2623 iSユロIG社債ヘジ 2021-04-23 15:30:00
上場ETFの設定・一部解約に係る清算制度対応に伴う約款変更のお知らせ [pdf]

                                                      2021 年4月 23 日

各 位
                              管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
                              代表者名   代表取締役社長 有田 浩之
                              問合せ先   法務部 猪浦 純子
                                     (TEL.03-6703-7940)



  上場ETFの設定・一部解約に係る清算制度対応に伴う約款変更のお知らせ


ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ETFについて、下記の通り約款変更を行
なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

                              記


1.ファンド名称(銘柄コード)
  i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF                                 (1655)
  i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF                          (1657)
  i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF                                (1658)
  i シェアーズ 米国リート ETF                                       (1659)
  i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF                             (2522)
  i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)                        (2563)
  i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)                        (2623)


2.変更の内容
 ①株式会社日本証券クリアリング機構による清算制度を利用する場合の設定・一部解約の取り扱い
  に関する記載を追加します。
 ②取得申込・一部解約請求の取り消しに係る規定の追加を行ないます。
 ③参照条文を変更します。(「i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
  を除く。)

  当約款変更の内容の詳細については、別紙の新旧対照表をご参照ください。

3.変更の理由
 ①上場投資信託について、株式会社日本証券クリアリング機構による清算制度の利用が可能になる
  ことに伴い、所要の約款変更をするものです。
 ②受け付けた取得申込および一部解約請求について、委託者の承諾をもって取り消すことを可能に
  することにより、投資者の利便性の向上を図るため。
 ③約款整備のため、所要の約款変更を行ないます。

4.約款変更と書面決議の手続き等
  当約款変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行ないません。

5.変更の日程
  約款変更の届出日   2021 年5月7日
  約款変更日      2021 年5月8日



                          -   1 -
別紙   約款   新旧対照表

 追加型証券投資信託        「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF」
 追加型証券投資信託        「i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF」
 追加型証券投資信託        「i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
 追加型証券投資信託        「i シェアーズ 米国リート ETF」
 追加型証券投資信託        「i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF」
 追加型証券投資信託        「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり)」

                  新                               旧
[当初の受益者]                              [当初の受益者]
第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受             第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受
     益者は、第16条第1項に規定する指定参加者お                益者は、第16条第1項に規定する指定参加者お
     よび指定参加者が指定するこの信託の受益権の                 よび指定参加者が指定するこの信託の受益権の
     取得申込を行なう者とし、第9条第1項により                 取得申込を行なう者とし、第9条第1項により
     分割された受益権は、その取得申込口数に応じ                 分割された受益権は、その取得申込口数に応じ
     て、取得申込者に帰属します。ただし、別に定                 て、取得申込者に帰属します。
     める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第
     2条第29項に規定する金融商品取引清算機関と
     し、以下、「清算機関」といいます。)の業務
     方法書に定めるところにより、第16条に定める
     取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申
     込の受付によって生じる金銭の支払いの債務の
     負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算
     機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は
     当該清算機関とします。


[受益権の設定に係る受託者の通知]           [受益権の設定に係る受託者の通知]
 第15条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権につ 第15条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権につ
      いては信託契約締結時に、追加信託により生じ      いては信託契約締結時に、追加信託により生じ
      た受益権については追加信託のつど、振替機関      た受益権については追加信託のつど、振替機関
      の定める方法により、振替機関へ当該受益権に      の定める方法により、振替機関へ当該受益権に
      係る信託を設定した旨の通知を行ないます。た      係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
      だし、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に
      定めるところにより、当該追加信託金の委託者
      への支払いの債務を清算機関が負担する場合に
      は、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信
      託にかかる金銭についての受入れにかかわら
      ず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を
      通知するものとします。


[受益権の申込単位および申込価額]            [受益権の申込単位および申込価額]
 第16条 委託者は、委託者が本約款付表に規定する時刻 第16条 委託者は、委託者が本約款付表に規定する時刻
      までに取得申込をした指定参加者(委託者の指       までに取得申込をした指定参加者(委託者の指
      定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引       定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引
      法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引      法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引
      業を行なう者をいいます。以下同じ。)および       業を行なう者をいいます。以下同じ。)および
      指定参加者の取次ぎにより取得申込を行なう者       指定参加者の取次ぎにより取得申込を行なう者
      (以下「取得申込者」といいます。)に対し、      (以下「取得申込者」といいます。)に対し、

