2522 iSロボット 2021-11-01 10:30:00
上場ETF約款変更のお知らせ [pdf]
2021 年 11 月1日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 有田 浩之
問合せ先 法務部 猪浦 純子
(TEL.03-6703-7940)
上場ETFの約款変更のお知らせ
ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場ETFについて、下記の通り約款変更を行なうこ
とを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.ファンド名称(銘柄コード)
i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF (1657)
i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF (1658)
i シェアーズ 米国リート ETF (1659)
i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF (2522)
2.変更の内容
①追加信託および一部解約時に実際に生じた執行コスト等を、当該申込を行なった投資者が負担するべ
く、申込金額に加算または控除できるように約款変更をいたします。
②買取請求時の買取価額を基準価額に変更いたします。
当約款変更の内容の詳細については、別紙の新旧対照表をご参照ください。
・当変更に関する有価証券届出書は、11 月9日に提出いたします。11 月 10 日から使用開始となる目論
見書は、弊社ホームページに使用開始日以降に掲載されます。
3.変更の理由
①追加信託時または一部解約時に実際に生じた有価証券売買取引等の執行コスト等を当該追加信託または
一部解約を行なった投資者が負担することで、受益者間の公平性を保つ目的で、当該変更を行なうもの
です。
②<変更の内容>①のコスト等の導入に伴い、買取価額について再検討を行なった結果、運営上の効率性
の観点から、当該変更を行なうものです。
4.約款変更と書面決議の手続き等
当約款変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行ないません。
5.変更の日程
約款変更の届出日 2021 年 11 月9日
約款変更日 2021 年 11 月 10 日
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別紙 約款 新旧対照表
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF」
新 旧
[追加信託の設定] [追加信託の設定]
第11条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日 第11条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日
の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数 の基準価額に追加信託執行コスト相当額(当該
を乗じた額に、本条第1号の額を加算または第 基準価額に当該追加信託に伴う有価証券等売買
2号の額を加算または控除した額の合計額とし 取引時の推定取引価格と当該有価証券等の評価
ます。 価格等との差額、売買手数料、現地取引所税お
1.追加信託執行コスト相当額(当該基準価額に当 よびその他の影響を勘案して委託者によりあら
該追加信託に伴う有価証券等売買取引時の取引 かじめ定められ、随時変更される率を乗じて得
価格と当該有価証券等の評価価格等との差額、 た額をいいます。以下同じ。)を加算した額
売買手数料、現地取引所税およびその他の影響 に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた
を勘案して委託者によりあらかじめ定められ、 額とします。
随時変更される率を乗じて得た額。以下同
じ。)に当該追加信託に係る受益権の口数を乗
じた額
2.追加信託執行実額調整金(当該追加信託に伴う
有価証券等売買取引時の取引価格と当該有価証
券等の評価価格等との差額、売買に伴う為替お
よび予約為替の約定の推定コスト、売買手数
料、現地取引所税およびその他の諸費用を勘案
して委託者が算出した額。以下同じ。)
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第16条(省略) 第16条(省略)
②、③(省略) ②、③(省略)
④ 第1項の場合の受益権の価額は、本項第1号ま ④ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の
たは第2号の価額とします。ただし、取得日が 翌営業日の基準価額に追加信託執行コスト相当
信託契約締結日である場合の受益権の価額は、 額を加算した額とします。ただし、取得日が信
1口につき2,000円とします。 託契約締結日である場合の受益権の価額は、1
1.取得申込日の翌営業日の基準価額に追加信託執 口につき2,000円とします。なお、指定参加者
行コスト相当額を加算した価額 は、取得申込者から個別に定める取次ぎ手数料
2.取得申込日の翌営業日の基準価額 および当該取次ぎ手数料に係る消費税および地
方消費税(以下「消費税等」といいます。)に
相当する金額を徴することができるものとしま
⑤ 委託者が前項第2号を適用する場合は、取得申 す。
込者は前項第2号の基準価額に当該取得申込に (新設)
係る受益権の口数を乗じた額に追加信託執行実
額調整金を加算または控除した額を委託者に支
払うものとします。
⑥ 指定参加者は、取得申込者から個別に定める取 (新設)
次ぎ手数料および当該取次ぎ手数料に係る消費
税および地方消費税(以下「消費税等」といい
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ます。)に相当する金額を徴することができる
ものとします。
⑦ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申込
