2555 東証REIT-ETF 2021-01-15 17:00:00
ETFの約款変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       令和 3 年 1 月 15 日
各    位


                                  会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
                                         (管理会社コード 16714)
                                  代表者名   代表取締役社長      水嶋      浩雅
                                  問合せ先   業務本部   山口   節一
                                         (TEL:03-5208-5211)


                     ETFの約款変更に関するお知らせ


    当社は、下記のETFについて、投資信託約款の変更を行うことを決定いたしましたの
で、お知らせいたします。


                                  記


     ○ETF名称
         2555_東証REIT    ETF(以下、本ETF)


     ○変更内容およびその理由
         令和 3 年 1 月 15 日付「ETFの約款変更に関するお知らせ」の本ETFにつきま
         して、信託約款の変更に不備な点がありましたので追加の変更を行います。
         本ETFにつきまして、1 月 18 日からは「債務負担なし」の場合のみ、お申込み
         が可能で、追加の変更により、1 月 28 日から「債務負担あり」の設定・交換のお
         申込みが可能となりますが、1 月 26 日から 1 月 29 日までは信託約款上の受付停
         止期間中のため、実質上の受付は 2 月 1 日から可能となります。また、本ETF
         以外の現物型ETFにつきましては、1 月 18 日から予定通り「債務負担あり」ま
         たは「債務負担なし」のいずれも申込みが可能です。


         変更内容の詳細は別紙をご参照ください。


     ○投資信託約款の変更と書面決議の手続きについて
         重大な投資信託約款の変更に該当しないため、書面による決議は行っていません。


     ○変更の日程について
         届出日   :令和 3 年 1 月 27 日
         実施日   :令和 3 年 1 月 28 日


                                                                   以上


                                   1
別紙


                     東証REIT ETF


                     投資信託約款の変更案
                                        下線部___は変更部分を示します。
            (新)                               (旧)
(受益権の申込単位および価額)                   (受益権の申込単位および価額)
第 12 条 取得申込者は、 7 条第 1 項の規定により分
               第                  第 12 条 取得申込者は、 7 条第 1 項の規定により分
                                                 第
割される受益権について、委託者の指定する販売会社          割される受益権について、委託者の指定する販売会社
(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に        (委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に
規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。          規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。
以下、 「販売会社」といいます。  )の所定の方法により、     以下、 「販売会社」といいます。  )の所定の方法により、
その保有するREITをもって取得の申込みを行うも          その保有するREITをもって取得の申込みを行うも
のとします。ただし、当該REITは、対象指数にお          のとします。ただし、当該REITは、対象指数にお
ける各構成銘柄のREITの数の構成比率に相当する          ける各構成銘柄のREITの数の構成比率に相当する
ものとして委託者が定める比率により構成される各銘          ものとして委託者が定める比率により構成される各銘
柄のREIT  (以下、 ユニット有価証券」
           「            といいます。)   柄のREIT  (以下、 ユニット有価証券」
                                             「            といいます。)
とし、拠出されたREITの評価額が、取得する受益          とし、拠出されたREITの評価額が、取得する受益
権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付          権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付
日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合は、そ          日の翌営業日の基準価額を乗じて得た額)に満たない
の差額に相当する金額を充当するものとします。            場合は、その差額に相当する金額を充当するものとし
                                  ます。
② 前項の受益権の価額は、取得申込受付日の基準価          ② 前項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業
額とします。なお、販売会社は、取得申込者から独自          日の基準価額とします。なお、販売会社は、取得申込
に定める手数料および当該手数料に係る消費税および          者から独自に定める手数料および当該手数料に係る消
地方消費税(以下「消費税等」といいます。    )に相当す     費税および地方消費税   (以下 「消費税等」 といいます。)
る金額を徴することができるものとします。              に相当する金額を徴することができるものとします。
③ <略>                             ③ <略>
④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号        ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号
の期日および期間における受益権の取得申込みについ          の期日および期間における受益権の取得申込みについ
ては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止し          ては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止し
ます。ただし、委託者は、次に該当する期日および期          ます。ただし、委託者は、次に該当する期日および期
間(第 5 号に掲げるものを除く)における受益権の取        間(第 5 号に掲げるものを除く)における受益権の取
得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市          得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市
況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である          況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である
等と判断される期日および期間における受益権の取得          等と判断される期日および期間における受益権の取得
申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うこ          申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うこ
とができます。                           とができます。
 1.東証REIT指数構成銘柄の配当落日および権            1.東証REIT指数構成銘柄の配当落日および権
 利落日の各々の前営業日以降の 3 営業日間              利落日の各々の 2 営業日前以降の 3 営業日間
 2.東証REIT指数構成銘柄の変更、増減資などに           2.東証REIT指数構成銘柄の変更、増減資などに
 伴なう口数の変更日の 3 営業日前以降の 6 営業日間        伴なう口数の変更日の 4 営業日前以降の 6 営業日間
 3.計算期間終了日の 3 営業日前以降の 3 営業日間        3.計算期間終了日の 3 営業日前以降の 2 営業日間
 4.この信託を終了することとなる場合において、信           4.この信託を終了することとなる場合において、信
 託終了日の直前 6 営業日間                     託終了日の直前 6 営業日間
 5.前各号のほか、委託者が第 19 条に定める運用の         5.前各号のほか、委託者が第 19 条に定める運用の
 基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのある             基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのある
 やむを得ない事情が生じたものと認めたとき               やむを得ない事情が生じたものと認めたとき
⑤~⑦ <略>                           ⑤~⑦ <略>