                            -   2 -
    第9条第1項の規定により分割される受益権に          第9条第1項の規定により分割される受益権に
    ついて、委託者が定める一定の口数単位をもっ          ついて、委託者が定める一定の口数単位をもっ
    て取得申込に応じることができるものとしま           て取得申込に応じることができるものとしま
    す。ただし、指定参加者および取得申込者が、          す。
    委託者が指定する時刻までに委託者に取り消し
    の申出を行ない、委託者が承認する場合は、委
    託者が受け付けた取得申込を取り消すことがで
    きます。                      ② ~④ (省略)
  ② ~④ (省略)                   ⑤ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申
  ⑤ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申        込と同時にまたはあらかじめ、自己のために
    込と同時にまたはあらかじめ、自己のために        開設されたこの信託の受益権の振替を行なう
    開設されたこの信託の受益権の振替を行なう        ための振替機関等の口座を示すものとし、当
    ための振替機関等の口座を示すものとし、当        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
    該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の        記載または記録が行なわれます。なお、指定
    記載または記録が行なわれます。なお、指定        参加者は、当該取得申込の代金(第4項の受
    参加者は、当該取得申込の代金(第4項の受        益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得
    益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得        た額に手数料および当該手数料に係る消費税
    た額に手数料および当該手数料に係る消費税        等に相当する金額を加算した額をいいま
    等に相当する金額を加算した額をいいま          す。)の支払いと引換えに、当該口座に当該
    す。)の支払いと引換えに、当該口座に当該        取得申込者に係る口数の増加の記載または記
    取得申込者に係る口数の増加の記載または記        録を行なうことができます。
    録を行なうことができます。また、第8条た
    だし書きに掲げる業務方法書に定めるところ
    により、取得申込を受付けた指定参加者が、
    当該取得申込の受付によって生じる金銭の委
    託者への支払いの債務の負担を清算機関に申
    込み、これを当該清算機関が負担する場合に
    は、振替機関等における当該清算機関の名義
    の口座に口数の増加の記載または記録が行な
    われ、取得申込者が自己のために開設された
    この信託の受益権の振替を行なうための振替
    機関等の口座における口数の増加の記載また
    は記録は、当該清算機関と指定参加者(指定
    参加者による清算機関への債務の負担の申込
    みにおいて、当該指定参加者の委託を受けて
    金融商品取引法第2条第27項に定める有価証
    券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該
    有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引
    業者または登録金融機関を含みます。)との      (以下省略)
    間で振替機関等を介して行なわれます。
  (以下省略)
[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]     [収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]
第49条 (省略)                   第49条   (省略)
   ② ~⑤ (省略)                   ②   ~⑤ (省略)
   ⑥ 一部解約金(第52条第5項の一部解約の価額     ⑥   一部解約金(第52条第5項の一部解約の価額
     に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいま          に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいま
     す。以下同じ。)は、第52条第1項の受益者         す。以下同じ。)は、第52条第1項の受益者
     の請求を受付けた日から起算して、原則とし          の請求を受付けた日から起算して、原則とし
     て4営業日目から当該受益者に支払います。          て4営業日目から当該受益者に支払います。
                      - 3 -
    なお、第8条ただし書きに掲げる業務方法書        ただし、金融商品取引所等における取引の停
    に定めるところにより、第52条第2項に掲げ       止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、
    る指定参加者が、振替受益権の委託者への受        外国為替取引の停止、決済機能の停止その他
    渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これ        やむを得ない事情(投資対象国における非常
    を当該清算機関が負担する場合には、受託者        事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変
    は、第52条第4項に掲げる手続きにかかわら       更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、
    ず、受益者に支払うためにその全額を委託者        クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
    の指定する預金口座等に払い込みます。ただ        等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
    し、金融商品取引所等における取引の停止         な減少等)により、投資対象資産の売却や売