と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設 ⑤ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申込
されたこの信託の受益権の振替を行なうための と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設
振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に されたこの信託の受益権の振替を行なうための
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または 振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に
記録が行なわれます。なお、指定参加者は、当 当該取得申込者に係る口数の増加の記載または
該取得申込の代金(第4項第1号の受益権の価 記録が行なわれます。なお、指定参加者は、当
額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に手数 該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当
料および当該手数料に係る消費税等に相当する 該取得申込の口数を乗じて得た額に手数料およ
金額を加算した額、または第5項の額に手数料 び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を
および当該手数料に係る消費税等に相当する金 加算した額をいいます。)の支払いと引換え
額を加算した額をいいます。)の支払いと引換 に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の 加の記載または記録を行なうことができます。
増加の記載または記録を行なうことができま また、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に
す。また、第8条ただし書きに掲げる業務方法 定めるところにより、取得申込を受付けた指定
書に定めるところにより、取得申込を受付けた 参加者が、当該取得申込の受付によって生じる
指定参加者が、当該取得申込の受付によって生 金銭の委託者への支払いの債務の負担を清算機
じる金銭の委託者への支払いの債務の負担を清 関に申込み、これを当該清算機関が負担する場
算機関に申込み、これを当該清算機関が負担す 合には、振替機関等における当該清算機関の名
る場合には、振替機関等における当該清算機関 義の口座に口数の増加の記載または記録が行な
の名義の口座に口数の増加の記載または記録が われ、取得申込者が自己のために開設されたこ
行なわれ、取得申込者が自己のために開設され の信託の受益権の振替を行なうための振替機関
たこの信託の受益権の振替を行なうための振替 等の口座における口数の増加の記載または記録
機関等の口座における口数の増加の記載または は、当該清算機関と指定参加者(指定参加者に
記録は、当該清算機関と指定参加者(指定参加 よる清算機関への債務の負担の申込みにおい
者による清算機関への債務の負担の申込みにお て、当該指定参加者の委託を受けて金融商品取
いて、当該指定参加者の委託を受けて金融商品 引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次
取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取 ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算
次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清 取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金
算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録 融機関を含みます。)との間で振替機関等を介
金融機関を含みます。)との間で振替機関等を して行なわれます。
介して行なわれます。
⑧(省略)
⑥(省略)
[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い] [収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]
第49条(省略) 第49条(省略)
②~⑤(省略) ②~⑤(省略)
⑥ 一部解約金(第52条第5項第1号の一部解約の ⑥ 一部解約金(第52条第5項の一部解約の価額に
価額に当該一部解約口数を乗じて得た額または 当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。
第52条第6項の額をいいます。以下同じ。) 以下同じ。)は、第52条第1項の受益者の請求
は、第52条第1項の受益者の請求を受付けた日 を受付けた日から起算して、原則として4営業
から起算して、原則として4営業日目から当該 日目から当該受益者に支払います。なお、第8
受益者に支払います。なお、第8条ただし書き 条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるとこ
に掲げる業務方法書に定めるところにより、第 ろにより、第52条第2項に掲げる指定参加者
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52条第2項に掲げる指定参加者が、振替受益権 が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負
の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に 担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が
申込み、これを当該清算機関が負担する場合に 負担する場合には、受託者は、第52条第4項に
は、受託者は、第52条第4項に掲げる手続きに 掲げる手続きにかかわらず、受益者に支払うた