(交換請求)                            (交換請求)
第 38 条 ① <略>                      第 38 条 ① <略>
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の          ② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の



                             2
期日および期間における交換請求については、原則と        期日および期間における交換請求については、原則と
して、当該交換請求の受付けを停止します。ただし、        して、当該交換請求の受付けを停止します。ただし、
委託者は、次に該当する期日および期間における交換        委託者は、次に該当する期日および期間における交換
請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動        請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動
向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と        向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と
判断される期日および期間(第 5 号に掲げるものを除      判断される期日および期間(第 5 号に掲げるものを除
く)における交換請求については、当該交換請求の受        く)における交換請求については、当該交換請求の受
付けを行うことができます。                   付けを行うことができます。
1.東証REIT指数構成銘柄の配当落日および権利落       1.東証REIT指数構成銘柄の配当落日および権利落
日の各々の前営業日以降の 3 営業日間             日の各々の 2 営業日前以降の 3 営業日間
2.東証REIT指数構成銘柄の変更、増減資などに伴       2.東証REIT指数構成銘柄の変更、増減資などに伴
なう口数の変更日の 3 営業日前以降の 6 営業日間      なう口数の変更日の 4 営業日前以降の 6 営業日間
3.計算期間終了日の 3 営業日前以降の 3 営業日間     3.計算期間終了日の 3 営業日前以降の 2 営業日間
4.この信託を終了することとなる場合において、信託       4.この信託を終了することとなる場合において、信託
終了日の直前 6 営業日間                   終了日の直前 6 営業日間
5.前各号のほか、 委託者が第 19 条に定める運用の基本   5.前各号のほか、 委託者が第 19 条に定める運用の基本
方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得        方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得
ない事情が生じたものと認めたとき                ない事情が生じたものと認めたとき
③ 第 1 項に定める最小交換請求口数は、当該口数に      ③ 第 1 項に定める最小交換請求口数は、当該口数に
交換請求を受付けた日(以下、   「交換請求受付日」とい    交換請求を受付けた日(以下、   「交換請求受付日」とい
います。 )の基準価額を乗じて得た額が、   交換請求受付   います。 の翌営業日の基準価額を乗じて得た額が、交
                                     )
日におけるユニット有価証券の評価額の合計に相当す        換請求受付日におけるユニット有価証券の評価額の合
る口数として委託者が定める口数とします。            計に相当する口数として委託者が定める口数としま
                                す。
④~⑥ <略>                         ④~⑥ <略>
⑦ 受益者が交換によって取得できる個別銘柄の口数        ⑦ 受益者が交換によって取得できる個別銘柄の口数
は、交換請求受付日の基準価額に基づいて計算された        は、交換請求受付日の翌営業日の基準価額に基づいて
口数とし、取引所売買単位の整数倍とします。           計算された口数とし、取引所売買単位の整数倍としま
                                す。
⑧~⑫ <略>                         ⑧~⑫ <略>
⑬ 交換時の計理処理として、交換に係る受益権口数        ⑬ 交換時の計理処理として、交換に係る受益権口数
に交換請求の受付日の基準価額を乗じて得た金額と元        に交換請求の受付日の翌営業日の基準価額を乗じて得
本に相当する金額との差額を、交換差金として処理し        た金額と元本に相当する金額との差額を、交換差金と
ます。                             して処理します。

(交換の指図等)                        (交換の指図等)
第 39 条 ①~② <略>                  第 39 条 ①~② <略>
③ <略> 受益者への交換不動産投資信託証券の交        ③ <略> 受益者への交換不動産投資信託証券の交
付に際しては、原則として交換請求受付日から起算し        付に際しては、原則として交換請求受付日から起算し
て 3 営業日目以降に、振替機関等の口座に前条第 1 項    て 4 営業日目以降に、振替機関等の口座に前条第 1 項
の交換の請求を行った受益者に係る口数の増加の記載        の交換の請求を行った受益者に係る口数の増加の記載
または記録が行われます。                    または記録が行われます。
④~⑤ <略>                         ④~⑤ <略>




                            3