2722 アイケイ 2019-07-09 15:00:00
取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容の改定に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年7月9日

 各   位

                               上場会社名 株 式 会 社 ア イ ケ イ
                               代表者    代表取締役会長兼 CEO 飯田 裕
                               (コード番号 2722 東証・名証 第二部)
                               問合せ先責任者 常務取締役管理統括       高橋伸宜
                               (TEL     052-856-3101)



     取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容の改定に関するお知らせ

 当社は、本日(2019年7月9日)開催の取締役会において、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)
に対する報酬としてストック・オプション報酬額及び内容の改定に関する議案を2019年8月22日開催予定
の第38期定時株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


1.付議理由
  当社の取締役に対するストック・オプション報酬額は、2006 年8月 24 日開催の第 25 期定時株主総会
 において、年額 950 万円以内、また、新株予約権の総数の上限を 130 個、新株予約権1個当たりの目的
 となる株式数を1株としてご承認いただいております。
  当社は 2016 年8月 24 日開催の第 35 期定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社に移行
 しており、また、業績の拡大に伴いストック・オプション制度の導入の効果をさらに高め、取締役の在
 任期間中の株式保有を促進することを目的として、新株予約権の付与数に機動性を持たせるため、取締
 役(監査等委員であるものを除く。)へのストック・オプション報酬額を年額 20 百万円以内とし、また、
 新株予約権の総数の上限を 500 個、新株予約権1個当たりの目的となる株式数を 100 株に改定すること
 につきご承認をお願いするものであります。


2.ストック・オプションとしての新株予約権の具体的な内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下、
  「付与株式数」という。)は1個当たり 100 株とする。
     ただし、本総会決議の日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。
  以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割
  又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について付与株式数を次の計算により調整する。


          調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率


     また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取
  締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
     なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(2)新株予約権の総数
   各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は 500 個を上限とす
  る。


(3)新株予約権の払込金額
   新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。


(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることが
 できる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。
                                           )におけ
 る東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金額とし、1円未満の端
 数は切り上げる。ただし、その金額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合は、
 それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
   なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。


  ①当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整
 し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。


                                    1
  調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                             株式分割・株式併合の比率


  ②当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株
 予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合
 を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。


                                     新 規 発 行   1株当たり
                         既   発   行           ×
                                   + 株 式 数     払 込 金 額
                         株   式   数
       調 整 後   調 整 前                     1株当たり時価
             =       ×
       行使価額    行使価額           既発行株式数 + 新規発行株式数


   上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数
  を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1
  株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。


  ③当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とす
 る場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。


(5)新株予約権を行使することができる期間
   新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後
  10 年を経過する日までの範囲内で、当該取締役会決議の定めるところによる。
   ただし、行使期間の最終日が当社の休日に当るときはその前営業日を最終日とする。
(6)新株予約権の行使条件
  ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社
   又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、
   取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な
   理由のある場合にはこの限りではない。
  ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。


(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。


(8)その他の新株予約権の内容
   新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において
  定めるものとする。


                                             以 上