2653 J-イオン九州 2019-05-17 18:00:00
第13回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5月 17 日
各 位
会 社 名 イ オ ン 九 州 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 柴田 祐司
(コード番号 : 2653 JASDAQ)
問合せ先 取締役執行役員 管理本部長
平松 弘基
(電話番号 092-441-0611)
第 13 回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、
当社取締役(非常勤取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約
権について、発行内容を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当制度は、取締役に対する報酬と当社の業績や株価との連動性をより高め、株価上昇によるメリッ
トのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企
業価値増大への意欲や士気を高めることを目的としており、以下に記載のとおり、行使に際して払い
込みをなすべき金額を1株当たり1円とする新株予約権を公正価値で発行するものです。
2.新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の名称
イオン九州株式会社第 13 回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 9,900 株を上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調
整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていな
い新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数につ
いてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または
当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(3) 新株予約権の対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
2019 年5月 17 日開催の第 47 期定時株主総会で選任された取締役5名(非常勤取締役3名を
除く)に対して 99 個を上限に割り当てる。
なお、新株予約権の1個当たりの目的たる株式の数(以下、
「付与株式数」という。)は、100
株とする。
1
(4) 新株予約権の発行価額
払込金額は、割当日における会計上の公正な評価額とする。
(5) 新株予約権と引き換えに払い込む金額
割当日における会計上の公正な評価額に相当する取締役報酬として発行するため、新株予約
権と引き換えに金銭の払い込みは要しない。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行ま
たは移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。) に付与株式数を乗じ
た金額とする。行使価額は、1円とする。
なお、当社が株式の分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額
を調整し、調整による新株予約権1個当たり1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×(1÷分割(または併合)の比率)
(7) 新株予約権を行使できる期間
2020 年6月 10 日から 2035 年6月9日までとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割り当てを受けた者(以下、
「新株予約権者」という。) は、権利行使時にお
いても、当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役お
よび監査役を退任した場合であっても、退任日から 5 年以内に限って権利行使ができるも
のとする。
②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して
行使することはできないものとする。
(9) 新株予約権の消却事由及び消却の条件
①新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま、権利行使期間が経過した場合、または権
利行使期間内であっても取締役・監査役のいずれか遅い方の退任日から5年が経過した場
合、新株予約権は消滅する。
②新株予約権者が、次のいずれかに該当した場合、会社は新株予約権者の新株予約権を無償
で取得し消却することができる。
(ア)法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合
(イ)禁固以上の刑に処せられた場合
(ウ)会社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾
した場合
(エ)(11)に定める権利承継者が死亡した場合
(オ)新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
③当社取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、会社
は取締役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得し消却する。
(10) 新株予約権の譲渡禁止
新株予約権者及び(11)に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に
供することはできない。
2
(11) 新株予約権の相続
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、
「権利承継者」と
いう。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した
場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(12) 新株予約権証券の発行
新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わな
いものとする。
(13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において発行価額中資本に組
み入れる額
1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。 を資
)
本に組み入れる。
(14) 新株予約権の割当日
2020 年 5 月 10 日
以 上
3