かかわらず、受益者に支払うためにその全額を めにその全額を委託者の指定する預金口座等に
委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 払い込みます。ただし、金融商品取引所等にお
ただし、金融商品取引所等における取引の停止 ける取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含み
(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国 ます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停
為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを 止その他やむを得ない事情(投資対象国におけ
得ない事情(投資対象国における非常事態(金 る非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政
融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍 策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災
結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや 害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の 等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な
閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、 減少等)により、投資対象資産の売却や売却代
投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延し 金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支
たとき等は、一部解約金の支払いを延期する場 払いを延期する場合があります。
合があります。
⑦(省略) ⑦(省略)
[信託の一部解約] [信託の一部解約]
第52条(省略) 第52条(省略)
②~④(省略) ②~④(省略)
⑤ 前項の一部解約の価額は、本項第1号または第 ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請
2号の価額とします。 求日の翌営業日の基準価額から一部解約執行コ
1.一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額 スト相当額(当該基準価額に当該一部解約に伴
から一部解約執行コスト相当額(当該基準価額 う有価証券等売買取引時の取引価格と当該有価
に当該一部解約に伴う有価証券等売買取引時の 証券等の評価価格等との差額、売買手数料、現
取引価格と当該有価証券等の評価価格等との差 地取引所税およびその他の影響を勘案して委託
額、売買手数料、現地取引所税およびその他の 者によりあらかじめ定められ、随時変更される
影響を勘案して委託者によりあらかじめ定めら 率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
れ、随時変更される率を乗じて得た額)を控除
した価額
2.一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額 (新設)
⑥ 委託者が前項第2号を適用する場合の一部解約
金は、前項第2号の基準価額に当該一部解約に
係る受益権の口数を乗じた額に一部解約執行実
額調整金(当該一部解約に伴う有価証券等売買
取引時の取引価格と当該有価証券等の評価価格
等との差額、売買に伴う為替および予約為替の
約定の推定コスト、売買手数料、現地取引所税
およびその他の諸費用を勘案して委託者が算出
した額。)を加算または控除した額とします。 ⑥~⑧(省略)
⑦~⑨(省略)
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[受益権の買取] [受益権の買取]
第53条 (省略) 第53条 (省略)
② 前項の買取価額は、買取申込を受付けた日の ② 前項の買取価額は、買取申込を受付けた日の
基準価額の翌営業日の基準価額とします。 基準価額の翌営業日の基準価額から買取執行
コスト相当額(当該基準価額に当該買取に伴
う有価証券等売買取引時の取引価格と当該有
価証券等の評価価格等との差額、売買手数
料、現地取引所税およびその他の影響を勘案
して委託者によりあらかじめ定められ、随時
変更される率を乗じて得た額)を控除した価
③~⑤ (省略) 額とします。
③~⑤ (省略)
追加型証券投資信託 「i シェアーズ 米国リート ETF」
新 旧
[追加信託の設定] [追加信託の設定]
第11条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日 第11条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日
の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数 の基準価額に追加信託執行コスト相当額(当該
を乗じた額に、本条第1号の額を加算または第 基準価額に当該追加信託に伴う有価証券等売買
2号の額を加算または控除した額の合計額とし 取引時の推定取引価格と当該有価証券等の評価
ます。 価格等との差額、売買手数料、現地取引所税お
1.追加信託執行コスト相当額(当該基準価額に当 よびその他の影響を勘案して委託者によりあら
該追加信託に伴う有価証券等売買取引時の取引 かじめ定められ、随時変更される率を乗じて得
価格と当該有価証券等の評価価格等との差額、 た額をいいます。以下同じ。)を加算した額に
売買手数料、現地取引所税およびその他の影響 、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額
を勘案して委託者によりあらかじめ定められ、 とします。
