2668 タビオ 2019-04-09 14:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年4月9日
各 位
会 社 名 タ ビ オ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 越智勝寛
(コード番号 2 6 6 8 東証第二部)
問合せ先 取締役財務部長 谷川 繁
(TEL.06-6632-1200)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2019 年4月9日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。
)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年5月 23 日開催予定の第 42
期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お
知らせいたします。
記
1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)及び当社の監査
役(社外監査役を除きます。以下「対象監査役」といい、対象取締役及び対象監査役を、以下「対象役
員」と総称します。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主
の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するもの
であるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承
認を得られることを条件といたします。
対象役員の報酬等の額は、2009年5月28日開催の第32期定時株主総会において、取締役について年額
250百万円以内(ただし、使用人分給与は含みません。、監査役について年額50百万円以内とご承認いた
)
だいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、対象役員に対
して本制度に係る報酬枠をそれぞれ設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で、対象取締役について年額25百
万円以内、対象監査役について年額5百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の
総数は、対象取締役について年25,000株以内、対象監査役について年5,000株以内といたします(なお、当
社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
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きは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。。
)
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡
制限付株式の交付日から当該対象役員が、当社の取締役、監査役又はその他当社取締役会で定める地位を退
任又は退職する日までの期間としております。各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、取締
役会又は監査役の協議において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会にお
いて決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付
株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含ま
れることとします。
① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
て譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以 上
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