2730 エディオン 2021-05-14 15:05:00
「内部統制システムの基本方針」一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                          2021 年 5 月 14 日
各 位
                         上場会社名      株式会社エディオン
                         代表者の役職氏名   代表取締役会長兼社長執行役員
                                    久保 允誉
                         コード番号      2730(東証・名証 各市場第一部)


       「内部統制システムの基本方針」一部改定に関するお知らせ

 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システムの基本方
針」の一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。      (変更箇所は下線で示しております。
                                                  )


                        記
(総論)
 エディオングループ(株式会社エディオンとその子会社)が掲げる「サービス型小売業」の理念
は、株主の皆様、お客様、地域社会、お取引先様及び従業員等のステークホルダー(利害関係者)
からいただく信頼のもとに成り立つ地域密着型ビジネスモデルを目指すものです。
サービス型小売業として地域社会に受け容れられ、広くご愛顧をいただくために次の3項目を事業
運営の基本的な指針として位置付けております。
 第一に、取締役及び従業員のコンプライアンス(法令・社会倫理等遵守)はもとより、地域社会
のよき一員として企業の社会的責任を踏まえた事業活動を行います。
 第二に、ステークホルダーから見た経営施策の合理性・納得性と意思決定プロセスの透明性を確
保するとともに、ステークホルダーに向けた説明責任を十分に果たします。
 第三に、適切な権限委譲により迅速かつ的確な意思決定が行われるとともに、重要事項について
は、取締役会及び社長による強力な業務執行が行われる体制を構築し、併せて現場情報とステーク
ホルダーのご意見・ご要望が迅速に取締役に伝達されるよう社内コミュニケーションの向上に努め
ます。
 当社は、これらの基本的な指針に基づき、以下のとおり内部統制システムの基本方針を定め、体
制の構築及び運用に努めてまいります。

