2736 J-フェスタリアHD 2021-10-15 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 10 月 15 日
各      位
                         会   社   名   フェスタリアホールディングス株式会社
                         代   表   名   代 表 取 締 役社長    貞 松 隆 弥
                                     (JASDAQ・コード2736)
                         問い合わせ先      取   締   役      姉 川 清 司
                         電 話 番 号     03-5768-9969




              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ



    当社は、2021年10月15日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関連する議案を2021年11月25日に
開催予定の第58期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたの
で、以下のとおり、お知らせいたします。


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
      本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象
     取締役」といいます。 に、
               )  当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与
     するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
      本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給
     するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株
     主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
      当社の取締役の報酬限度額は1990年10月23日開催の臨時株主総会において、年額120,000千円
     以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を除きます。
                                )と決議しております。監査役の報
     酬限度額は、1990年10月23日開催の臨時株主総会において、年額36,000千円以内と決議しており
     ます。また、2008年11月26日開催の第45期定時株主総会において、取締役及び監査役の金銭報酬
     枠とは別枠で、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の付与のための報酬額を年額
     35,000千円以内とご承認いただいております。本株主総会では、上記の株式報酬型ストックオプ
     ション制度に代え、本制度を新たに導入し、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で対象取締役に
     対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
      なお、本株主総会において本制度に係る議案が承認可決された場合には、すでに付与済のもの
     を除き、取締役及び監査役に対する株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、今後、取締役
     及び監査役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わな
     いことといたします。
2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
 い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額は、現
 行の取締役報酬枠とは別枠で年額35,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普
 通株式の総数は年20,000株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行わ
 れるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数
 を合理的に調整することができるものとします。。
                       )
  本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
 は譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位
 を喪失する日までとしております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締
 役会において決定いたします。
  また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決
 議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立して
 いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない
 範囲において取締役会において決定いたします。
  なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲
 渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、
 次の事項が含まれることとします。
  ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株
    式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


                                             以上