2695 くら寿司 2019-01-29 15:00:00
「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                            平成 31 年1月 29 日

 各     位

                           会 社 名 株式会社くらコーポレーション
                           代 表 者 名
                                 代 表 取 締 役 社 長 田 中 邦彦
                           (コード番号 2695 東 証 第 1 部)
                           問 合 せ 先   取締役経理本部長        津田   京一
                           (TEL.072    -   493   -   6189)



 「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ



 平成 31 年1月 29 日開催の当社取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針」
                            「
を一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                       記


1.当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令
     及び定款に適合することを確保するための体制

 (1)当社グループは「食の戦前回帰」を企業理念として掲げ、日本文化の良い面を見直し、世
      界に伝えるという使命感を共通の志として、コンプライアンスを最優先し、当社グループ
      の取締役が、意思決定を行い、事業展開する。
 (2)監査等委員は、取締役の業務執行状況について監査を行い、内部監査室は当社グループ各
      部門における業務執行が、法令・定款に適合しているかどうか内部監査を行い、企業倫理
      向上及びコンプライアンスの徹底を図る。
 (3)社会規範・業界規範・社内規程等、広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、社
      内に「賞罰委員会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図るとともに、コンプライアンス
      体制を確立する。また、取締役及び使用人の職務の執行に係る法令上疑義のある行為等に
      ついて、内部通報制度を運用し、不祥事の早期発見及び未然防止に努める。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 (1)取締役の職務の執行に係る主要な情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存
      媒体に応じて、適切かつ確実に保存・管理する。「文書管理規程」は見直し・整備を推進
      する。
 (2)取締役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検索、閲覧することができる。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他体制

(1)リスク管理に係る規程を制定し、取締役を含めた各部門で構成する「リスク管理委員会」
   を、年2回の定期開催のほか、適時開催し、予め想定されるリスクの洗い出しを行い、被
   害を最小限にとどめる。
(2)子会社に損失の危険があると認められるときには、関連部門から取締役に報告する。
(3)内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、監査
   等委員会及び取締役会に報告する。
(4)リスクが顕在化した場合には、「危機管理マニュアル」に基づき、代表取締役社長指揮下
   の対策本部を設置、または対応責任者を定め、迅速且つ組織的な対応を行い、損害の拡大
   の防止に努める。


4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)経営に関する重要事項については、「出店会議」「戦略会議」を毎月定期的に開催し、取
   締役会付議事項の事前審議を行う。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程に
   基づき、その責任者が職務権限・決裁基準に則った決定を行う体制とする。
(3)子会社においては、子会社において予算を策定し、その進捗状況を当社の関連部署が分析
   及び管理するとともに、定期的に取締役会に報告する。


5.当社グループの業務の適正を確保するための体制

(1)子会社及び関連会社に対しては、その業務の適正を確保し、相互に利益と発展をもたらす
   ことを目的とした「関係会社管理規程」に基づいて統制する体制とする。
   また、当社の関連各部門が、子会社の関連各部門から定期的に報告を受ける体制とする。
(2)監査等委員会は、当社グループの連結経営に対応した業務が適正であるか、監査を行う。
   また、監査を実効的かつ適正に行えるよう内部監査室及び会計監査人との緊密な連携等、
   的確な体制を構築する。
(3)内部監査室は、当社グループのコンプライアンスの徹底及びリスク管理体制等内部統制シ
   ステムの構築と運用について、定期的かつ包括的に監査を実行することと合わせて、当社
   グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。


6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
  関する事項

 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査等委員会の職務
 が適切に行われるよう、適時にこれを設置する。


7.前号の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性に
  関する事項

 補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査等委員会の直属の指揮命令下に配置し、取締
 役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けない。人事処遇については、監査
 等委員会の意見を尊重した上で決定する。
 8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関す
   る事項

 (1)監査等委員は、取締役より重要事項の報告を受け、関係書類の配付並びに詳細な説明を受
    ける。
 (2)当社グループの取締役及び使用人は、その業務または業績に与える重要な事項について監
    査等委員会に報告することとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反、及び不正行為
    の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく報告する。
 (3)監査等委員会への報告を行ったことを理由として、当該報告を行った当社グループの取締
    役及び使用人の不利益となる取扱いを行わないことを、当社グループの取締役及び各関係
    部門に周知徹底する。
 (4)監査等委員会が監査に要した費用又は債務を弁済するため、あらかじめ予算化するととも
    に、監査等委員会の職務に執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、速やか
    に処理する。


 9.その他監査等委員会の監査が効率的に行われることを確保するための体制

 (1)監査等委員会は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図る。
    また、監査等委員会は、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができる。
 (2)監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行う。


10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
  社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、組織全体として毅然とした
  態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関係を排除、その他一切の関係を持つこと
  のない体制を整えております。また、不当要求が発生した場合は総務部に情報を一元化し、直
  ちに所轄警察署と連携し対応する。


                                           以   上