2686 ジーフット 2019-05-24 16:30:00
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について [pdf]

                                                     2019 年5月 24 日
各    位
                              会 社 名   株式会社ジーフット
                              代 表 者   代表取締役社長          木下   尚久
                              (コード番号      2686   東証第一部・名証第一部)
                              問合せ先    IR広報部長         村瀬 透
                              電話番号    03-5566-8215



         株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について

    当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、会社法第361条に規定する取締役が受ける
報酬として、当社の取締役に対し、株式報酬型ストックオプションを目的とした新株予約権を、
会社法第236条、第238条、第240条及び第244条の規定に基づき、以下のとおり発行することを決
定いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、今後につきましても、取締役に対し、引き続き法令の定めに従い、株式報酬型ストック
オプションを目的として新株予約権を割り当てていくことを予定しております。


                         記


1.新株予約権を発行する理由
  当制度は、取締役に対する報酬と当社の業績、株式価値との連動性をより一層高め、株価上昇
によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期
的に継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的としており、以下に記
載のとおり、行使に際して払い込みをなすべき金額を1株当たり1円とする新株予約権を公正価
値で発行するものです。


2.新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の名称
     株式会社ジーフット第5回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(2) 新株予約権の総数
     220 個を上限とする。
(3) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
     新株予約権の1個当たりの目的たる株式の数(以下、
                            「付与株式数」という。)は、100 株と
    し、新株予約権の全部が行使された場合に発行または移転される当社普通株式は 22,000 株を
    上限とする。
     なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を
    調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
    ない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数に
    ついては、これを切り捨てるものとする。
       調整後株式数 = 調整前株式数 ×      分割(または併合)の比率




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  当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社
 が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要と
 する場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(4) 新株予約権の発行価額
  割当日における会計上の公正な評価額で発行する。
(5) 新株予約権の払込金額
  新株予約権は、割当日における会計上の公正な評価額に相当する取締役報酬として発行す
 るため、新株予約権と引き換えに金銭の払い込みは要しない。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行
 または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗
 じた金額とする。行使価額は、1円とする。
  なお、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金
 額を調整し、調整による新株予約権1個当たり1円未満の端数は切り上げる。
    調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×(1÷分割(または併合)の比率)
(7) 新株予約権を行使できる期間
  2020 年6月1日から 2035 年5月 31 日までとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
 ① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時にお
  いても、取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役及び監査役を退任し
  た場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
 ② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して
  行使することはできないものとする。
(9) 新株予約権の消滅事由及び取得事由
 ① 新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま、権利行使期間が経過した場合、または権
  利行使期間内であっても取締役及び監査役の退任日から5年が経過した場合、新株予約権は
  消滅する。
 ② 新株予約権者が次のいずれかに該当したとして取締役会が新株予約権を取得する旨の決議
  をした場合、当社は当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得することができる。
  (ア)法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合
  (イ)禁固以上の刑に処せられた場合
   (ウ)当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾
    した場合
   (エ)(11)に定める権利承継者が死亡した場合
   (オ)新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
 ③ 取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、当社は取
  締役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 新株予約権の譲渡禁止
  新株予約権者及び(11)に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に
 供することはできない。
(11)新株予約権の相続
  新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」
 という。
    )に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡し



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 た場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(12)新株予約権証券の発行
  新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わ
 ないものとする。
(13)新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び
  資本準備金
  新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の
 額は1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。)
 とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
(14)新株予約権の対象者及びその人数
  2019 年5月 24 日開催の株主総会で選任(再任を含む)された当社の取締役(6人。業務執
 行取締役でない取締役を除く。)に割り当てる。
(15)新株予約権の割当日
  2020 年5月1日とする。


                                            以   上




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