2522 iSロボット 2019-04-03 10:00:00
上場ETFの約款変更のお知らせ [pdf]
2019 年4月3日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸
問合せ先 法務部 猪浦 純子
(TEL.03-6703-7940)
上場 ETF の約款変更のお知らせ
ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社とする上場 ETF について、下記の通り約款変更を行な
うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.約款変更の対象となるファンド名称(銘柄コード)
i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF (1655)
i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF (1657)
i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF (1658)
i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF (2522)
i シェアーズ 米国リート ETF (1659)
2.変更の内容(カッコ内は各ファンドの約款の該当条文)
① 連続する海外休業日および国内休業日において、ファンドが資金不足に陥る可能性があると判
断される場合、追加設定・一部解約申込を受け付けない旨を約款に明記します。
(第 16 条、第 52 条および付表)
② 計算期間終了日前の追加設定・一部解約申込不可日について変更します。
(第 16 条および第 52 条)
③ 一部解約金支払開始日を一部解約請求日から起算して4営業日目に変更します。
(第 49 条)
当約款変更の内容の詳細については、別紙の新旧対照表をご参照ください。
・東京証券取引所での取引日の変更ではありません。
3.変更の理由
① 連続する海外休業日および国内休業日の影響によりファンドが資金不足に陥ると判断される場
合については、現在も取得申込・一部解約の受け付けを行っておりませんが、当該事項につい
て、約款においても明確に記載しておくことが受益者の利益に資するとの判断から、所要の変更
を行ないます。
② 株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、取得申込・一部解約申込不可日の記載を変更し
ます。
③ 株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、一部解約代金の支払開始日を変更します。
4.約款変更と書面決議の手続き等
当約款変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面決議は行ないません。
5.変更の日程
①約款の届出日 2019 年5月9日 約款変更日 2019 年5月 10 日
②約款の届出日 2019 年5月9日 約款変更日 2019 年7月 16 日
③約款の届出日 2019 年5月9日 約款変更日 2019 年7月 16 日
1
別紙 約款 新旧対照表
追加型証券投資信託 「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ 米国リート ETF」
変更日:2019 年5月 10 日
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第16条 (省略) 第16条 (省略)
② (省略) ② (省略)
③ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の ③ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
取得申込に応じないことがあります。 取得申込に応じないことがあります。
1.付表に規定する投資対象有価証券への投 1.付表に規定する投資対象有価証券への投
資を円滑に実行することが困難と委託者 資を円滑に実行することが困難と委託者
が判断する日 が判断する日(以下「取得申込不可日」
といいます。)
2.~4.(省略) 2.~4.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[信託の一部解約] [信託の一部解約]
第52条 (省略) 第52条 (省略)
② (省略) ② (省略)
③ 前2項の規定にかかわらず、委託者は、次の ③ 前2項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
一部解約の実行の請求に応じないことがあり 一部解約の実行の請求に応じないことがあり
ます。 ます。
1.付表に規定する保有有価証券の売却を円 1.付表に規定する保有有価証券の売却を円
滑に実行することが困難と委託者が判断 滑に実行することが困難と委託者が判断
する日 する日(以下「一部解約請求不可日」と
いいます。)
2.~4.(省略)
2.~4.(省略)
(以下省略)
(以下省略)
付表 付表
1.~2.(省略) 1.~2.(省略)
3.約款第16条第3項に規定する「付表に規定する 3.約款第16条第3項に規定する「取得申込不可
投資対象有価証券への投資を円滑に実行するこ 日」および約款第52条第3項に規定する「一部
とが困難と委託者が判断する日」および約款第 解約請求不可日」は、次の通りとします。
52条第3項に規定する「付表に規定する保有有
価証券の売却を円滑に実行することが困難と委
託者が判断する日」は、次の通りとします。
・ニューヨーク証券取引所の休場日 ニューヨーク証券取引所の休場日
・連続する海外の休業日・休場日等または日本の休
業日・休場日等により、当投資信託において資金
不足が生じる可能性があると、委託者が認めたと
き 4.(省略)
4.(省略)
2
追加型証券投資信託 「i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF」
変更日:2019 年5月 10 日
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第16条 (省略) 第16条 (省略)
② (省略) ② (省略)
③ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の ③ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
取得申込に応じないことがあります。 取得申込に応じないことがあります。
1.付表に規定する投資対象有価証券への 1.付表に規定する投資対象有価証券への投
投資を円滑に実行することが困難と委 資を円滑に実行することが困難と委託者
託者が判断する日 が判断する日(以下「取得申込不可日」