    (個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外        却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約
    国為替取引の停止、決済機能の停止その他や        金の支払いを延期する場合があります。
    むを得ない事情(投資対象国における非常事
    態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更
    や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、ク
    ーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)
    による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減
    少等)により、投資対象資産の売却や売却代
    金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の
    支払いを延期する場合があります。          (以下省略)
  (以下省略)
[信託の一部解約]                   [信託の一部解約]
第52条受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託 第52条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託
    者が本約款付表に規定する時刻までに、委託者      者が本約款付表に規定する時刻までに、委託者
    が定める一定の口数単位をもって一部解約の実      が定める一定の口数単位をもって一部解約の実
    行を請求することができます。ただし、指定参      行を請求することができます。
    加者および受益者が、委託者が指定する時刻ま
    でに委託者に取り消しの申出を行ない、委託者
    が承認する場合は、委託者が受け付けた一部解
    約請求を取り消すことができます。
  ②~③(省略)                    ②~③(省略)
  ④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を     ④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を
    受付けた場合には、この信託契約の一部を解       受付けた場合には、この信託契約の一部を解
    約するものとし、受託者に対し、その信託財       約するものとし、受託者に対し、その信託財
    産に属する有価証券その他の資産のうち当該       産に属する有価証券その他の資産のうち当該
    一部解約に係る受益権の信託財産に対する持       一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
    分に相当するものについて換価を行なうよう       分に相当するものについて換価を行なうよう
    指図します。なお、前項の一部解約の実行の       指図します。なお、前項の一部解約の実行の
    請求を行なう受益者は、その口座が開設され       請求を行なう受益者は、その口座が開設され
    ている振替機関等に対して当該受益者の請求       ている振替機関等に対して当該受益者の請求
    に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行       に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行
    なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益       なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益
    権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの       権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
    とします。なお、第8条ただし書きに掲げる       とし、社振法の規定に従い当該振替機関等の
    業務方法書に定めるところにより、当該指定       口座において当該口数の減少の記載または記
    参加者が、振替受益権の委託者への受渡しの       録が行なわれます。
    債務の負担を清算機関に申込み、これを当該
    清算機関が負担する場合には、当該清算機関
    が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないま
    す。振替機関は、当該手続きが行われた後
                     - 4 -
     に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
     数の振替受益を抹消するものとし、社振法の
     規定に従い当該振替機関等の口座に第1項の
     一部解約の実行の請求を行なった受益者に係
     る当該口数の減少の記載または記録が行なわ
     れます。
  (以下省略)                           (以下省略)
[反対者の買取請求権]                       [反対者の買取請求権]
第61条   第55条に規定する信託契約の終了または前条に 第61条       第57条に規定する信託契約の終了または前条に
       規定する重大な約款の変更等を行なう場合に              規定する重大な約款の変更等を行なう場合に
       は、書面決議において当該終了または重大な約             は、書面決議において当該終了または重大な約
       款の変更等に反対した受益者は、受託者に対              款の変更等に反対した受益者は、受託者に対
       し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもっ             し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもっ
       て買取るべき旨を請求することができます。こ             て買取るべき旨を請求することができます。こ
       の買取請求権の内容および買取請求の手続に関             の買取請求権の内容および買取請求の手続に関
       する事項は、第55条第3項または前条第2項に            する事項は、第55条第3項または前条第2項に
       規定する書面に付記します。                     規定する書面に付記します。

