2593 伊藤園 2019-10-25 16:10:00
当社の取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 10 月 25 日
各 位
                                  会社名       株 式 会 社 伊 藤 園
                                  代表者名     代表取締役社長 本庄 大介
                                         (コード番号 2593 東証第一部)
                                  問合わせ      管理本部長       平田 篤
                                  電話番号      03-5371-7197



      当社の取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 2019 年 10 月 25 日に開催いたしました取締役会におきまして、会社法第 236 条第1項、第 238 条第1
項及び第2項並びに第 240 条第1項に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、業績連動株
式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することとし、具体的な内容を決議いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記

Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
 当社は、当社の取締役の報酬の一部について、当社の株価との連動性を高め、株価変動による影響を
株主の皆様と共有する立場に置くことによって、取締役の当社の株価や業績への関心度を高め、株価上
昇及び業績向上への意欲や士気を一層高めることを目的として、新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額を1株あたり1円に設定した新株予約権を業績連動株式報酬型ストックオプションとして発
行するものであります。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
  1.新株予約権の名称
      株式会社伊藤園第 14 回新株予約権
 2.新株予約権の割当てを受ける者
      当社の取締役(社外取締役を除く)8名
 3.新株予約権の数
      179 個(新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は普通株式 100 株。ただし、下記4.
                                                   (1)
      に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
                                 )とする。
      上記の数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約
      権の数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって、発行する新株予約権の数と
      する。
 4.新株予約権の内容
  (1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
       当社普通株式 17,900 株とする。
       ただし、
          当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、
                              新株予約権の目的となる株式の数は、
       次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権
       利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。




                             1
       調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率
       (調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。
                           )


  また、上記のほか、新株予約権を割り当てる日後に、当社が株式の無償割当てを行う場合、
  他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約
  権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。
                                    )は、各新株予
  約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに
  付与される株式数を乗じた金額とする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   2020 年9月1日から 2025 年8月 31 日までとする。
(4)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
  る事項
  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
   則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
   生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
   の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(6)新株予約権の取得事由及び条件
  ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
                               )が下記(9)に定める規
    定により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会
    が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得する
    ことができる。
   ②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割
    計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の
    議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合には、当社取締役会とする。
                                      )で承認さ
    れたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で
    取得することができる。
(7)合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の交付
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又
                           )
  は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。
                            )をする場合においては、組織再
  編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」とい
  う。の新株予約権者に対し、
   )          会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
                                           (以
  下「再編対象会社」という。
              )の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場
  合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付する。た
  だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設
  合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場
  合に限る。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。


                         2
   ②新株予約権の目的である株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする。
   ③新株予約権の目的である株式の数
     組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定する。
   ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込
     金額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
     を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使するこ
     とにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
   ⑤新株予約権を行使することができる期間
     交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記(3)に定める期間の開始日
     と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(3)に定める期間の満了日ま
     でとする。
   ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
     する事項
     上記(4)に準じて決定する。
   ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
   ⑧新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
     新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は上記(6)及び下記(9)の定めに準
     じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
 (8)新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合の処理
   新株予約権の行使により新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合
   には、これを切り捨てる。
 (9)新株予約権の権利行使の条件
   ①新株予約権者は、当社の取締役として在任中に限り、新株予約権を行使できる。ただし、
     当社の取締役を任期満了その他正当な理由により退任した場合は、この限りではない。
   ②新株予約権者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。
   ③新株予約権の相続は認めない。
5.新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
  金銭の払込みを要しない。
6.新株予約権を割り当てる日
  2019 年 11 月 15 日とする。
7.その他の事項
   新株予約権の割当て及び行使に関し必要な細目にわたる事項の決定は代表取締役に一任する。


                                            以上




                         3