2722 アイケイ 2019-09-10 16:30:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年9月 10 日

 各   位

                                   上場会社名 株 式 会 社 ア イ ケ イ
                                   代表者    代表取締役会長兼 CEO 飯田 裕
                                   (コード番号 2722 東証・名証 第二部)
                                   問合せ先責任者 常務取締役管理統括       高橋伸宜
                                   (TEL     052-856-3101)



          ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2019年8月22日開催の第38期定時株主総会で承認されました、
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権の発行につ
いて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。


                               記


1.特に有利な条件をもって新株予約権の発行を必要とする理由
     当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、株主価値を意識した経営の推進を図ることを
  目的として、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。、執行役員、従業員並びに当
                                  )
  社子会社の取締役に対し、金銭の払込みを要することなくストック・オプションとして新株予約権を
  発行するものであります。


2.新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに新株予約権の数
     当社の取締役             4名     320 個
     当社の執行役員            3名     120 個
     当社子会社の取締役          6名     240 個
     当社従業員(執行役員含む)      52名    630 個
      合   計             65名   1,310 個
     ※上記総数は、割当予定数であり、引受の申込みがなされなかった場合等、割当てる新株予約権の
      総数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


3.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
      株式会社アイケイ 第2回新株予約権


(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
      当社普通株式 131,000 株とする。
      なお、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下株式分割の記
     載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時
     点で行使されていない新株予約権について付与株式数を次の計算により調整する。調整の結果生じ
     る1株未満の端数は、これを切り捨てる。
      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率


     また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、
    取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。


 (3)新株予約権の数
     1,310 個とする。
     なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。
                                         )は、100 株と
    する。ただし、上記(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。


 (4)新株予約権と引換に払込む金銭
     新株予約権と引換に金銭の払込を要しないものとする。


 (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けること
    ができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 に付与株式数を乗じた金額とする。
                                 )
     行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。
                                             )にお
    ける東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満
    の端数は切り上げる。ただし、その金額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場
    合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
     なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。


   ①当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整
    し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。


                                      1
         調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                 株式分割・株式併合の比率

   ②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株
    予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場
    合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。


                                 新規株式発行数 × 1 株当たり払込金額
                      既発行株式数 +
                                      1 株当たり時価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                        既発行株式数 + 新規発行株式数


   上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を
  控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、
                        「新規発行株式数」を「処分株式数」に、
                                          「1株当た
  り払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。


   ③当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と
    する場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(6)新株予約権の権利行使期間
   2022 年 10 月1日から 2027 年9月 30 日までとする。


(7)新株予約権の行使条件
  ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又
   は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。た
   だし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、執行役員、従業員が定年で退職した場
   合、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
  ②その他権利行使の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結
   する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。


(8)新株予約権の当社による取得の条件
  ①当社は、新株予約権者が上記(7)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当
   該新株予約権を無償で取得することができる。
  ②当社は、当社が消滅会社となる合併、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転に関
   し、当社株主総会の承認決議がなされた場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
  ③新株予約権者が新株予約権の全部又は一部について放棄もしくは返還等の意思を示した場合は、当
   社は当該新株予約権を無償で取得することができる。


(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
   条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数
   は切り上げる。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
   本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


(10)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。


(11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。、吸収分割もしくは新設合併(それぞれ当社が
                         )
  分割会社となる場合に限る。、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
               )
  る。(以上を総称して以下「組織再編行為」という。
   )                     )をする場合において、組織再編行為の効力発
  生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の設立の日、
  吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式
  交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日
  をいう。以下同じ。
          )の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。
                                          )を保有
  する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲
  げる株式会社(以下「再編対象会社」という。
                      )の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただ
  し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
  吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
   残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付す
   るものとする。
  ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
  ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(2)に準じて決定する。
  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。
  ⑤新株予約権を行使することができる期間
   上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日の
   何れか遅い日から上記(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
  ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   上記(9)に準じて決定する。
  ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ⑧その他新株予約権の行使条件
   上記(7)に準じて決定する。
  ⑨新株予約権の取得条項
   上記(8)に準じて決定する。


(12)行使時に交付すべき株式数の1株に満たない端数の処理
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、当
  該端数を切り捨て、金銭による調整は行わない。


(13)新株予約権の割当日
   2019 年9月 30 日(予定)



                                            以 上