2730 エディオン 2020-07-22 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 7 月 22 日
各 位
                                   上場会社名      株式会社エディオン
                                   代表者の役職氏名   代表取締役会長兼社長執行役員
                                              久保 允誉
                                   コード番号      2730(東証・名証 各市場第一部)



        譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」
又は「処分」といいます。
           )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                   記
1.処分の概要
 (1) 払 込 期 日     2020 年 8 月 21 日
 (2) 処分する株式の種
                 当社普通株式 83,600 株
     類 及 び 数
 (3) 処 分 価 額     1株につき        1,075 円
 (4) 処 分 総 額     89,870,000 円
 (5) 処分先及びその人
                 取締役(社外取締役を除く。
                             )   5 名 61,800 株
     数並びに処分株式
                 取締役を兼務しない上席執行役員 7 名 21,800 株
     の      数
 (6) そ   の  他    該当事項はありません。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2018 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締
役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び対象取締役による長期安定的な株式保有
の促進、株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象
取締役等」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」と
いいます。)を導入することを決議し、また、2018 年 6 月 28 日開催の第 17 回定時株主総会において、本
制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」とい
います。)として、対象取締役に対して、年額1億円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株
式の譲渡制限期間として 30 年間とすることにつき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。


【本制度の概要等】
 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対
象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年間 470,000 株以内とし、その1株当たりの
払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第一部における当社の普通
株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。




                                1
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制
限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株
式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはな
らないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることと
いたします。


今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取
締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計 89,870,000 円(以下「本金
銭報酬債権」といいます。)、普通株式 83,600 株を付与することといたしました。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、処分先である対象取締役等 12 名が当社に対する本
金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                             )
について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取締役等との間で締結
される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 の概要は、
                             )      下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2020 年 8 月 21 日~2050 年 8 月 21 日
 (2)譲渡制限の解除条件
    対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のい
  ずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡
  制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任した場合の取
 扱い
  ①譲渡制限の解除時期
    対象取締役等が、当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位からも任期満了
  又は定年その他正当な事由(ただし、死亡による退任の場合を除く)により退任した場合には、退任の
  直後の時点で譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役等の退任が、本割当株式の交付を受けること
  となる日の属する事業年度経過後3ヶ月を超えた日より前であった場合、対象取締役等が本割当株式
  の交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3ヶ月を超えた日(同日が営業日でない場合は、
  その次の営業日)をもって譲渡制限を解除する。
    死亡による退任の場合は、対象取締役等の死亡後、対象取締役等が本割当株式の交付を受ける
  こととなる日の属する事業年度経過後3ヶ月を超えた日以降で、取締役会が別途決定した時点を
  もって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役等の死亡が、本割当株式の交付を受けることと
  なる日の属する事業年度経過後3ヶ月を超えた日より前であった場合、
                                 本割当株式の全部につき、
  死亡の時点をもって、当社は当然に無償で取得する。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
    ①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期
  間に係る在職期間(月単位)を 12 で除した数(その数が 1 を超える場合は、1 とする)を乗じた数の株
  数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
 (4)当社による無償取得
    譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されな
  い本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。


                                  2
 (5)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲
  渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本
  割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の
  口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等
  は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
  は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に
  関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場
  合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の
  開始月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1
  とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨て
  る)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制
  限を解除する。ただし、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時が、対象取締役等が本割当株
  式の交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後3ヶ月を超えた日より前であった場合、
  本割当株式の全部につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、当社は当然に無
  償で取得する。
   また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式
  の全部を、当社は当然に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 処分先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 20 期事業年度の譲渡制限付株式報酬
として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意
性を排除した価額とするため、2020 年 7 月 21 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市
場第一部における当社の普通株式の終値である 1,075 円としております。これは、取締役会決議日直
前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
                                                以 上


                     お問い合わせ先

             経営企画部 広報課    電話番号 06-6202-6016




                         3