              付表                                付表
 5.第8条の別に定める清算機関は、「株式会社日本         (新設)
   証券クリアリング機構」とします。




                        -   5 -
 追加型証券投資信託   「i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債     ETF(為替ヘッジあり)」

             新                              旧
[当初の受益者]                        [当初の受益者]
第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受       第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受
     益者は、第16条第1項に規定する指定参加者お          益者は、第16条第1項に規定する指定参加者お
     よび指定参加者が指定するこの信託の受益権の           よび指定参加者が指定するこの信託の受益権の
     取得申込を行なう者とし、第9条第1項により           取得申込を行なう者とし、第9条第1項により
     分割された受益権は、その取得申込口数に応じ           分割された受益権は、その取得申込口数に応じ
     て、取得申込者に帰属します。ただし、別に定           て、取得申込者に帰属します。
     める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第
     2条第29項に規定する金融商品取引清算機関と
     し、以下、「清算機関」といいます。)の業務
     方法書に定めるところにより、第16条に定める
     取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申
     込の受付によって生じる金銭の支払いの債務の
     負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算
     機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は
     当該清算機関とします。


[受益権の設定に係る受託者の通知]           [受益権の設定に係る受託者の通知]
 第15条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権につ 第15条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権につ
      いては信託契約締結時に、追加信託により生じ      いては信託契約締結時に、追加信託により生じ
      た受益権については追加信託のつど、振替機関      た受益権については追加信託のつど、振替機関
      の定める方法により、振替機関へ当該受益権に      の定める方法により、振替機関へ当該受益権に
      係る信託を設定した旨の通知を行ないます。た      係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
      だし、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に
      定めるところにより、当該追加信託金の委託者
      への支払いの債務を清算機関が負担する場合に
      は、受託者は、委託者の指図に基づき、追加信
      託にかかる金銭についての受入れにかかわら
      ず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を
      通知するものとします。


[受益権の申込単位および申込価額]            [受益権の申込単位および申込価額]
 第16条 委託者は、委託者が本約款付表に規定する時刻 第16条 委託者は、委託者が本約款付表に規定する時刻
      までに取得申込をした指定参加者(委託者の指       までに取得申込をした指定参加者(委託者の指
      定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引       定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引
      法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引      法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引
      業を行なう者をいいます。以下同じ。)および       業を行なう者をいいます。以下同じ。)および
      指定参加者の取次ぎにより取得申込を行なう者       指定参加者の取次ぎにより取得申込を行なう者
      (以下「取得申込者」といいます。)に対し、      (以下「取得申込者」といいます。)に対し、
      第9条第1項の規定により分割される受益権に       第9条第1項の規定により分割される受益権に
      ついて、委託者が定める一定の口数単位をもっ       ついて、委託者が定める一定の口数単位をもっ
      て取得申込に応じることができるものとしま        て取得申込に応じることができるものとしま
      す。ただし、指定参加者および取得申込者が、       す。
      委託者が指定する時刻までに委託者に取り消し
      の申出を行ない、委託者が承認する場合は、委

