2651 ローソン 2020-02-17 15:10:00
「2020年度内部統制システムの整備の基本方針」決定に関するお知らせ [pdf]
2020年2月17日
各 位
会 社 名 株式会社ローソン
代表者名 代表取締役 社長 竹増 貞信
(コード番号:2651 東証第一部)
問合せ先 理事執行役員 管理本部長 髙西 朋貴
(TEL.03-5435-2773)
「2020年度内部統制システムの整備の基本方針」決定に関するお知らせ
当社は、2020年2月17日開催の取締役会において、
「2020年度内部統制システム
の整備の基本方針」を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
2020年度内部統制システムの整備の基本方針
当社は、コンビニエンスストア事業を中核として高品質スーパーマーケット事業、 エンタ
テインメント関連事業、金融関連事業、電子商取引事業及びコンサルティング事業を組み合
わせた広範な事業領域において、全都道府県に存在する多数の店舗で多種多様な商品・サー
ビスを提供しているため、遵守すべき法令等が多く、対応すべき損失の危険(以下「リスク」
といいます。)も多種多様であるという特性を有しています。また、当社のコンビニエンス
ストア事業は、フランチャイズシステムを採用しているため、多数の加盟店を適切に指導・
援助することが必要です。このような事業特性のもとで、健全で持続的な発展をするために
内部統制システムを構築及び運用(以下総称して「整備」といいます。)することが経営上
の重要な課題であると考え、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法の規定に従
い、次のとおり「2020年度内部統制システムの整備の基本方針」(以下「本方針」とい
います。)を決定し、もって業務の有効性、効率性及び適正性を確保し、企業価値の維持・
増大につなげます。
当社は、本方針に基づく内部統制システムの整備状況及び経営環境の変化等に応じて、 本
方針の不断の見直しを行い、実効的かつ合理的な内部統制システムの整備に努めます。
本方針は、当社のすべての役員(取締役、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。以下
同じ。)及び従業員(嘱託社員、臨時社員、派遣社員等又はこれらに準ずる者を含みます。
以下同じ。)に適用されます。
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
について
(1)取締役会は、法令等遵守(以下「コンプライアンス」といいます。)のための体制
を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状
況報告を受けます。
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(2)社外取締役を継続して置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維
持・向上を図ります。
(3)監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備状況を含め、取締役の職
務執行を監査します。
(4)コンプライアンス統括責任者及びコンプライアンスを統括する部署の設置、コン
プライアンス担当者の各部署への配置、コンプライアンスに関連する規程の整備
並びに倫理研修及びコンプライアンスに関する意識調査の定期的実施等により、
「ローソングループ企業行動憲章」及び「ローソン倫理綱領」を周知徹底し、役員
及び従業員のコンプライアンス意識の維持・向上を図ります。
(5)法務部門を強化し、当社の事業に適用される法令等を識別して、その内容を関連
部署に周知徹底することにより、法的要求事項を遵守する基盤を整備します。特に
独占禁止法、下請法、景品表示法を含む消費者関連法、知的財産法及び労働法等の
遵守に向けて、適用法令等の社内周知に努めます。
(6)業務執行部門から独立した内部監査部門は、内部統制システムの整備状況を効率
的かつ実効的に監査し、必要に応じて、その改善を促します。
(7)法令等又は社内ルールの違反を報告するための通常の報告ルートを整備するとと
もに、通報者の保護を徹底した相談・通報窓口(社内相談窓口、グループ横断的な
社外相談窓口及び加盟店従業員・取引先が利用できる相談窓口)を設置して周知す
ることにより、ローソングループ及びローソンチェーン全体における法令等違反
又はそのおそれのある事実の早期発見に努めます。法令等又は社内ルールの違反
が発見された場合は直ちに是正措置をとり、再発防止策を講じます。
(8)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを
持たず、不当な要求に対しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応
します。
(9)業務の属人化を排し不祥事を防止するため、従業員の人事ローテーションを定期
的に実施します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
