2667 J-イメージワン 2021-03-08 16:00:00
第三者割当により発行される第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                                       2021 年3月8日
各 位
                                            会 社 名   株 式 会 社       イ メ ー ジ ワ ン
                                            代表者名              代表取締役社長       新井 智
                                                            (JASDAQ・コード 2667)
                                            問合せ先             取締役管理部長        菊本雅文
                                                               (TEL 03 – 6233 -3410)



                第三者割当により発行される第 10 回新株予約権(行使価額修正条項付)の
                                       払込完了に関するお知らせ


 当社は、2021 年2月 18 日付の取締役会において決議いたしました、和助キャピタル有限責任事業組合を割
当先とする第三者割当による第 10 回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」といいます。
                                                   )
の発行に関して、この度、2021 年3月8日に発行価額の総額(3,408,800 円)の払込みが完了したことを確認い
たしましたので、お知らせいたします。
 なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021 年2月 18 日公表の「第三者割当により発行さ
れる第 10 回新株予約権(行使価額修正条項付)の募集に関するお知らせ」をご参照ください。



募集の概要
(1)   割         当       日   2021 年3月8日
(2)   新株予約 権 の総数            20,000 個
(3)   発     行       価   額   新株予約権1個につき 170.44 円(総額 3,408,800 円)
      当該発行による
(4)                         2,000,000 株(新株予約権1個につき 100 株)
      潜 在 株 式 数
(5)   調 達 資 金 の 額           1,175,308,800 円(差引手取概算額) (注)
                            当初 588 円
                            行使価額は、2021 年3月 26 日を初回の修正日とし、その後毎週金曜日(但
                            し、当該日が取引日でない場合には、その直前の取引日とし、以下「修正
                            日」といいます。)に、修正日の株式会社東京証券取引所(以下「取引所」と
                            いいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合
      行 使 価 額 及 び           には、その直前の終値)の 90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げ
(6)
      行使価額の修正条件             た金額(以下「修正日価額」といいます。)が、当該修正日の直前に有効な行
                            使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、
                            当該修正日価額に修正されます。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が
                            327 円(以下「下限行使価額」といい、調整されることがあります。)を下回
                            ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とします。なお、
                                                        「取引日」
                            とは、取引所において売買立会が行われる日をいい、以下同様とします。
      募集又は 割 当方法            第三者割当ての方法により、全ての新株予約権を和助キャピタル有限責任事
(7)
      ( 割   当       先   )   業組合(以下「割当先」といいます。)に割当てます。
                            当社は、割当先との間で、2021 年3月8日付で、下記【ご参考】に記載する
                            行使コミット条項、行使停止指定条項、割当先が本新株予約権を譲渡する場
(8)   そ         の       他
                            合には当社取締役会による承認を要すること(譲渡制限条項)等を規定する
                            本新株予約権の買取契約を締結いたしました。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正
又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の
行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額
は変動する可能性があります。




