2579 コカ・コーラBJH 2020-02-13 15:30:00
新たな株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 13 日
各 位
会社名 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
代表者 代 表 取 締 役 社 長 カリン・ドラガン
(コード番号 2579 東証第一部、福証)
問合せ先 執行役員 法務本部長 尾 関 春 子
(Tel. 03-6896-1707)
新たな株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役およ
び社外取締役を除き、以下、業務執行取締役といいます。 )に対するリストリクテッド・ス
トック・ユニット制度(以下、本制度といいます。 )の導入を決議し、本制度に関する議案
を 2020 年 3 月 26 日開催予定の当社 2019 年度定時株主総会(以下、本株主総会といいま
す。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
当社は、業務執行取締役が、中長期的な企業価値向上および株価上昇への貢献意欲を
従来以上に高めることを目的に、2018 年 3 月 27 日の定時株主総会の承認を受けて、業
績連動型株式報酬制度として、当社普通株式および金銭を支給するパフォーマンス・シ
ェア・ユニット制度の導入をしております。今回、現状のパフォーマンス・シェア・ユ
ニット制度に加えて本制度を業績連動型株式報酬に導入し、当社の更なる成長の実現に
向けた取組みの一環として、国籍・経験などの観点から多様性に富む優秀な人材の採用
競争力およびリテンションを強化するとともに、株主のみなさまとの利益意識の共有お
よび企業価値向上のインセンティブを一層高めることを目的としております。
(2)本制度の導入条件
本制度は、当社の業務執行取締役に対して、当社普通株式の割当てのための金銭報酬
債権および納税資金確保のための金銭を支給することとなるため、本制度の導入は、本
株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主のみなさまのご承認を得られ
ることを条件といたします。
2.本制度の内容
(1)本制度の概要
本制度は、本制度の対象となる業務執行取締役(以下、支給対象取締役といいます。 )
に対し、当社取締役会が定める期間(以下、対象期間といいます。なお、当初の対象期
間は、2020 年 12 月 31 日に終了する事業年度から 2022 年 12 月 31 日に終了する事業年
度までとし、2020 年 12 月 31 日に終了する事業年度の翌事業年度以降も、新たな事業年
度が始まるごとに連続する 3 事業年度を対象期間として、本株主総会で承認を受けた範
囲内で本制度を継続することを予定しております。 中の勤務継続を条件に、
) 当社取締役
会において事前に定める数の当社普通株式および金銭を、対象期間分の報酬等として対
象期間の終了後に支給する株式報酬制度です。
(2)本制度の仕組み
本制度の具体的な仕組みは以下のとおりです。
① 当社は、対象期間開始後 3 か月以内に、各支給対象取締役の職責の大きさに応じ
た基準金額ならびに各支給対象取締役に支給するユニット数を当社取締役会にお
いて決定します。
② 当社は、対象期間満了後、ユニット数に基づき各支給対象取締役に支給する当社普
通株式の数および金銭の額を当社取締役会において決定します。
③ 当社は、上記②で決定された各支給対象取締役に支給する当社普通株式の数に応
じ、現物出資に供するための金銭報酬債権を各支給対象取締役に支給し、 各支給対
象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により支給することによ
り、当社普通株式の割当てを受けます。なお、当社普通株式の払込金額は、その発
行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における株式会社東京証券
取引所における当社普通株式の終値 (同日に取引が成立していない場合は、それに
先立つ直近取引日の終値)とします。
④ 当社は、上記③の当社普通株式の割当てに伴う各支給対象取締役の納税資金確保
のため、上記③で設定する金銭報酬債権に加えて、 上記②で決定された額の金銭を
各支給対象取締役に支給します。
(3)本制度に基づき各支給対象取締役に支給する当社普通株式の数および金銭の額の算定
方法
当社は、以下の計算式に基づき、各支給対象取締役に支給する当社普通株式の数およ
び金銭の額を算定します。
① 支給対象取締役に支給する当社普通株式の数
(基準金額(※1)÷付与時株価(※2))×50%
計算の結果生じる 100 株未満の端数は、100 株単位に切上げます。
② 各支給対象取締役に支給する金銭の額
{(基準金額(※1)÷付与時株価(※2))-上記①で算定された当社普通株式の数}×
交付時株価(※3)
計算の結果生じる 1 円未満の端数は、1 円単位に切上げます。
※1 基準金額は、 各支給対象取締役の職責の大きさに応じて、 当社取締役会において支
給対象取締役ごとに決定されます。
※2 付与時株価は、本株主総会開催日の前日を起算日とする前 1 ヵ月間の株式会社東
京証券取引所における当社普通株式の終値の平均額とします。
※3 交付時株価は、本制度に基づき支給する株式の発行または処分に係る当社取締役
会決議の日の前営業日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の
終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とし
ます。
なお、上記2. (2)③の金銭報酬債権および2. (2)④の金銭の総額は、一年あたり
当社普通株式 200,000 株に交付時株価を乗じた額を上限とします。ただし、本株主総会
における決議の日以降、当社の発行済株式総数が、株式併合、株式分割または株式無償
割当て等によって増減した場合、各支給対象取締役に支給する金銭報酬債権と金銭の額
の総額および各支給対象取締役に支給する当社普通株式の総数は、その比率に応じて合
理的に調整するものとします。
(4) 支給対象取締役に対する当社普通株式の支給要件
本制度においては、対象期間が終了し、以下の要件を満たした場合には、各支給対象取
締役に対して当社普通株式および金銭を支給します。当社が当社普通株式を支給する際
は、 当社による株式発行または自己株式の処分により行われ、当社普通株式を支給する対
象となる支給対象取締役および当該株式発行または自己株式の処分に係る募集事項は、
対象期間経過後の当社取締役会において決定します。
①対象期間中に支給対象取締役が継続して当社もしくは当社子会社の取締役または執
行役員のいずれかの地位にあったこと
②当社取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
③その他本制度の趣旨を達成するために必要なものとして当社取締役会が定める要件
を充足すること
(5) 退任時の取扱い
支給対象取締役が対象期間中に当社または当社子会社の取締役および執行役員の地位
を喪失した場合であっても、当社取締役会であらかじめ定める事由による地位喪失の場
合に限り、対象期間における地位喪失時までの在任期間に応じて当社取締役会において
定める合理的な方法に基づき按分した数の当社普通株式および金銭を支給します。
【ご参考】
当社は、本株主総会において本制度の導入が承認可決されることを前提に、当社および当
社子会社の執行役員に対しても、本制度と同様の株式報酬制度を導入する予定です。
以 上