2587 サントリーBF 2019-03-29 17:00:00
支配株主等に関する事項について [pdf]
2019 年3月 29 日
各 位
会 社 名 サントリー食品インターナショナル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 齋 藤 和 弘
(コード番号:2587 東証一部)
報 道 関 係 問合せ先 広報部 (TEL. 03-3275-7031)
支配株主等に関する事項について
当社の支配株主等に関する事項を、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.親会社、支配株主(親会社を除く。、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等
)
(2018 年 12 月 31 日現在)
議決権所有割合(%) 発行する株券等が上場されている
名称 属性
直接所有分 合算対象分 計 金融商品取引所等
サントリー
親会社 59.48 ― 59.48 該当なし
ホールディングス㈱
寿不動産㈱ 親会社 ― 59.48 59.48 該当なし
2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由
親会社等のうち、上場会社に与える影
響が最も大きいと認められる会社の商 サントリーホールディングス㈱
号又は名称
その理由 当社の筆頭株主であり、議決権の 59.48%を保有しているため。
3.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
(1)親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や
人的関係、資本関係等
当社の親会社は、サントリーホールディングス株式会社(以下、 「サントリーホールディングス」 。
大阪府大阪市北区 資本金 70,000 百万円)であり、同社は、当社議決権の 59.48%(うち合算対象分
なし)を所有する筆頭株主であります。同社を中心とするサントリーグループは、2018 年 12 月 31 日
現在、300 社(同社及び親会社1社とその子会社及び持分法適用会社 298 社)により構成され、食
品・酒類の製造及び販売、その他の事業活動を行っており、当社は、サントリーグループの飲料・
食品セグメントの中核をなす企業です。
また、サントリーホールディングスは、寿不動産株式会社の子会社であるため、寿不動産株式
会社も当社の親会社に該当します。
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サントリーグループと当社グループとの間の主な取引関係は次のとおりです。
取引内容 取引先
製品輸送業務の委託 サントリーロジスティクス㈱
ブランドロイヤリティーの支払 サントリーホールディングス㈱
コーヒー豆の仕入 サントリーコーヒーロースタリー㈱
また、当社グループの事業に関連する特許権、意匠権、商標権等の知的財産権については、一
部をサントリーホールディングスが保有し、当社はサントリーホールディングスから独占的実施
権等を付与されています。
2019 年3月 29 日現在、当社の取締役(監査等委員である取締役を含みます。)10 名のうち、以下
の1名がサントリーグループの役職を兼務しております。
取締役鳥井信宏氏は、サントリーホールディングスの代表取締役副社長と寿不動産株式会社の代
表取締役社長を兼務しております。これは、サントリーグループにおける、長年にわたる企業経
営者としての豊富な実績と、経営全体についての豊富な見識や経験が、当社の取締役会の更なる
機能強化に資するためであります。
当社従業員のうち、役職者以外の正社員の一定程度はサントリーホールディングスからの出向社員
です。2018 年 12 月 31 日時点で、サントリーホールディングスから当社へ出向している社員は約
250 名います。なお、当社グループの役職者は当社に在籍しており、サントリーホールディングス
からの出向者は、役職者へと昇進した時に当社へ転籍させるものとしています。
(2)親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスクおよびメリット、また、親会社
等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への
影響等
当社グループは、サントリーグループの飲料・食品セグメントの中核をなしており、サント
リーグループ内の当社グループ以外の企業は、当社グループと異なる事業を営んでいることから、
サントリーグループに属することによる事業上の制約はございません。
サントリーグループとの間に、製品輸送業務の委託、ブランドロイヤリティーの支払等の取引
を行っておりますが、これらの取引においては、スケールメリットを享受できることや、コーポ
レートブランド「サントリー」の名称・ブランドを使用することができる等、当社グループにとっ
てメリットをもたらしております。
当社グループの事業に関連する特許権、意匠権、商標権等の知的財産権については、サント
リーグループにおける知的財産権の有効活用の促進及び維持管理集中化による効率化のため、一
部をサントリーホールディングスが保有し、当社はサントリーホールディングスから独占的実施
権等を付与されていますが、サントリーホールディングスに当該独占的実施権等に伴うロイヤリ
ティーの支払を行っていません。また、当該許諾関係が終了する場合には、これらの知的財産権
についてはサントリーホールディングスから当社に無償で譲渡されることになっています。
当社においては、取締役1名がサントリーホールディングスの取締役を兼務しておりますが、そ
の就任は当社の要請に基づくものであります。当社の意思決定に関して、サントリーホールディ
ングスの事前承認事項はなく、当社が独自に経営の意思決定を行っております。但し、サント
リーホールディングスは当社発行済普通株式の 59.48%を所有し、当社取締役の選解任、合併その
他の組織再編の承認、重要な事業の譲渡、当社定款の変更及び剰余金の配当等の当社の基本的事
項についての決定権又は拒否権を有していますので、株主総会の承認が必要となる全ての事項の
決定に関して、他の株主の意向にかかわらず同社が影響を与える可能性があります。
(3)親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策
サントリーグループとの取引については、当社法務部門及び経理部門において取引の必要性並びに
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取引条件及びその決定方法の妥当性について、事前に確認を行っております。また、サントリー
グループからの独立性確保の観点も踏まえ、特に重要と考えられる取引については、複数の独立
社外取締役を含んだ取締役会において、その取引の必要性及び妥当性について十分に審議した上で
意思決定を行っております。
また、事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われているかどうかについて、内部
監査部門における取引の内容等の事後的なチェック、監査等委員会による監査を行う等の健全性
及び適正性確保の仕組みを整備しております。
(4)親会社等からの一定の独立性の確保の状況
当社とサントリーホールディングスとは、取引関係、人的関係、資本関係等において密接な関係
にありますが、事業活動および経営判断については、当社が独自に意思決定を行い、業務執行して
おり、独立性が確保されていると認識しています。
4.支配株主等との取引に関する事項
該当事項はありません。
5.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
2019 年度に実施予定のサントリーグループとの取引に関しては、2018 年 12 月開催の取締役会
において審議の上、必要性及び妥当性があるものとして承認されております。
以 上
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