企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役(社外
取締役を除く。 )に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、 「本制度」と
いう。 )を導入すること並びに本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に
対 する 譲渡制 限付 株式に 関す る報酬 等と して支 給す る金銭 報酬 債権の 総額 を 年 額
200,000 千万円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対して
各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 2,000,000 株を上限とすること
及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間から5年間までの間で当社取締役会が定め
る期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会により、当社第 38 期定時株主総会から 2023 年6月開催予定の当
社第 41 期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である
当社の取締役3名(社外取締役を除く。以下、 「割当対象者」という。)に対し、金銭報
酬債権合計 133,408,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資
の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 758,000
株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の
額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定して
おります。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の
内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結す
ること等を条件として支給いたします。
3. 割当契約の概要
① 譲渡制限期間
割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、 「本割当株式」という。 )につ
いては、それぞれ下記のとおりの譲渡制限期間(以下、2020 年8月 21 日から 2023 年
8月 31 日までの期間を「本譲渡制限期間①」 、本割当株式のうち本譲渡制限期間①に
係るものを 「本割当株式①」 2020 年8月 21 日から 2024 年3月 31 日までの期間を
、 「本
譲渡制限期間②」 本割当株式のうち本譲渡制限期間②に係るものを
、 「本割当株式②」、
2020 年8月 21 日から 2025 年3月 31 日までの期間を「本譲渡制限期間③」 、本割当株
式のうち本譲渡制限期間③に係るものを「本割当株式③」という。 )において、割当対
象者は、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その
他一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という。。 )
本割当株式 譲渡制限期間 株式数
本割当株式① 2020年8月21日~2023年8月31日 254,000株
本割当株式② 2020年8月21日~2024年3月31日 254,000株
本割当株式③ 2020年8月21日~2025年3月31日 250,000株
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間①~③中に当社の取締役、執行役員及び使
用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める
理由がある場合を除き、本割当株式①~③のそれぞれの全部を、当該退任又は退職の
時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式①~③のうち、本譲渡制限期間①~③がそれぞれ満了した時点に
おいて下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないもの
がある場合には、当該それぞれの時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無
償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間①~③の開始日以降、2023 年6月開催予定
の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれ
かの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間①~③がそれぞれ満了した時点
をもって、当該それぞれの時点において割当対象者が保有する本割当株式①~③のそ
れぞれの全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締
役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間①~③の開始日以降、2023 年6月開
催予定の定時株主総会の開催日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの
地位からも退任又は退職した場合には、2020 年7月から割当対象者が当社の取締役、
執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を
36 で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数
(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとす
る。 )の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡
制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株
式について記載又は記録する口座の開設を完了し、それぞれの譲渡制限が解除される
までの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間①~③中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全
子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社
の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない
場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、
当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の全部(ただし、当該承認の
日が本譲渡制限期間①~③の開始日以降、2023 年6月開催予定の定時株主総会の開催
日までの期間に到来するときには、2020 年7月から当該承認の日を含む月までの月数
を 36 で除した数に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗
じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるも
のとする。 )の本割当株式)につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時
をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定
めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償
で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
当社取締役会決議日の直前営業日(2020 年7月 21 日)の東京証券取引所における当社普
通株式の終値である 176 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株
価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上