2750 J-石光商事 2021-05-21 15:10:00
取締役報酬制度の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年5月 21 日

各      位
                              会社名   石光商事株式会社
                           代表者名     代表取締役社長         石脇    智広
                                    (JASDAQ・コード2750)
                           問合せ先     取締役管理部門長        吉川    宗利
                                    (電話番号 078-861-7791)



取締役報酬制度の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

    当社は、2021 年5月 21 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締
役報酬制度を改定するとともに、譲渡制限付株式報酬制度(以下、
                             「本制度」といいます。)
の導入を決議し、取締役報酬額の改定及び本制度の導入に関する議案を 2021 年6月 29 日
開催予定の第 71 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


Ⅰ.取締役報酬制度の改定の目的
    このたび、当社は、当社の取締役(社外取締役を除きます。 「対象役員」
                               以下     といいます。)
の報酬制度について、業績を達成することへの責任をより明確にするとともに、株主の皆様
との一層の価値共有を通じた当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
ることを目的として、見直しを行いました。


Ⅱ.取締役の報酬制度の改定
    当社の取締役の報酬額は、2007 年6月 28 日開催の第 57 期定時株主総会において、年額
2 億 1,600 万円(うち社外取締役分は 1,200 万円。また、使用人兼務取締役の使用人分給与
を含みません。)としてご承認いただいております。
    今般、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の対象役員に対する報酬は、固定報酬及
び業績連動報酬で構成することといたします。また、業績連動報酬は、金銭報酬と株式報酬
(詳細は下記Ⅲ.
       「本制度の導入」をご参照ください。 により構成することといたします。
                        )
    また、本制度の導入に伴い、本株主総会において、年額 2 億 5,000 万円(うち社外取締役
分は 5,000 万円。また、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)に改定すること
につき、株主の皆様にご承認をお願いする予定であります。
Ⅲ.本制度の導入
 1.本制度を導入する理由
    対象役員に対し、譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社
   の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株
   主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するもので
   す。


 2.本制度の概要
   (1)取締役の報酬額と交付株式数
         本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債
        権を付与し、対象役員は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通
        株式の発行又は処分を受けるものです。
         当社の取締役の報酬額は 2007 年6月 28 日開催の第 57 期定時株主総会にお
        いて、年額2億 1,600 万円以内(うち社外取締役分は 1,200 万円以内。また、
        使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認頂いており、本株
        主総会において取締役の報酬額の改定が承認可決されますと、取締役の報酬
        額は年額2億 5,000 万円(うち社外取締役分は 5,000 万円以内。また、使用人
        兼務取締役の使用人分給与を含みません。)となりますが、当該金銭報酬額の
        範囲内で譲渡制限付株式の交付を目的として金銭報酬債権を支給することを
        お願いする予定であります。各対象役員への具体的な支給時期及び配分につ
        いては、取締役会において決定いたします。
         また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年 35,000
        株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社
        の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合
        が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該
        総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とします。なお、その1株
        当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所
        における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先
        立つ直近取引日の終値)とします。
   (2)譲渡制限付株式割当契約について
         本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対
        象役員の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約
        の主な内容は次のとおりです。
         ①   対象役員は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設
             定その他の処分をしてはならないこと。
         ②   一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
         対象役員が割当てを受けた当社の普通株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保
        権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象役
        員が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。


                                               以 上