1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 (1) 取締役及び従業員が、法令・社会倫理を遵守するよう「エディオングループ経営綱領」及び
   「エディオングループ倫理綱領」を策定のうえ周知し、その徹底を図る。
 (2) 総務担当取締役を委員長とする「リスク管理委員会」の下にコンプライアンスに関する会議
   体を設置し、コンプライアンスを含むリスク管理体制の強化に努める。また、重要事項につい
   ては、「リスク管理委員会」から取締役会へ報告することとする。
 (3) リスク管理委員長の判断により、弁護士事務所やその他の専門家との顧問契約を締結し、コ
   ンプライアンスを含むリスク管理に関する適切なアドバイスを受けるものとする。
 (4) コンプライアンス違反の早期発見と再発防止を目的として「内部通報規程」に基づく社内外
   の相談専用窓口(ホットライン)を設置し、運用する。
 (5) 「リスク管理委員会」から全社に向けた定期的な情報提供や従業員研修を継続的に実施する
   ことにより、取締役及び従業員のコンプライアンス意識の啓発を行う。
 (6) 決算情報等の財務報告について信頼性を担保し、金融商品取引法並びに金融庁が定める「財
   務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」等の関連諸法令及び規則を遵守する
   ため、内部監査部門を設置し、「内部統制規程」に基づき適切に運用する。
 (7) 反社会的勢力に対しては「反社会的勢力による被害防止のための基本方針」を定め、取締役
   及び従業員が一丸となってこれを遵守し、断固とした姿勢で関係を遮断するよう、厳正に対応
   する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
 重要な意思決定がされた会議体の議事録など、取締役の職務執行に係る情報(文書及び電磁的デ
ータ)については、「文書管理規程」に基づき適切に保存及び管理する。また、社内情報及び個人情
報については、「情報セキュリティポリシー」「情報セキュリティ管理規程」「個人情報保護基本管
                     、            、
理規程」及び「特定個人情報取扱規程」に基づき適切に保存及び管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1) 経営上、重大な損失を被る可能性のある事項を迅速かつ的確に把握し、取締役会に付議又は
   報告することができるよう、各本部長に取締役又は執行役員を充てる。
 (2) 総務担当取締役を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、原則四半期に1回開催する。
   「リスク管理委員会」は「リスク管理規程」を定め、コンプライアンスや有事の際の対応方針
   (BCP等)を含めたエディオングループ全体のあらゆるリスクを総括的に把握、評価、分析、
   対策及びモニタリングを行う体制を整備し、損失の危険を回避、軽減する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 取締役会は、経営環境の見通しに基づいて、経営計画及び年度事業計画を審議し決定する。
   業務執行を担う取締役は、これらの計画に基づいて具体的な部門施策とその効率的な実施に向
   けた業務遂行を指揮する。また、これらの事業計画の予算に対する実績は月次にて集計管理し、
   各取締役及び取締役会にすみやかに報告されることとする。
 (2) 取締役会の開催等に加えて、経営会議等、法令による設置義務のない会議体を設置し、案件
   の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行うことで、取締役の職務執行に資する体
   制を整備し、運用する。
 (3) 取締役会は、組織再編及び必要の都度、各規程の見直しを行い、取締役及び職制の決裁権限
   を常に明確にするとともに、経営環境や経営計画に応じて決裁権限の強化又は委譲を行うこと
   とする。
 (4) 内部監査部門は、業務執行部門から独立し、各部門の不正・誤謬の未然防止、正確な管理情
   報の提供、財産の保全、業務活動の改善を図るとともに経営効率の向上のため、会社の組織、
   制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価し、助
   言をする。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は、エディオングループの業務の適正を確保するために、以下の体制を整備し、運用するこ
ととする。なお、本基本方針でいう「子会社」は、会社法上の「子会社」を指し、持分法適用会社
である関連会社は含めないものとする。
 (1) 当社は、各子会社の業務の適正を確保するため、コンプライアンス等の基本的事項又は重要
   事項について、エディオングループ全体を対象とした社内規程を整備する。
 (2) 各子会社は、取締役等及び従業員が法令及び定款を遵守する体制を構築するため、当社が定
   める「関係会社管理規程」に従い、各子会社が展開する事業に即した規程を整備し、それらを
   運用する。
 (3) 当社は、エディオングループとしての基本的ルールを各子会社に遵守させるものとしつつ、
   取締役等の職務執行の効率化を図るため、各子会社の独自性、特性を踏まえた規程類を整備さ
 せる。
 (4) 当社は、エディオングループ全体としての意思統一を図るため、「関係会社管理規程」に基づ
   き当社が各子会社に従業員を出向させるなど、人材交流を図り、コミュニケーションを活性化
   させる。
 (5) 当社の内部監査部門が、監査体制の強化を図るため、各子会社の内部監査部門と連携を図り
   ながら法令、定款及び社内規程等への適合等の観点から監査を実施する。
 (6) 当社は、各子会社の経営を管理するため、
                       「関係会社管理規程」に基づき子会社の経営に係る
   一定の重要事項については、当社取締役会等へ定期的な報告を求めるとともに、特定の事項に
   ついては当社の承認を必要とする旨を規定する。

6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び
その使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査役の職務を補佐するため、当社の業務組織体系から独立した専任の組織として、監査役室を
設け、専任のスタッフ1名以上を配置する。当該専任スタッフの人選については監査役会と協議し、
取締役からの独立性に配慮する。また、当該専任スタッフは、当社の従業員として当社の就業規則
に則り業務を行うこととするが、指揮命令権については、各監査役に属するものとし、また異動、
処遇、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施することとする。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
 取締役及び使用人は、コンプライアンス、リスク管理に関する重要事項、エディオングループ
に著しい損害を及ぼした事項および及ぼすおそれのある事項、その他監査職務に必要な事項を監
査役に報告する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 監査役及び当社代表取締役は、各年度において定期的に会合を行い、エディオングループに
   関する全般及び監査役が重要と判断する事項について、意見交換を行うものとする。
 (2) 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、必
   要に応じて「リスク管理委員会」や経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議
   書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社又は各子会社の取締役、監
   査役若しくは関係する従業員等に対して、説明を求めるものとする。
 (3) 当社は、監査役(監査役室スタッフを含む。以下、同じ。)の求めに応じて説明を行い又は自
   ら監査役に報告を行った当社又は各子会社の取締役、監査役若しくは従業員等に対して、不利
   益な取り扱いを行わないものとする。
 (4) 監査役は、監査役会として当社の会計監査人から会計監査内容の報告を受けるとともに、会
   計監査人との間で定期的に監査に関する情報の交換を行うものとする。
 (5) 当社は、監査役が職務を執行するために必要となる費用等を負担するため、毎年一定額の予
   算を設けるものとする。
                                            以 上
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              IR 広報部   電話番号 06-6202-6016