随時変更される率を乗じて得た額。以下同じ。
)に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた
額
2.追加信託執行実額調整金(当該追加信託に伴う
有価証券等売買取引時の取引価格と当該有価証
券等の評価価格等との差額、売買に伴う為替お
よび予約為替の約定の推定コスト、売買手数料
、現地取引所税およびその他の諸費用を勘案し
て委託者が算出した額。以下同じ。)
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第16条 (省略) 第16条 (省略)
②、③(省略) ②、③(省略)
④ 第1項の場合の受益権の価額は本項第1号ま ④ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日
たは第2号の価額とします。ただし、取得日 の翌営業日の基準価額に追加信託執行コスト
が信託契約締結日である場合の受益権の価額 相当額を加算した額とします。ただし、取得
は、1口につき2,000円とします。 日が信託契約締結日である場合の受益権の価
1.取得申込日の翌営業日の基準価額に追加信 額は、1口につき2,000円とします。なお、
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託執行コスト相当額を加算した価額 指定参加者は、取得申込者から個別に定める
2.取得申込日の翌営業日の基準価額 取次ぎ手数料および当該取次ぎ手数料に係る
消費税および地方消費税(以下「消費税等」
といいます。)に相当する金額を徴すること
⑤ 委託者が前項第2号を適用する場合は、取 ができるものとします。
得申込者は前項第2号の基準価額に当該取 (新設)
得申込に係る受益権の口数を乗じた額に追
加信託執行実額調整金を加算または控除し
た額を委託者に支払うものとします。
⑥ 指定参加者は、取得申込者から個別に定め
る取次ぎ手数料および当該取次ぎ手数料に (新設)
係る消費税および地方消費税(以下「消費
税等」といいます。)に相当する金額を徴
することができるものとします。
⑦ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申
込と同時にまたはあらかじめ、自己のために ⑤ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申
開設されたこの信託の受益権の振替を行なう 込と同時にまたはあらかじめ、自己のために
ための振替機関等の口座を示すものとし、当 開設されたこの信託の受益権の振替を行なう
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の ための振替機関等の口座を示すものとし、当
記載または記録が行なわれます。なお、指定 該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
参加者は、当該取得申込の代金(第4項第1 記載または記録が行なわれます。なお、指定
号の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗 参加者は、当該取得申込の代金(第4項の受
じて得た額に手数料および当該手数料に係る 益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得
消費税等に相当する金額を加算した額、また た額に手数料および当該手数料に係る消費税
は第5項の額に手数料および当該手数料に係 等に相当する金額を加算した額をいいます。
る消費税等に相当する金額を加算した額をい )の支払いと引換えに、当該口座に当該取得
います。)の支払いと引換えに、当該口座に 申込者に係る口数の増加の記載または記録を
当該取得申込者に係る口数の増加の記載また 行なうことができます。また、第8条ただし
は記録を行なうことができます。また、第8 書きに掲げる業務方法書に定めるところによ
条ただし書きに掲げる業務方法書に定めると り、取得申込を受付けた指定参加者が、当該
ころにより、取得申込を受付けた指定参加者 取得申込の受付によって生じる金銭の委託者
が、当該取得申込の受付によって生じる金銭 への支払いの債務の負担を清算機関に申込み
の委託者への支払いの債務の負担を清算機関 、これを当該清算機関が負担する場合には、
に申込み、これを当該清算機関が負担する場 振替機関等における当該清算機関の名義の口
合には、振替機関等における当該清算機関の 座に口数の増加の記載または記録が行なわれ
名義の口座に口数の増加の記載または記録が 、取得申込者が自己のために開設されたこの
行なわれ、取得申込者が自己のために開設さ 信託の受益権の振替を行なうための振替機関
れたこの信託の受益権の振替を行なうための 等の口座における口数の増加の記載または記
振替機関等の口座における口数の増加の記載 録は、当該清算機関と指定参加者(指定参加
または記録は、当該清算機関と指定参加者( 者による清算機関への債務の負担の申込みに
指定参加者による清算機関への債務の負担の おいて、当該指定参加者の委託を受けて金融
申込みにおいて、当該指定参加者の委託を受 商品取引法第2条第27項に定める有価証券等
けて金融商品取引法第2条第27項に定める有 清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価
価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、 証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者
当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品 または登録金融機関を含みます。)との間で
取引業者または登録金融機関を含みます。) 振替機関等を介して行なわれます。
との間で振替機関等を介して行なわれます。
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⑧ (省略)
⑥ (省略)
