2721 J-JHD 2020-06-16 18:00:00
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ [pdf]
2020 年6月 16 日
各 位
会 社 名 株式会社ジェイホールディングス
代表者名 代表取締役社長 眞野 定也
(コード:2721 東証ジャスダック)
問合せ先 取締役 中山 宏一
(TEL 03-6430-3461)
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、2020 年6月 16 日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び決算短
信等の訂正に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、過年度の有価証券報告書等の訂
正報告書を関東財務局へ提出するとともに、過年度の決算短信等についても訂正を行い、そ
の内容を公表しております。
これに伴い、金融商品取引法第 24 条の4の5第 1 項に基づき内部統制報告書の訂正報告
書を関東財務局に提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.訂正の対象となる内部統制報告書
① 第 26 期 内部統制報告書 (自 平成 29 年 1 月 1 日 至 平成 29 年 12 月 31 日)
② 第 27 期 内部統制報告書 (自 平成 30 年 1 月 1 日 至 平成 30 年 12 月 31 日)
2.訂正の内容
上記内部統制報告書のうち、各期の「3【評価結果に関する事項】」を以下の通り訂正い
たします。訂正箇所は下線を付して表示しております。
① 第 26 期 内部統制報告書
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有
効であると判断いたしました。
(訂正後)
下記の通り、財務報告に係る内部統制の不備が認められ、財務報告に重要な影響を
及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。し
たがいまして、平成29年12月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統
制は有効ではないと判断しました。
記
当社は、外部からの指摘を契機として、当社の連結子会社である株式会社シナジー・
コンサルティング(以下、
「シナジー社」といいます。)が行った不動産取引の一部に係
る売上の計上について不適切な会計処理が実施された疑義があることを認識いたしま
した。
この事実を受け、当社は令和2年 1 月 17 日付で当社とは利害関係を有しない独立し
た外部専門家である弁護士及び公認会計士で構成される第三者委員会を設置し、事実関
係の究明と再発防止策の提言を目的とした調査を依頼いたしました。
その後、令和2年 4 月 28 日付の第三者委員会調査報告書において、シナジー社が平
成 29 年 5 月から平成 30 年 9 月の期間で行った不動産取引の一部について売上の架空
計上等による不適切な会計処理の事実が判明したとする調査報告を受領するに至り、当
社は平成 29 年 12 月期第 2 四半期以降の売上高、及び段階損益の修正等の必要な訂正
を行うことといたしました。
これらの決算訂正により、当社は令和2年6月 16 日付で、第 26 期第2四半期報告
書、第3四半期報告書、有価証券報告書、第 27 期第1四半期報告書、第2四半期報告
書、第3四半期報告書、有価証券報告書、第 28 期第1四半期報告書、第2四半期報告
書、第3四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
本事象は、当社の連結子会社における売上の計上に関する業務プロセスの不備による
ものと判断いたしました。また、連結子会社において、法令順守の意識が欠如していた
こと、連結子会社代表者による不適切な取引行為に対するモニタリング体制が不十分で
あったこと、さらに当社において連結子会社に対する管理・監督が不十分であったこと
が原因であり、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの不備によるものと認識
し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反
映しております。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降
であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を
是正するために、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいり
ます。
以上
① 第 27 期 内部統制報告書
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有
効であると判断いたしました。
(訂正後)
下記の通り、財務報告に係る内部統制の不備が認められ、財務報告に重要な影響を
及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。し
たがいまして、平成30年12月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統
制は有効ではないと判断しました。
記
当社は、外部からの指摘を契機として、当社の連結子会社である株式会社シナジー・
コンサルティング(以下、
「シナジー社」といいます。)が行った不動産取引の一部に係
る売上の計上について不適切な会計処理が実施された疑義があることを認識いたしま
した。
この事実を受け、当社は令和2年 1 月 17 日付で当社とは利害関係を有しない独立し
た外部専門家である弁護士及び公認会計士で構成される第三者委員会を設置し、事実関
係の究明と再発防止策の提言を目的とした調査を依頼いたしました。
その後、令和2年 4 月 28 日付の第三者委員会調査報告書において、シナジー社が平
成 29 年 5 月から平成 30 年 9 月の期間で行った不動産取引の一部について売上の架空
計上等による不適切な会計処理の事実が判明したとする調査報告を受領するに至り、当
社は平成 29 年 12 月期第 2 四半期以降の売上高、及び段階損益の修正等の必要な訂正
を行うことといたしました。
これらの決算訂正により、当社は令和2年6月 12 日付で、第 26 期第2四半期報告
書、第3四半期報告書、有価証券報告書、第 27 期第1四半期報告書、第2四半期報告
書、第3四半期報告書、有価証券報告書、第 28 期第1四半期報告書、第2四半期報告
書、第3四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
本事象は、当社の連結子会社における売上の計上に関する業務プロセスの不備による
ものと判断いたしました。また、連結子会社において、法令順守の意識が欠如していた
こと、連結子会社代表者による不適切な取引行為に対するモニタリング体制が不十分で
あったこと、さらに当社において連結子会社に対する管理・監督が不十分であったこと
が原因であり、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの不備によるものと認識
し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て連結財務諸表に反
映しております。
上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当該事業年度の末日以降
であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を
是正するために、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいり
ます。
以上
以 上