2676 高千穂交 2019-07-19 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                               2019年7月19日
各位
                                   高 千 穂 交 易 株 式 会 社
                                   代 表 取 締 役 社 長   井出 尊信
                                   (コード番号 2676 東証第1部)
                                   問合せ先
                                   取締役執行役員管理本部長     植松 昌澄
                                   電   話 03-3355-1111



          ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


当社は、2019年7月19日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当
社取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
      ストックオプションの付与により株主の皆様と利益及び不利益を共有することで、取締役及び従
     業員の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、社外取締役の適正な監督に対する意識を高
     め、当社の中長期的な企業価値の向上に資することを目的とするものです。

 2.新株予約権の発行要領
  (1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
       当社取締役3名に 480 個(内社外取締役1名に 60 個)
                                    、当社従業員 31 名に 540 個、合計 34
       名に 1,020 個を割り当てる。


     (2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
       新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、
                                  「付与株式数」という。)は、当
      社普通株式 100 株とする。
       なお、割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株
      式数の調整を行う。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていな
      い付与株式数についてのみ行い、調整の結果により生ずる1株未満の端数については、これを
      切り捨てるものとする。


        調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率


       また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合


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   理的な範囲で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。


  (3)新株予約権の総数
       1,020 個
       ただし、上記(1)記載の割当予定者が新株予約権割当日において当社取締役、監査役または従
   業員たる地位を失っている場合、または割当予定数に対する申込みの総数が上記の総数に達し
   ない場合は、その申込みの総数をもって発行する新株予約権の総数とする。


  (4)新株予約権の払込金額
       新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。なお、有利発行には該当いたし
   ません。


  (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
       各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受け
   ることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じ
   た金額とする。
       行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。
                                     )の属する月の前月の各
   日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終
   値(以下、
       「終値」という。)の平均値(終値のない日数を除く。)に 1.05 を乗じた金額(1円
       未満の端数は切り上げ)とする。
       ただし、当該金額が割当日の前日の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の
   終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。なお、割当日の後に以下の事由が生じた
   場合は、以下のとおり行使価額をそれぞれ調整する。
       ①当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、
        調整の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
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                 調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                       分割・併合の比率


       ②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式を発行または自己株式を処分する場
        合(新株予約権の行使の場合を除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整により生
        ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
                 既発行         新規発行(処分)株式数 × 1株当たり行使価額
                       +
 調整後    =  調整前 × 株式数                    時価
行使価額      行使価額            既発行株式数+新規発行(処分)株式数
        なお、上記算式において、 「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する
        自己株式の総数を控除した数とする。
       ③当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で当社
        は行使価額の調整をするものとする。




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(6)新株予約権の割当日
  2019 年8月 19 日


(7)新株予約権の権利行使期間
  2021 年8月1日から 2024 年7月 31 日まで


(8)新株予約権の行使の条件
  ①各新株予約権の一部行使はできないこととする。
  ②新株予約権の第三者への譲渡、質入、その他一切の処分は認めないものとする。
  ③新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、行使することができる。また、
   新株予約権者が当社の役員または従業員の地位を有さなくなった場合にも新株予約権を行
   使することができる。ただし、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件により、行
   使可能な新株予約権の数及び権利行使期間等について制限がなされ、 または新株予約権を当
   社に返還すべきこととなることがある。
  ④上記の他、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定める。


(9)新株予約権の取得に関する事項
  ①以下のイ.からホ.までに定める議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社
  の取締役会)で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取
  得する。
   イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ロ.当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
   ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
   ニ.当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承
      認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ホ.新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の
      承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその
      全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  ②新株予約権者が、上記(8)に定める条件により、新株予約権を行使することができなくなっ
   た場合及び新株予約権者が保有する新株予約権の全てを放棄した場合において、当社取締役
   会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は当該新株予約権を
   無償で取得する。
  ③前各号に定めるほか、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来すること
   をもって、当社は新株予約権を無償で取得する。


(10)新株予約権の譲渡制限
   新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。


(11)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
    ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金は、会社計算規則第


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  17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
  満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
  の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
  ③ただし、新株予約権の行使に対して自己株式を発行するときは、資本金および資本準備金
  への組入額はない。


(12)組織再編行為等による新株予約権の取扱い
     組織再編に際して定める契約書または計画書等に再編対象会社の新株予約権を交付する旨
   を定めた場合には、当該再編比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するも
   のとする。
    ①合併(当社が消滅する場合に限る。 )
     合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
    ②吸収分割
      吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株
      式会社
    ③新設分割
     新設分割により設立する株式会社
    ④株式交換
     株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
    ⑤株式移転
     株式移転により設立する株式会社
                                            以上




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