2764 ひらまつ 2020-05-28 17:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020 年5月 28 日
各   位

                         会 社 名     株 式 会 社 ひ                ら ま つ
                         代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長            陣 内 孝 也
                                   (コード番号:2764               東証一部)
                         問 合 せ 先   代表取締役副社長                 服 部 亮 人
                                   ( T E L : 0 3 - 5 7 9   3 - 8 8 1 8 )



            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


  当社は、本日開催の当社取締役会において、 報酬制度の見直しを行い、   譲渡制限付株式報酬制度  (以
下、 「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年6月 26 日開催予定の当社第
38 期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとお
り、お知らせいたします。

                           記

1.本制度の導入目的等
 (1)本制度の導入目的
    本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。       )が、株価変動のメリットとリスクを株主の
   皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締
   役(社外取締役を除く。     )に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するもの
   です。
 (2)本制度の導入条件
    本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。       )に対して譲渡制限付株式の割当てのために
   金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、
   かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。当
   社の取締役の報酬等の額は、2000 年 12 月 22 日開催の当社第 18 期定時株主総会において、年
   額 300,000 千円以内(ただし使用人分の給与は含まない。  )として、また、2016 年6月 24 日開
   催の当社第 34 期定時株主総会及び、2017 年6月 23 日開催の当社第 35 期定時株主総会におい
   て、いずれも別途の報酬枠として、当社の取締役に割り当てるストック・オプションとしての
   新株予約権に関する具体的な内容及び算定方法につき、それぞれご承認をいただいております
   が、今般、当社は、経営体制の刷新とともに、株式報酬制度の見直しを行うこととし、本株主
   総会では、新経営体制における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上
   記の取締役の報酬等の額とは別枠として、当社の取締役(社外取締役を除く。          )に対する譲渡
   制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 200,000 千円以内とし
   て設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。また、本議案を本株主総
   会でご承認いただいた場合、上記の別途の報酬枠であるストック・オプションとしての新株予
   約権に関する具体的な内容及び算定方法の定めをいずれも廃止することとし、当該報酬枠に基
   づくストック・オプションとしての新株予約権の発行は今後新たに行わないものといたします。
    また、本制度に基づき割り当てる譲渡制限付株式は、自己株式を利用する予定です。
2.本制度の概要
 (1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
    当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。  )に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制
   限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当
   該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受
   ける。
    なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営
   業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合
   は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役
   に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
    また、上記金銭報酬債権は、当社の取締役(社外取締役を除く。  )が、上記の現物出資に同
   意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結しているこ
   とを条件として支給する。
 (2)譲渡制限付株式の総数
    当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 2,000,000
   株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
    ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当て
   を含む。 )又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株
   式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することが
   できる。
 (3)譲渡制限付株式割当契約の内容
    譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当
   てを受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
    ①譲渡制限の内容
       譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、3年間から5年間までの間で当社取締役会
     が定める期間(以下、 「譲渡制限期間」という。、当該取締役に割り当てられた譲渡制限
                            )
     付株式(以下、 「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡
     担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、    「譲
     渡制限」という。。)
    ②譲渡制限付株式の無償取得
       当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間が満了する前に当社
     の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取
     締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
       また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡
     制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社は
     これを当然に無償で取得する。
    ③譲渡制限の解除
       当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社
     の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式
     の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
       ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了
     する前に当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合
     には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて
     合理的に調整するものとする。
    ④組織再編等における取扱い
       当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
     株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただ
     し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社
     取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から
     当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、
     当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
      この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、
     なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。


(ご参考)
  当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執
 行役員及び使用人に対し、割り当てる予定です。

                                           以上