2762 SANKO MF 2021-06-01 17:45:00
「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]
2021 年6月1日
各 位
会 社 名 株式会社三光マーケティングフーズ
本店所在地 東京都中央区新川一丁目 10 番 14 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 澤 成 博
(コード番号 2762 東証二部)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 冨川 健太郎
TEL 03-6861-9630(代表)
(訂正)
「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権の募集に関するお知ら
せ」の一部訂正について
2021年5月27日に公表いたしました「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権の募
集に関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。
記
1. 訂正の理由
「第三者割当により発行される新株式及び第4回新株予約権の募集に関するお知らせ」の記載内容に
一部誤りがあったため、訂正いたします。
2. 訂正内容
訂正箇所は下線を付して表示しております。
5.割当予定先の選定理由等
(6)先買権について
①新株式発行等の手続
<訂正前>
ⅱスターリング証券は、本通知書を受領後速やかに、本通知書に記載された条件・内容により、
本追加新株式等を引受けることを希望する旨を記載した書面(以下「応諾通知」という。)を発行
会社に交付することにより、本追加新株式等を本通知書に記載された条件・内容により引受ける
ことができる。
<訂正後>
ⅱスターリング証券は、本通知書を受領後1週間以内に、本通知書に記載された条件・内容により、
本追加新株式等を引受けることを希望する旨を記載した書面(以下「応諾通知」という。)を発行
会社に交付することにより、本追加新株式等を本通知書に記載された条件・内容により引受ける
ことができる。
②例外
<訂正前>
ⅱ開示書類に記載された既発行の新株予約権の行使の場合において、当該行使または転換が開示
書類に記載された条件から変更または修正されずに、当該条件に従って行われるとき。
<訂正後>
削除
<訂正前>
ⅲ上記の他、当社とスターリング証券との間で2021年6月14日締結予定の総数引受契約書の規定
であります。
<訂正後>
ⅱ上記の他、当社とスターリング証券との間で2021年6月14日締結予定の総数引受契約書の規定
であります。
<訂正前>
記載なし
<訂正後>
③違反時の手続
当社が上記「①新株式発行等の手続」に従わずに本追加新株式発行等の発行決議を行った場合には、
当社は、かかる本追加新株式発行等における主要な条件・内容と同等の条件・内容にて、直ちにス
ターリング証券に対し本追加新株式等を別途発行または交付しなければならない。
(訂正前)
(別紙2)
株式会社三光マーケティングフーズ
第4回新株予約権発行要項
(中略)
14. 本新株予約権の行使期間
2021 年6月 14 日から 2023 年6月 13 日(ただし、第 16 項に従って当社が本新株予約権の全部を取
得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行
営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日
とする。
(中略)
18. 本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1)本新株予約権を行使する場合には、機構(第 25 項に定義する。)又は社債、株式等の振替に
関する法律(以下「社債等振替法」という。
)第2条第4項に定める口座管理機関(以下「口座管理
機関」という。
)に対し行使請求に要する手続きを行い、第 14 項記載の本新株予約権の行使期間中
に機構により第 21 項に定める本新株予約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)
に行使請求の通知が行われることにより行われる。
(2)本新株予約権を行使する場合には、前号の行使請求に要する手続きに加えて、本新株予約権
の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて第 22 項に定
める本新株予約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
19. 本新株予約権の行使請求の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 22 項記載の口座に入金された日「修
(
正日」という。
)に発生する。
(中略)
25. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
本新株予約権は、その全部について社債等振替法第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用
を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第2項に定める場合を除
き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使によ
り交付される株式の取扱いについては、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の
規則に従う。
26. 振替機関
株式会社証券保管振替機構(「機構」という。
)
27. 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に
一任する。
28. 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(訂正後)
(別紙2)
株式会社三光マーケティングフーズ
第4回新株予約権発行要項
14. 本新株予約権の行使期間
2021 年6月 14 日(本新株予約権の払込み完了以降)から 2023 年6月 13 日(ただし、第 16 項に従
って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当
社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない
場合にはその前銀行営業日を最終日とする。
(中略)
18. 本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1)本新株予約権を行使する本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載し
てこれに記名捺印したうえ、第 14 項記載の本新株予約権の行使期間中に第 22 項に定める本新株予
約権の行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)に提出しなければならない。
(2)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求に要する手続きに加え
て、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて第 23 項に定める本新株予
約権の行使に関する払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求を行った者は、その後これを撤回することができない。
19. 本新株予約権の行使請求の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求の通知が行使請求受付場所に行われ、かつ、本新株予
約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が第 23 項記載の口座に入金された日(
「修正日」
という。)に発生する。
(中略)
25. 上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に
一任する。
26. 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
以 上