2754 J-東葛HD 2020-06-24 14:40:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年6月 24 日
 各    位
                                   会 社 名   株式会社東葛ホールディングス
                                   代表者名    代 表 取 締 役 社 長   石塚俊之
                                           (JASDAQ・コード2754)
                                   問合せ先    取締役管理部長         高橋   輝
                                           (TEL047-346-1190)


          ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当社は、2020 年6月 24 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規
定に基づき、当社及び連結子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、ストックオプシ
ョンとして新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

                             記

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  当社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社及び連結子会社の取締役(監査等委員
 である取締役を除く。)が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様
 と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的と
 して、当社及び連結子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して株式報酬型ストック
 オプションとして新株予約権を発行するものです。

2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
   株式会社東葛ホールディングス        第 10 回 新株予約権

(2)新株予約権の総数
   215個とする。
   上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権
  の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(3)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
   当社取締役(監査等委員である取締役を除く) 5名 202個、
   連結子会社取締役              1名  13個

(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以
  下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
   なお、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、 「割当日」という。)後、当社が当社
  普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。  )又は株式併合を行う場合、次の
  算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
   また、上記の他、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当
  社取締役会において合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交
  付を受けることができる株式1株あたりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とす
  る。

(6)新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオ
  プション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

      C  Set N d1   e rt XN d 2 
      ここで、

             S           2 
                   r   
           ln              t
             X            2 
                                ,d  d  t
      d1 
                    t
                                   2   1



      ① 1株当たりのオプション価格( C )

      ②     株価 S )
              ( :2020 年7月 27 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終

           値がない場合は、翌取引日の基準値段)

      ③     行使価格( X ):上記(5)記載のとおり

      ④    予想残存期間( t ):8.8 年
      ⑤    ボラティリティ(   ):2011 年9月 27 日から 2020 年7月 27 日までの各取引日における当
           社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
      ⑥    無リスクの利子率( r ) :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
      ⑦    配当利回り(  ):直近年度の1株当たりの配当金÷上記②で定める株価

      ⑧    標準正規分布の累積分布関数( N  )

    なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。また、
   割当てを受ける者が、当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する。

(7)新株予約権を行使することができる期間
   2020 年7月 28 日から 2050 年7月 27 日までとする。

(8)新株予約権の行使の条件
   新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役も含む。)及び連結子会社の取締役、監
  査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内(10 日目が休日に当たる場合には翌営業
  日)に限り、新株予約権を行使することができる。

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則
     第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
     未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
    ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記
     載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10)新株予約権の取得条項
    当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議
   が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第 416 条第4項の規定に従い委任された執行役の決定
   がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
     ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
     ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
     ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
     ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
       要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
     ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につい
       て当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってそ
       の全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(12)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
    当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当
   社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる
   場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行
   為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式
   会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会
   社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全
   親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約
   権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8
   号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付
   することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
   契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める
   ことを条件とする。
     ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
     ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(4)に準じて決定する。
     ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使
       価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使すること
       により交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
     ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
       (7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
       日のうちいずれか遅い日から、(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満
       了日までとする。
     ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
       する事項
       (9)に準じて決定する
     ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
       るものとする。
     ⑧ 新株予約権の行使の条件
       (8)に準じて決定する。
     ⑨ 新株予約権の取得条項
       (10)に準じて決定する。

(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、こ
   れを切り捨てるものとする。

(14)新株予約権を割り当てる日
    2020 年7月 27 日

(15)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
    新株予約権証券は発行しない。
                                             以上