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【ご参考】
① 行使コミット条項
<コミット条項>
 割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含みます。)から、その 82 取引日目の日(当日を含
 みます。)(以下「全部コミット期限」といいます。)までの期間(以下「全部コミット期間」といいま
 す。)に、割当先が保有する本新株予約権の全てを行使することを約します。82 という日数は、割当先と
 の協議に基づき決定されたものであります。
 また、割当先は、本新株予約権の払込期日の翌取引日(当日を含みます。)から、その 43 取引日目の日(当
 日を含みます。)(以下「前半コミット期限」といいます。)までの期間(以下「前半コミット期間」とい
 います。)に、800,000 株相当分以上の本新株予約権を行使することを約します。43 という日数は、割当
 先との協議に基づき決定されたものであります。
 かかる全部コミットと前半コミットが存在することで、当社は本スキームによる資金調達の確実性と、
 より早期の段階におけるキャッシュ・フローの確保を両立することができます。
 当社普通株式が取引所において取引停止処分を受けず、全部コミット期間及び前半コミット期間に停止
 指定が行われず、かつコミット期間延長事由が発生しないと仮定した場合、全部コミット期限は 2021 年
 7月6日(本新株予約権の払込期日の翌取引日から起算して 82 取引日目の日)であり、前半コミット期限
 は 2021 年5月 12 日(本新株予約権の払込期日の翌取引日から起算して 43 取引日目の日)となりますが、
 これらの期限までにコミット期間延長事由が発生した場合、これらが発生した日は取引日に含まれない
 ため、上記の各期限は延長されることとなります。
 また、全部コミット期間中のいずれかの取引日において、①取引所の発表する当社普通株式の終値が当
 該取引日において適用のある下限行使価額の 110%以下となった場合、②当社普通株式が取引所により監
 理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合、③取引所において当社普通株式の普通取引が終日行わ
 れなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)
                           、④当社普通株式の普通取引が取引所の定め
 る株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普
 通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。、又は⑤株主総会の
                                     )
 開催等により、株式会社証券保管振替機構において、本新株予約権の行使が受け付けられない場合(以下、
 ①乃至⑤の事象を個別に又は総称して「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長
 事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計 20 回
 (20 取引日)を上限とします。)。前半コミット期間中のいずれかの取引日においてコミット期間延長事由
 が発生した場合も、同様に、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、前半コミット期間は1取引日
 ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計 10 回(10 取引日)を上限とします。)。なお、全部コミット期
 間及び前半コミット期間の双方について、上記の延長は、同一の取引日中において生じたコミット期間
 延長事由につき1回に限られ、同一の取引日中において複数のコミット期間延長事由が生じた場合で
 あっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなります。
 また、全部コミット期間中に本新株予約権の停止指定が行われた場合、全部コミット期間は停止指定が
 行われる毎に停止指定期間に属する取引日の日数分延長され、前半コミット期間中に本新株予約権の停
 止指定が行われた場合、前半コミット期間は停止指定が行われる毎に停止指定期間に属する取引日の日
 数分延長されます。但し、全部コミット期間及び前半コミット期間が本新株予約権の行使期間を超えて
 延長されることはありません。


<コミット条項の消滅>
 前半コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う前半コミット期間の延長が 10 回を超
 えて発生した場合、前半コミットに係る割当先のコミットは消滅します。同様に、全部コミット期間中
 において、コミット期間延長事由の発生に伴う全部コミット期間の延長が 20 回を超えて発生した場合、
 全部コミットに係る割当先のコミットは消滅します。
 なお、これらのコミットの消滅後も、割当先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使
 することができます。


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② 行使停止指定条項
・当社は、割当先に対して、本新株予約権の全部又は一部について、割当先が本新株予約権を行使すること
 ができない期間(以下「停止指定期間」といいます。)を指定(以下「停止指定」といいます。)すること
 ができます。停止指定期間は、本新株予約権の行使期間内の任意の期間とし、当社が割当先に対して停
 止指定を通知した日の6営業日後の日(当日を含みます。)から当社が指定する日(当日を含みます。)ま
 でとします。株価が下限行使価額に近づいているもののより有利なファイナンスの提案があった場合に、
 本スキームを維持しながら、別の提案を検討するために取得条項は発動しないものの、希薄化を避ける
 ため一時的に停止する場合に、本条項を発動することを想定しています。
・当社は、割当先に対して、当該時点で有効な停止指定を取り消す旨の通知を行うことにより、いつでも停
 止指定を取り消すことができます。
・当社は、停止指定を行った場合又は停止指定を取り消した場合には、その旨をプレスリリースにて開示い
 たします。
・当社は、以下の場合には停止指定を行うことができません。
 (ⅰ)金融商品取引法第 166 条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って
   公表されていないものが存在する場合
 (ⅱ)前回の停止指定に係る停止指定期間が終了していない場合


③ 譲渡制限条項
 割当先は、本新株予約権について、当社の取締役会の承諾を得た場合を除き、当社以外の第三者に対し
 て譲渡を行うことはできません。
                                                以 上




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