2602 日清オイリオ 2021-11-12 16:00:00
株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021年11月12日
各 位
会 社 名 日清オイリオグループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 久 野 貴 久
(コード: 2602 、東証第 1 部)
問合せ先 執行役員 人事・総務部長 瀬 川 高 志
(TEL. 03-3206-5032)
株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社取締役会は、本日、株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を
行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年 11 月 29 日
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 16,600 株
お よ び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 3,000 円
(4) 処 分 総 額 49,800,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)
)
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書
(6) そ の 他
を提出しております。
2.処分の目的および理由
当社は、2018 年 5 月 9 日付取締役会において、当社取締役(社外取締役を除きます。以下も同様
です。)および当社と委任契約を締結している執行役員(以下総称して「取締役等」といいます。)の
報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主
の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目
的として、株式報酬制度(以下、
「本制度」といいます。)の導入を決議し、当社取締役に対する導入
については 2018 年 6 月 28 日開催の第 146 回定時株主総会において承認決議されており、現在に至る
まで本制度を継続しております。
本自己株式処分は、本制度導入のために設定済みである信託(以下「本信託」といいます。
)の受
託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信
託口))に対して行うものであります。
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定済みである株式交付規程に基づき、信託
期間中の当社取締役等の役位および構成推移等を勘案のうえ、取締役等に交付すると見込まれる株
式数に相当するものであり、
その希薄化の規模は、
2021 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 33,716,257
株に対し、0.05%(2021 年 9 月 30 日現在の総議決権個数 322,937 個に対する割合 0.05%。いずれ
も、小数点以下第3位を四捨五入)となります。当社としましては、本制度は当社取締役等の報酬
と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、
本自己株式処分による処分数量および希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であ
ると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
受益者 取締役等のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社および当社役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2018 年 8 月 27 日
信託の期間 2018 年 8 月 27 日~2022 年 8 月末日(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2021 年 11
月 11 日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 3,000 円といたしま
した。取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、
算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2021年10月12日~2021年11
月11日)の終値平均3,025円(円未満切捨て)からの乖離率が△0.83%、直近3ヵ月間(2021年8月
12日~2021年11月11日)の終値平均3,066円(円未満切捨て)からの乖離率が△2.15%、あるいは直
近6ヵ月間(2021年5月12日~2021年11月11日)の終値平均3,066円(円未満切捨て)からの乖離率
が△2.15%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえ
ず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、監査役全員(4 名、うち 2 名は社外監査役)が、処分価額の
算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意
見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手お
よび株主の意思確認手続きは要しません。
以 上