といいます。)
2.~4.(省略) 2.~4.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[信託の一部解約] [信託の一部解約]
第52条 (省略) 第52条 (省略)
② (省略) ② (省略)
③ 前2項の規定にかかわらず、委託者は、次の ③ 前2項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
一部解約の実行の請求に応じないことがあり 一部解約の実行の請求に応じないことがあり
ます。 ます。
1.付表に規定する保有有価証券の売却を円 1.付表に規定する保有有価証券の売却を円
滑に実行することが困難と委託者が判断 滑に実行することが困難と委託者が判断
する日 する日(以下「一部解約請求不可日」と
いいます。)
2.~4.(省略) 2.~4.(省略)
(以下省略) (以下省略)
付表 付表
1.~2.(省略) 1.~2.(省略)
3.約款第16条第3項に規定する「付表に規定する 3.約款第16条第3項に規定する「取得申込不可
投資対象有価証券への投資を円滑に実行するこ 日」および約款第52条第3項に規定する「一部
とが困難と委託者が判断する日」および約款第 解約請求不可日」は、次の通りとします。
52条第3項に規定する「付表に規定する保有有
価証券の売却を円滑に実行することが困難と委
託者が判断する日」は、次の通りとします。
・ロンドン証券取引所の休場日 ロンドン証券取引所の休場日
・連続する海外の休業日・休場日等または日本の休
業日・休場日等により、当投資信託において資金
不足が生じる可能性があると、委託者が認めたと
き 4.(省略)
4.(省略)
3
追加型証券投資信託 「i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ オートメーション & ロボット ETF」
追加型証券投資信託 「i シェアーズ 米国リート ETF」
変更日:2019 年7月 16 日
新 旧
[受益権の申込単位および申込価額] [受益権の申込単位および申込価額]
第16条 (省略) 第16条 (省略)
② (省略) ② (省略)
③ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の ③ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
取得申込に応じないことがあります。 取得申込に応じないことがあります。
1.(省略) 1.(省略)
2.第42条に定める計算期間終了日の2営業 2.第42条に定める計算期間終了日の3営業
日前から当該計算期間終了日の前営業日 日前から当該計算期間終了日の前営業日
までの間(ただし、計算期間終了日が休 までの間(ただし、計算期間終了日が休
業日の場合は、計算期間終了日の3営業 業日の場合は、計算期間終了日の4営業
日前から当該計算期間終了日の前営業日 日前から当該計算期間終了日の前営業日
までの間) までの間)
3.~4.(省略) 3.~4.(省略)
(以下省略) (以下省略)
[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い] [収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]
第49条 (省略) 第49条 (省略)
②~⑤ (省略) ②~⑤ (省略)
⑥ 一部解約金(第52条第5項の一部解約の価額 ⑥ 一部解約金(第52条第5項の一部解約の価額
に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいま に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいま
す。以下同じ。)は、第52条第1項の受益者 す。以下同じ。)は、第52条第1項の受益者
の請求を受付けた日から起算して、原則とし の請求を受付けた日から起算して、原則とし
て4営業日目から当該受益者に支払います。 て5営業日目から当該受益者に支払います。
ただし、金融商品取引所等における取引の停 ただし、金融商品取引所等における取引の停
止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、 止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、
外国為替取引の停止、決済機能の停止その他 外国為替取引の停止、決済機能の停止その他
やむを得ない事情(投資対象国における非常 やむを得ない事情(投資対象国における非常
事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変 事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変
更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、 更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、
クーデターや重大な政治体制の変更、戦争 クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端 等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
な減少等)により、投資対象資産の売却や売 な減少等)により、投資対象資産の売却や売
却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約 却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約
金の支払いを延期する場合があります。 金の支払いを延期する場合があります。
⑦ (省略) ⑦ (省略)
[信託の一部解約] [信託の一部解約]
第52条 (省略) 第52条 (省略)
② (省略) ② (省略)
③ 前2項の規定にかかわらず、委託者は、次の ③ 前2項の規定にかかわらず、委託者は、次の
各号の期日および期間については、受益権の 各号の期日および期間については、受益権の
4
一部解約の実行の請求に応じないことがあり 一部解約の実行の請求に応じないことがあり
ます。 ます。
1.(省略) 1.(省略)
2.第42条に定める計算期間終了日の2営業 2.第42条に定める計算期間終了日の3営業
日前から当該計算期間終了日の前営業日 日前から当該計算期間終了日の前営業日
までの間(ただし、計算期間終了日が休 までの間(ただし、計算期間終了日が休
業日の場合は、計算期間終了日の3営業 業日の場合は、計算期間終了日の4営業
日前から当該計算期間終了日の前営業日 日前から当該計算期間終了日の前営業日
までの間) までの間)
3.~4.(省略) 3.~4.(省略)
(以下省略) (以下省略)
以上
5