2722 アイケイ 2019-07-09 19:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年7月9日
各 位
上場会社名 株 式 会 社 ア イ ケ イ
代表者 代表取締役会長兼 CEO 飯田 裕
(コード番号 2722 東証・名証 第二部)
問合せ先責任者 常務取締役管理統括 高橋伸宜
(TEL 052-856-3101)
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日(2019年7月9日)開催の取締役会において、以下のとおり、当社取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。以下、同じ)
、執行役員、従業員並びに当社子会社の取締役に対し、ストック・オプショ
ンとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することについて、承認をお願いする議
案を、2019年8月22日開催予定の第38期定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいた
します。
なお、当社取締役に対するストック・オプション報酬額は、2006年8月24日開催の第25期定時株主総会
において、年額950万円以内とする旨ご承認いただき、現在に至っておりますが、ストック・オプション報
酬額を年額20百万円以内とすることについても承認をお願いするものであります。
記
1.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、株主価値を意識した経営の推進を図ることを
目的として、当社取締役、執行役員、従業員並びに当社子会社の取締役に対し、金銭の払込みを要す
ることなくストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに新株予約権の数
対象者 当社取締役、執行役員、従業員並びに当社子会社の取締役
対象人数 79 名
新株予約権の数 1,440 個
3.新株予約権の払込金額
金銭の払込を要しないものとする。
4.新株予約権の割当日
当社取締役会に委任するものとする。
5.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 200,000 株を上限とする。
なお、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記
載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時
点で行使されていない新株予約権について付与株式数を次の計算により調整する。調整の結果生じ
る1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、
取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
(2)新株予約権の総数
2,000 個を上限とする。なお、この内、当社取締役に付与する新株予約権は 500 個を上限とする。
(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100 株とする。ただし、上記(1)に定める株式
の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。
)
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けること
ができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 に付与株式数を乗じた金額とする。
)
行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。
)にお
ける東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満
の端数は切り上げる。ただし、その金額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場
合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
①当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整
し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
株式分割・株式併合の比率
②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株
予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合
を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新 規 発 行 1株当たり
既 発 行 ×
+ 株 式 数 払 込 金 額
株 式 数
調 整 後 調 整 前 1株当たり時価
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数
を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1
株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
③当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とす
る場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(4)新株予約権の権利行使期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日
後 10 年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。
ただし、行使期間の最終日が当社の休日に当るときはその前営業日を最終日とする。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則 40 条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数
は切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
本金等増加限度額に上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又
は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただ
し、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、執行役員、従業員が定年で退職した場合、そ
の他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
②その他権利行使の条件は 2019 年8月 22 日開催予定の当社第 38 期定時株主総会決議及び取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによ
る。
(7)新株予約権の当社による取得の条件
①当社は、新株予約権者が上記(6)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当
該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社が消滅会社となる合併、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転に
関し、当社株主総会の承認決議がなされた場合。
③新株予約権者が新株予約権の全部または一部について放棄もしくは返還等の意思を示した場合。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(9)その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において
定めるものとする。
以 上