2653 J-イオン九州 2021-04-27 17:00:00
「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 27 日
各 位
会 社 名 イオン九州株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 祐司
(コード:2653 JASDAQ)
問合せ先 執行役員 管理担当兼管理本部長
赤木 正彦
(電話番号 092-441-0611)
「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ
当社は、2021 年 4 月 27 日開催の取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」の改定
を決議しましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
記
「内部統制システムの構築に関する基本方針」
当社は、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項等に基づき、以
下のとおり、
「業務の適正を確保するための体制」「内部統制システム」
( )構築の基本方針を定める。当該株式
会社における体制は次に掲げる体制とする。
【業務の適正を確保するための体制】
1.当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)職務の執行にあたっては、2003年4月に制定されたグループ共有の行動規範である「イオン行動
規範」を行動の基本とし、法令あるいは定款の違反を未然に防止する。
(2)
「コンプライアンス委員会」を設置し、代表取締役社長を委員長としてコンプライアンス経営の監視、
統制を確保する。
(3)「ISO推進委員会」を設置し、環境方針の審議、環境目的・目標の検討、関連法規制の遵守状況な
ど、経営層に常に必要な情報が報告される体制を確保する。
(4)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制を整備し、適
切な運用に努めるとともに、それを評価するための体制を確保する。
(5)当社は法令遵守の観点から、これに反する行為などを早期に発見し是正することを目的として、通報
窓口を設置する。なお、通報者に対しては不利益な扱いを行わない。
2.当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役会並びに執行役員会の決定に関する記録については、取締役会規則などに則り、作成、保管及
び管理を行う。
(2)職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)その他の情報につき、これに関する資料と共に該当する
文書規定に基づいて、適切に保存し管理する。
(3)個人情報保護については、グループ個人情報安全管理規程に基づき情報の保存及び管理する。
3.当該株式会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1)当社はリスク管理の最高責任者を代表取締役社長、各本部長を責任者とし、事業の継続と人命の安全
を確保するための体制と環境を整え、危機の未然防止及び危機発生時の被害最小化を目的とした「リ
スクマネジメント規定」を策定し、リスクマネジメント委員会にてリスクにかかわる課題、対応策の
審議を行うとともにリスクの減少及び被害の低減に努める。
(2)当社は災害、環境、コンプライアンス等に係る経営リスクについては、各委員会及び担当部署におい
て、規定・マニュアルの作成・配布及び研修などを実施することにより全従業員に徹底する。
(3)社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、反社会
的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一それらの勢力から不当要求事実などの発生時には、
警察当局・弁護士などとの緊密な連携により、組織全体として毅然とした態度で法的手段を含め対応
する。
4.当該株式会社の取締役及び使用人の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は業務の有効性と効率性を図る観点から、経営に係る重要事項については、社内規定に従い、執
行役員会の審議を経て、取締役会において決定する。
(2)取締役会及び執行役員会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、取締役及び使用人が
迅速に遂行し、あわせて内部牽制機能の確立を図るため組織規定を定め、職務権限や職務責任を明確
にし、適切な業務執行を行う。
(3)会社方針に基づいて現場である店舗が適正に運営されているか、内部監査部門が定期的に監査し取締
役及び使用人並びに各部署の長に報告する。必要がある場合は、担当する取締役及び使用人並びに各
部署の長は是正処理を講ずる。
5.次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正
を確保するための体制
(1)当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべ
き者その他これらの者に担当する者((3)及び(4)において「取締役等」という。
)の職務の執行
に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制。
(2)当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制。
(3)当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制。
(4)当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制。
①イオングループ各社の関係部門が定期的に担当者会議を開催し、法改正の動向並びに対応の検討及び業
務効率化に資する対処事例の水平展開などを進めている。ただし、独立性の観点から具体的対応の決定
については、各社の事情に応じて各社が自主決定するものとしている。
②当社としては、親会社の内部監査部門の定期的監査を受け入れ、コンプライアンス遵守状況などに係る
報告などを適宜受け取り、コンプライアンス体制を強化する体制をとっている。
③親会社及び子会社、関係会社との賃貸借契約やプライベート商品の売買取引などの利益相反取引につい
ては、一般取引条件と同様に交渉のうえ、決定している。
6.当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項
(1)監査役の業務を補佐する使用人は特に設けない。監査役は、監査計画及び監査予算の策定、並びに監
査役会議事録作成などの業務を自ら実施することにより監査業務の独立性の確保を図る。
(2)監査役がその業務を補助すべき使用人を必要とする時は、業務内容、期間などを決めて、適切な使用
人を確保するように取締役または取締役会に対して要請するものとする。
(3)監査役の補助業務にあたる者は、その間は業務執行者から独立し監査役の指示に従い職務を行うもの
とする。
7.前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人の独立性を確保するため、監査役
は補助使用人の権限、属する組織、指揮命令権、人事異動及び人事評価などに対する監査役の事前の
同意権を明確にするものとする。
8.当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。
9.次に掲げた体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
(1)当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をする
ための体制。
(2)当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員法第598
条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を
受けたものが当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制。
①取締役及び使用人は以下に定める事項について発見次第速やかに監査役に対し報告する。
ⅰ.当社の業務、財務に重大な影響及び損害を及ぼすおそれがある事実。
ⅱ.当社の取締役及び使用人が法令または定款に違反する行為で重大なもの。
ⅲ.内部通報制度にもたらされた通報の内容。
ⅳ.会社の信用を大きく低下させたもの、またはそのおそれのあるもの。
②経営の状況、事業の状況、財務の状況並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの
状況などは、取締役会などで定期的に報告する体制をとっている。
10.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制
(1)通報者に不利益が及ばない通報窓口の仕組みにおける通報の状況とその処理の状況を定期的に監査役
に報告する。
(2)内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役への通
報を希望する場合は速やかに監査役へ通知する。
11.当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査
役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに関係部門により、当該費用または債
務を処理する。
12.当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1)常勤監査役は、監査計画案及び監査予算の策定、監査役会の運営・議事録作成等の業務を直接実施す
ることにより、監査業務の独立性の確保を進める。
(2)常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、執行
役員会、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会などの重要な会議に出席するとともに、
業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることと
する。
(3)監査役は、会計監査人から会計監査の方針及び内容について説明を受けるほか、適宜、情報の交換を
行うなどの連携を図っていく。
以 上