2651 ローソン 2019-05-21 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 21 日
各位
会社名 株式会社ローソン
代表者名 代表取締役 社長 竹増 貞信
(コード番号 2651 東証第一部)
問合せ先 理事執行役員
管理本部長 髙西 朋貴
(TEL 03-5435-2773 )
ストックオプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ
当社は、2019 年 5 月 21 日開催の当社取締役会において、会社法第 240 条第 2 項及び同条第 3
項に従って、当社の取締役、執行役員に対して割り当てる新株予約権(株式報酬型ストックオプショ
ン)の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議しましたの
で、お知らせいたします。
また、その新株予約権の発行総数、株式の種類及び数、募集新株予約権の払込金額、割当対象
者などが決定しましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ.新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆さまと共有し、株
価上昇及び企業価値向上、業績向上への貢献意欲や士気を高めることにより一層株主の
皆さまの利益を図ることを目的とします。
Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.募集新株予約権の名称 株式会社ローソン 2019 年 6 月発行新株予約権
(株式報酬型ストックオプション)
2.募集新株予約権の総数 178 個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て
る募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもっ
て発行する募集新株予約権の総数とする。
3.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の
目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は 100 株とする。
ただし、割当日(下記 13.に定められる。以下同じ。)後、当社が当社普通株式につき、
株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)
又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生ず
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る 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式
併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して
資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件とし
て株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のため
の基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、
当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は
必要と認める調整を行うものとする。
なお、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日
までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者
(以下「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日ま
でに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するも
のとする。
4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使
することにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに
付与株式数を乗じた金額とする。
5.募集新株予約権を行使することができる期間
2019 年 6 月 7 日から 2039 年 5 月 20 日まで
6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の
金額とし、計算の結果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の
額を減じた額とする。
7.譲渡による募集新株予約権の取得の制限
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
するものとする。
8.募集新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④及び⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会
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決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定
める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社
の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当
社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によ
ってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
9.組織再編における募集新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関
する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換
又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織
再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」
という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号
のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下
の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は
消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件
に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に
限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞ
れ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記 3.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編
後払込金額に上記 3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会
社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予
約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1
円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記 5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記 5.に定める募集新株予約権を行使
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することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
上記 6.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
上記 8.に準じて決定する。
⑨その他の新株予約権の行使の条件
下記 11.に準じて決定する。
10.募集新株予約権を行使した際に生ずる一株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端
数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
11.その他の募集新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、上記 5.の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれ
の地位を喪失した日(以下「役員退任日」という)の翌日から 10 日(10 日目が休日に
当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を一括し
てのみ行使することができるものとする。
②新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行
使することができないものとする。
③各募集新株予約権の一部行使はできないものとする。
④その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する
「新株予約権申込証」及び「新株予約権割当契約」に定めるところによる。なお、当社は
新株予約権の割当てに際し新株予約権の行使条件につき、上記①、②および③よりも
制約を強化した内容で「新株予約権割当契約」を締結することができるものとする。
12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②か
ら⑦の基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた
金額とする。
(
C = Se − qT N (d ) − Xe − rT N d − σ T )
ここで、
S σ2
ln + r − q +
T
X 2
d=
σ T
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① 1 株当たりのオプション価格( C )
② 株価( S ):2019 年 6 月 7 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格( X ):1 円
④ 予想残存期間( T ):10 年
⑤ 株価変動性( σ ):2009 年 6 月 6 日から 2019 年 6 月 7 日までの各取引日における
当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥ 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り( q ):1 株当たりの配当金(過去 12 ヵ月の実績配当金(2018 年 8 月及び
2019 年 2 月配当金))÷上記②に定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N (⋅) )
※上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該
当しない。
※当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給す
ることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
13.募集新株予約権を割り当てる日
2019 年 6 月 7 日
14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
払込みの期日は 2019 年 6 月 7 日とする。
15.新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社の取締役 8 名に 131 個、執行役員 10 名に 47 個、合計 178 個を割り当てる。
16.募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
①募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請
求書」に必要事項を記入し、記名押印のうえ、これを下記 17.に定める行使請求受付場
所に提出するものとする。
②前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額(以下
「払込金」という。)を、現金にて下記 18.に定める払込取扱場所の当社の指定する口
座(以下「指定口座」という)に当社の指定する日時までに振り込むものとする。
17.募集新株予約権の行使請求受付場所
当社人事本部(又はその時々における当該業務担当部署)
18.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社三菱 UFJ 銀行本店(又はその時々における当該銀行の承継銀行若しくは当
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該支店の承継支店)
19.募集新株予約権の行使の効力発生時期等
①募集新株予約権の行使の効力は、上記 16.①に定める新株予約権行使請求書に記
載された日に生ずるものとする。ただし、行使請求受付場所において受領された新株
予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ、上記 16.②に定める払込金が指
定口座に入金されたときが、新株予約権行使請求書に記載された日より後れる場合に
は、新株予約権行使請求書を払込取扱場所が受領し、かつ、払込金が指定口座に入
金されたときに生ずるものとする。
②当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取
引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約
権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。
20.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となるときは、会社法の規定及び募集
新株予約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考え
る方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものと
する。
21.その他
本募集新株予約権に関し、必要な一切の事項は社長又は社長が指名する代表取締役
に一任する。
以上
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