2705 J-大戸屋HD 2021-07-13 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 13 日
各 位
会社名 株式会社大戸屋ホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 蔵 人 賢 樹
( コード番号 2 7 0 5 J A S D A Q )
問合せ先 取締役経営管理本部長 羽 田 正 貴
( T E L 0 4 5 - 5 7 7 - 0 3 5 7 )
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株式発行」又は「発行」と
いいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.発行の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年8月 10 日
(2) 発行する株式の種
当社普通株式 5,000 株
類 及 び 数
(3) 発 行 価 額 1株につき 2,747 円
(4) 発 行 総 額 13,735,000 円
(5) 株式の割当ての対
象者及びその人数 当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行取
並びに割り当てる 締役を除く) 3名 5,000 株
株 式 の 数
(6) 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し
そ の 他
ております。
2.発行の目的及び理由
当社は、2021年5月18日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役お
よび非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、優秀な経営人材を確保し、当社
の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ
とを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」とい
います。)を導入することを決議しました。また、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、本制
度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)
として、対象取締役に対して、年額60百万円以内の金銭債権を支給し、年30,000株以内の当社普通株式を発行
又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株
式割当契約により当社普通株式の割り当てを受けた日より、当社又は当社の属するグループ会社の取締役、執
行役員、社員(以下、「役職員等」といいます。)のいずれの地位をも退任又は退職した時点までの間とする
こと等につき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普
通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の
前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それ
に先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない
範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株
式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約に
より割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止するこ
と、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといたしま
す。
今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役の
更なるモチベーションの向上を目的といたしまして金銭債権合計13,735,000円(以下「本金銭債権」といいま
す。)、普通株式5,000株を付与することといたしました。
本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役3名が当社に対する本金銭債権の
全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について割当てを受け
ることとなります。本新株式発行において、当社と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以
下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2021年8月10日から役職員等のいずれの地位をも退任又は退職した時点までの間とします。
(2)譲渡制限の解除
当社は、本割当株式の付与を受けた対象取締役が、任期満了、定年、死亡、やむを得ない事由による辞
任・退職、善管注意義務違反・忠実義務違反等の任務懈怠を原因としない退任、その他これらに準じた
事由等、当社の取締役会が正当と認める理由(以下「正当理由」といいます。)により役職員等のいず
れの地位をも退任又は退職したことを条件として、当該退任又は退職した時点をもって本株式の譲渡制
限を解除するものとします。
(3)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
り、当該時点において保有する本割当株式のすべての譲渡制限を解除するものとします。ただし、当社の
定時株主総会終結直後から次回の定時株主総会終結時までの間(以下「役務提供期間」といいます。 に当
)
該組織再編等の効力発生日が到来する場合には、当該期間に付与された本株式数を 12 で除し(1株未満
は切り捨てます。
)、7月1日から当該株主総会で承認された日までの月数(1ヶ月に満たない日数は切
り捨てます。
)を乗じた株式数について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、本譲渡制
限を解除するものとします。
(4)無償取得
当社は、本割当株式の付与を受けた対象取締役が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他
本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において、本割当株式の全部を当然に無償で
取得します。また、本割当株式の付与を受けた対象取締役が役職員等のいずれの地位をも退任又は退職
した時点又は組織再編等効力発生日において、譲渡制限が解除されていない本株式がある場合、これら
の株式を当然に無償で取得します。ただし、対象取締役が役務提供期間中に正当理由によりその地位を
離れた場合には、本株式数を12で除し(1株未満は切り捨てます。)、これに役務提供期間にかかる残
月数(7月から翌年6月までの残月数とし、月の途中は残月数に算入します。)を乗じた株式数を、当
該時点をもって当然に無償で取得します。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されるものとします。当社は、
本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の
管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第39期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価額と
するため、2021年7月12日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所JASDAQにおける当社の普通株式の
終値である2,747円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利
な価額には該当しないものと考えております。
以 上