                      -   6 -
    託者が受け付けた取得申込を取り消すことがで
    きます。                      ② ~④ (省略)
  ② ~④ (省略)                   ⑤ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申
  ⑤ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申        込と同時にまたはあらかじめ、自己のために
    込と同時にまたはあらかじめ、自己のために        開設されたこの信託の受益権の振替を行なう
    開設されたこの信託の受益権の振替を行なう        ための振替機関等の口座を示すものとし、当
    ための振替機関等の口座を示すものとし、当        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
    該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の        記載または記録が行なわれます。なお、指定
    記載または記録が行なわれます。なお、指定        参加者は、当該取得申込の代金(第4項の受
    参加者は、当該取得申込の代金(第4項の受        益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得
    益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得        た額に手数料および当該手数料に係る消費税
    た額に手数料および当該手数料に係る消費税        等に相当する金額を加算した額をいいま
    等に相当する金額を加算した額をいいま          す。)の支払いと引換えに、当該口座に当該
    す。)の支払いと引換えに、当該口座に当該        取得申込者に係る口数の増加の記載または記
    取得申込者に係る口数の増加の記載または記        録を行なうことができます。
    録を行なうことができます。また、第8条た
    だし書きに掲げる業務方法書に定めるところ
    により、取得申込を受付けた指定参加者が、
    当該取得申込の受付によって生じる金銭の委
    託者への支払いの債務の負担を清算機関に申
    込み、これを当該清算機関が負担する場合に
    は、振替機関等における当該清算機関の名義
    の口座に口数の増加の記載または記録が行な
    われ、取得申込者が自己のために開設された
    この信託の受益権の振替を行なうための振替
    機関等の口座における口数の増加の記載また
    は記録は、当該清算機関と指定参加者(指定
    参加者による清算機関への債務の負担の申込
    みにおいて、当該指定参加者の委託を受けて
    金融商品取引法第2条第27項に定める有価証
    券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該
    有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引
    業者または登録金融機関を含みます。)との      (以下省略)
    間で振替機関等を介して行なわれます。
  (以下省略)
[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]     [収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]
第49条 (省略)                   第49条   (省略)
   ② ~⑤ (省略)                   ②   ~⑤ (省略)
   ⑥ 一部解約金(第52条第5項の一部解約の価額     ⑥   一部解約金(第52条第5項の一部解約の価額
     に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいま          に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいま
     す。以下同じ。)は、第52条第1項の受益者         す。以下同じ。)は、第52条第1項の受益者
     の請求を受付けた日から起算して、原則とし          の請求を受付けた日から起算して、原則とし
     て4営業日目から当該受益者に支払います。          て4営業日目から当該受益者に支払います。
     なお、第8条ただし書きに掲げる業務方法書          ただし、金融商品取引所等における取引の停
     に定めるところにより、第52条第2項に掲げ         止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、
     る指定参加者が、振替受益権の委託者への受          外国為替取引の停止、決済機能の停止その他
     渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これ          やむを得ない事情(投資対象国における非常
     を当該清算機関が負担する場合には、受託者          事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変
     は、第52条第4項に掲げる手続きにかかわら         更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、
                      - 7 -
    ず、受益者に支払うためにその全額を委託者       クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
    の指定する預金口座等に払い込みます。ただ       等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
    し、金融商品取引所等における取引の停止        な減少等)により、投資対象資産の売却や売
    (個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外       却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約
    国為替取引の停止、決済機能の停止その他や       金の支払いを延期する場合があります。
    むを得ない事情(投資対象国における非常事
    態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更
    や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、ク
    ーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)
    による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減
    少等)により、投資対象資産の売却や売却代
    金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の
    支払いを延期する場合があります。         (以下省略)
  (以下省略)
[信託の一部解約]                  [信託の一部解約]
第52条受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託 第52条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託
    者が本約款付表に規定する時刻までに、委託者      者が本約款付表に規定する時刻までに、委託者
    が定める一定の口数単位をもって一部解約の実      が定める一定の口数単位をもって一部解約の実
    行を請求することができます。ただし、指定参      行を請求することができます。
    加者および受益者が、委託者が指定する時刻ま
    でに委託者に取り消しの申出を行ない、委託者
    が承認する場合は、委託者が受け付けた一部解
    約請求を取り消すことができます。
  ②~③(省略)                    ②~③(省略)
  ④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を     ④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を
    受付けた場合には、この信託契約の一部を解       受付けた場合には、この信託契約の一部を解
    約するものとし、受託者に対し、その信託財       約するものとし、受託者に対し、その信託財
    産に属する有価証券その他の資産のうち当該       産に属する有価証券その他の資産のうち当該
    一部解約に係る受益権の信託財産に対する持       一部解約に係る受益権の信託財産に対する持
    分に相当するものについて換価を行なうよう       分に相当するものについて換価を行なうよう
    指図します。なお、前項の一部解約の実行の       指図します。なお、前項の一部解約の実行の
    請求を行なう受益者は、その口座が開設され       請求を行なう受益者は、その口座が開設され
    ている振替機関等に対して当該受益者の請求       ている振替機関等に対して当該受益者の請求
    に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行       に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行
    なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益       なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益
    権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの       権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
    とします。なお、第8条ただし書きに掲げる       とし、社振法の規定に従い当該振替機関等の
    業務方法書に定めるところにより、当該指定       口座において当該口数の減少の記載または記
    参加者が、振替受益権の委託者への受渡しの       録が行なわれます。
    債務の負担を清算機関に申込み、これを当該
    清算機関が負担する場合には、当該清算機関
    が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないま
    す。振替機関は、当該手続きが行われた後
    に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
    数の振替受益を抹消するものとし、社振法の
    規定に従い当該振替機関等の口座に第1項の
    一部解約の実行の請求を行なった受益者に係
    る当該口数の減少の記載または記録が行なわ
    れます。
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(以下省略)                        (以下省略)
          付表                           付表
5.第8条の別に定める清算機関は、「株式会社日本     (新設)
  証券クリアリング機構」とします。




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