(1)取締役会その他の重要な会議における意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁
その他の重要な決裁に係る情報並びに財務、事務及びコンプライアンス・リスクに
関する情報(電磁的情報を含みます。)を記録・保存・管理し、必要な関係者が閲
覧できる体制を整備します。
(2)情報システムを安全に管理及びモニタリングし、適切なコンティンジェンシー対
応により維持します。
(3)文書(電磁的記録を含みます。)の保存・管理について定めた規程等を整備し、文
書管理の責任及び権限並びに文書の保存期間・管理方法等の周知徹底に努め、保
存・管理状況を定期的にモニタリングします。
(4)個人情報保護及び営業秘密管理に関連する規程を整備し、個人情報及び重要な営
業秘密を適切かつ安全に保存・管理します。
(5)情報セキュリティをリスクマネジメント及びシステム・テクノロジー・セキュリ
ティの両面から統合的・一体的に推進するために、情報セキュリティ統括責任者及
び情報セキュリティを統括する部署の設置並びに同部署への適切な人財配置等に
より、ローソングループの情報セキュリティ体制を整備・確立します。
(6)会社の重要な情報の開示に関連する規程を整備し、法令等及び取引所の諸規則等
の要求に従い開示すべき情報が適正、適時かつ公平に開示される体制を整備しま
す。
2
3.リスクの管理に関する規程その他の体制について
(1)リスク管理を統括する部署を設置し、リスク管理に関連する規程を整備し、平時
におけるグループ横断的な事前予防体制を整備します。また、各部署において事業
目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクを識別し、当該リスクが生じる
可能性及びリスクがもたらす影響の大きさを分析し、重点的に対策を講じるべき
リスクかどうかを評価してリスクの特性に応じた対応を実施します。
(2)リスク管理の実効性を確保するために、専門の委員会(コンプライアンス・リス
ク管理委員会)を設置し、委員会及び委員長の職務権限と責任を明確にした体制を
整備するとともに、リスク管理担当者の各部署・関係会社への配置及びリスク管理
教育訓練の実施により、リスク管理意識の維持・向上を図ります。
(3)経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し又は発生するおそれが生じた場合
の体制と対策組織の編成方針を事前に整備し、有事の対応を迅速に行うとともに、
再発防止策を講じます。
(4)大規模災害や新型インフルエンザの流行等の会社に著しい損害を及ぼす事態の発
生を想定し、事業中断を最小限にとどめコンビニエンスストアが持つ生活インフ
ラ機能を維持するために、事業継続計画(BCP)を策定し、事業継続マネジメン
ト(BCM)体制の整備に努めます。また、大震災に備え、防災訓練を年間3回実
施し、「災害対策マニュアル」及び「BCPマニュアル」の実効性の確保に努めま
す。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
(1)役員及び従業員による意思決定と業務執行についての権限及び責任を明確にする
とともに、職務分掌に関する規程を整備し、組織間の適切な役割分担と連携を確保
します。
(2)業務の簡素化、組織のスリム化及びITの適切な利用を通じて業務の効率化を推
進します。
(3)役員と従業員との間の適切な情報伝達と意思疎通を推進するため、役員から従業
員へ経営方針や本方針が伝達され、従業員から役員へ重要な情報が適時・適切に伝
達される仕組みを整備します。
(4)働き方改革を推進することにより、労働生産性の改善を図ります。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制について
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、子会社
の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
① 子会社及び関連会社(以下総称して「関係会社」といいます。)の管理について
定めた規程を整備し、関係会社との緊密な連携のもとにローソンブランドの維
持・向上に努めます。但し、関連会社については、主導的立場にある他株主等
との関係や海外においては当該国の法令・慣習等の違い等を勘案し、段階的な
導入を進める等、適切な方法により体制整備に努めます。
② 関係会社管理体制を統括する部署を設置し、関係会社の独立性を尊重しつつ、
当社の関係会社への出資目的等を踏まえて、必要に応じて協議や助言を行い、
関係会社からの報告体制を整備する等、関係会社管理体制の最適化に向けた取
組みを強化します。
(2)子会社のリスクの管理に関する規程その他の体制、子会社の取締役等及び従業員
3
の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
① 関係会社の独立性を尊重しつつ、当社の関係会社への出資目的等を踏まえて、
「ローソングループ企業行動憲章」の関係会社への周知徹底に努めます。
② 関係会社を主管する組織(責任部門、主管部署)及び専門的見地から関係会社
を支援する専門部署を設置し、関係会社の業務の適正の確保に努めます。