[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い] [収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]
第49条 (省略) 第49条 (省略)
②~⑤(省略) ②~⑤(省略)
⑥ 一部解約金(第52条第5項第1号の一部解約 ⑥ 一部解約金(第52条第5項の一部解約の価額
の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額ま に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいま
たは第52条第6項の額をいいます。以下同じ す。以下同じ。)は、第52条第1項の受益者
。)は、第52条第1項の受益者の請求を受付 の請求を受付けた日から起算して、原則とし
けた日から起算して、原則として4営業日目 て4営業日目から当該受益者に支払います。
から当該受益者に支払います。なお、第8条 なお、第8条ただし書きに掲げる業務方法書
ただし書きに掲げる業務方法書に定めるとこ に定めるところにより、第52条第2項に掲げ
ろにより、第52条第2項に掲げる指定参加者 る指定参加者が、振替受益権の委託者への受
が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の 渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これ
負担を清算機関に申込み、これを当該清算機 を当該清算機関が負担する場合には、受託者
関が負担する場合には、受託者は、第52条第 は、第52条第4項に掲げる手続きにかかわら
4項に掲げる手続きにかかわらず、受益者に ず、受益者に支払うためにその全額を委託者
支払うためにその全額を委託者の指定する預 の指定する預金口座等に払い込みます。ただ
金口座等に払い込みます。ただし、金融商品 し、金融商品取引所等における取引の停止(
取引所等における取引の停止(個別銘柄の売 個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国
買停止等を含みます。)、外国為替取引の停 為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情 を得ない事情(投資対象国における非常事態
(投資対象国における非常事態(金融危機、 (金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含 資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クー
む規制の導入、自然災害、クーデターや重大 デターや重大な政治体制の変更、戦争等)に
な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉 よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少
鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、 等)により、投資対象資産の売却や売却代金
投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延 の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支
したとき等は、一部解約金の支払いを延期す 払いを延期する場合があります。
る場合があります。
⑦ (省略) ⑦ (省略)
[信託の一部解約] [信託の一部解約]
第52条 (省略) 第52条 (省略)
②~④ (省略) ②~④ (省略)
⑤ 前項の一部解約の価額は、本項第1号または ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の
第2号の価額とします。 請求日の翌営業日の基準価額から一部解約執
1.一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準 行コスト相当額(当該基準価額に当該一部解
価額から一部解約執行コスト相当額(当該 約に伴う有価証券等売買取引時の取引価格と
基準価額に当該一部解約に伴う有価証券等 当該有価証券等の評価価格等との差額、売買
売買取引時の取引価格と当該有価証券等の 手数料、現地取引所税およびその他の影響を
評価価格等との差額、売買手数料、現地取 勘案して委託者によりあらかじめ定められ、
引所税およびその他の影響を勘案して委託 随時変更される率を乗じて得た額)を控除し
者によりあらかじめ定められ、随時変更さ た価額とします。
れる率を乗じて得た額)を控除した価額
2.一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準
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価額
⑥ 委託者が前項第2号を適用する場合の一部 (新設)
解約金は、前項第2号の基準価額に当該一
部解約に係る受益権の口数を乗じた額に一
部解約執行実額調整金(当該一部解約に伴
う有価証券等売買取引時の取引価格と当該
有価証券等の評価価格等との差額、売買に
伴う為替および予約為替の約定の推定コス
ト、売買手数料、現地取引所税およびその
他の諸費用を勘案して委託者が算出した額
。)を加算または控除した額とします。
⑦~⑨ (省略) ⑥~⑧ (省略)
[受益権の買取] [受益権の買取]
第53条 (省略) 第53条 (省略)
② 前項の買取価額は、買取申込を受付けた日の ② 前項の買取価額は、買取申込を受付けた日の
翌営業日の基準価額とします。 基準価額の翌営業日の基準価額から買取執行
コスト相当額(当該基準価額に当該買取に伴
う有価証券等売買取引時の取引価格と当該有
価証券等の評価価格等との差額、売買手数料
、現地取引所税およびその他の影響を勘案し
て委託者によりあらかじめ定められ、随時変
更される率を乗じて得た額)を控除した価額
③~⑤ (省略) とします。
③~⑤ (省略)
以上
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