③ 主要な関係会社には、コンプライアンス・リスク管理の推進責任者(以下「関
係会社コンプライアンス責任者」といいます。
)を配置します。当社のコンプラ
イアンスを統括する部署は、関係会社コンプライアンス責任者と定期的に会合
を持つとともに、各社における規程の整備状況を定期的に確認し、必要に応じ
て助言を行うことにより、ローソングループ全体の業務の適正の確保に努めま
す。
④ 関係会社コンプライアンス責任者が自社に著しい損害を及ぼすおそれのある
事実を認知した場合は直ちに当社に報告される体制を整備します。
⑤ 内部監査部門は、関係会社の内部統制システムの整備状況の監査に協力し、そ
の監査結果を踏まえ改善を促します。
(3)当社及び関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を認知した場合は直ち
に親会社に報告する体制を整備します。
6.当社及びその属する企業集団に係る財務報告の適正性を確保するために必要な体制に
ついて
(1)適正かつ適時の財務報告のために、会計責任者を設置し、法令等及び会計基準に
従った財務諸表を作成し、情報開示に関連する規程に則り協議・検討・確認を経て
開示する体制を整備します。
(2)財務報告に係る内部統制として、金融商品取引法の内部統制報告制度を適切に実
施するため、社内に統括組織を設置し、全社的な内部統制の状況や重要な事業拠点
における業務プロセス等の把握・記録を通じて、自己及び第三者による評価並びに
改善を行う体制を整備します。なお、当社及び重要な子会社の評価・改善結果は、
定期的に取締役会に報告します。
7.監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に
関する事項及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項につい
て
(1)監査役の職務を補助する専任の従業員(以下「監査役スタッフ」といいます。)と
して適切な人財を監査役室に配置します。
(2)監査役スタッフは、関係会社の監査役を兼務することができるものとします。
(3)監査役スタッフは、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限
を有します。
8.前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項について
(1)監査役スタッフの適切な職務の遂行のため、人事考課は常勤監査役が行い、人事
異動は常勤監査役の事前同意を必要とします。
9.当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役等及び従業員が監査役に報告をするた
めの体制その他の監査役への報告に関する体制について
(1)監査役の職務の効果的な遂行のため、取締役及び従業員は、会社経営及び事業運
営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告します。こ
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の重要事項にはコンプライアンスに関する事項及びリスクに関する事項その他内
部統制に関する事項を含みます。
(2)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに
監査役会に報告します。
(3)監査役への報告は、誠実に洩れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加えて、
必要の都度遅滞なく行います。
(4)グループ横断的な社外相談窓口への相談・通報内容が監査役へ適時に報告される
体制を整備します。
(5)監査役に報告をしたことを理由として、当該報告をした者に対し不利な取扱いを
行わないものとします。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
(1)代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持ちます。
(2)取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と関係会社の取締役等との
意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力します。
(3)取締役は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査にも協力します。
(4) 取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、
公認会計士等の外部専門家との連携が図られる環境を整備します。
(5)法務部門、リスク管理部門、内部監査部門及び財務経理部門等は、監査役の求め
により監査に必要な調査を補助します。
(6)監査役の職務の執行のための費用等については、当社が監査役の職務の執行に必
要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払うものとします。
以上
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