2518 NF日本株女性活躍 2019-05-28 16:00:00
株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ [pdf]

                                     2019 年 5 月 28 日
各位



                  会社名       野村アセットマネジメント株式会社
                            (管理会社コード 13064)
                  代表者名      CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
                  問い合わせ先    商品企画部長 増田 真一
                            TEL(03)3241-9511



         株式等の決済期間短縮化(T+2 化)に伴う
     上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ



 当社は、下記のとおり、対象 ETF(計 38 本)の投資信託約款(以下「約款」といいます。
                                             )
を変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。




 株式等の売買にかかる決済期間について、決済が取引日の 3 営業日後から 2 営業日後に
変更されることに伴い、投資家の利便性の観点から、以下の変更をいたします。


 ・ 取得申込及び交換(解約)申込の受付を停止する日の条件を変更いたします。
 ・ 交換(解約)の受渡しにかかる期間を 1 営業日短縮いたします。
 ・ 取得申込及び交換(解約)申込の受付時限を繰り下げます。
 ・ 信託終了時の条件を変更いたします。


 変更内容の詳細につきましては、「新旧対照表」をご参照ください。




 当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議または異議申立手続き
のいずれも行いません。




 対象 ETF は、継続して東京証券取引所に上場され、当該変更は、東京証券取引所を通
じた対象 ETF の売買方法、取引時間を変更するものではございません。




                        1
                                 <記>


[対象 ETF 及び変更の日程]
 ①2019 年 7 月 16 日に約款変更する対象 ETF(37 本、銘柄コード順)
                             対象 ETF                   銘柄コード
    1. TOPIX 連動型上場投資信託                                 1306
    2. TOPIX Core 30 連動型上場投資信託                         1311
    3. ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託                      1312
    4. 日経 300 株価指数連動型上場投資信託                            1319
    5. 日経 225 連動型上場投資信託                                1321
    6. NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信                    1343
    7. NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信           1357
    8. NEXT FUNDS JPX 日経 400 レバレッジ・インデックス連動型上場投信       1470
    9. NEXT FUNDS JPX 日経 400 インバース・インデックス連動型上場投信       1471
   10. NEXT FUNDS JPX 日経 400 ダブルインバース・インデックス連動型上場投信    1472
   11. NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信                    1480
   12. NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信                1489
   13. NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信              1570
   14. NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信              1571
   15. NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信                  1577
   16. NEXT FUNDS JPX 日経インデックス 400 連動型上場投信             1591
   17. NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信              1598
   18. 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託                             1613
   19. 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託                              1615
   20. NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信                     1617
   21. NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信                1618
   22. NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信                  1619
   23. NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信                  1620
   24. NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信                    1621
   25. NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信                1622
   26. NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信                  1623
   27. NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信                     1624
   28. NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信                  1625
   29. NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信           1626
   30. NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信                  1627
   31. NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信                  1628
   32. NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信                  1629
   33. NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信                     1630


                                  2
  34. NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信               1631
  35. NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信         1632
  36. NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信              1633
  37. NEXT FUNDS 野村株主還元 70 連動型上場投信              2529


 2019 年 7 月 12 日まで   内閣総理大臣への約款変更の届出
 2019 年 7 月 16 日     約款変更日


②2019 年 7 月 17 日に約款変更する対象 ETF(1 本)
                             対象 ETF            銘柄コード
  38. NEXT FUNDS MSCI 日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信    2518


 2019 年 7 月 16 日まで   内閣総理大臣への約款変更の届出
 2019 年 7 月 17 日     約款変更日




                                3
[当該約款変更に係る新旧対照表]


1. TOPIX 連動型上場投資信託
                                           下線部___は変更部分を示します。
                 (変更後)                           (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                (受益権の申込単位および価額)
  第 12 条 <略>                     第 12 条 <同左>
  ②~③ <略>                        ②~③ <同左>
  ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、原則       ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、原則
  として、   次の各号の期日および期間については、  受   として、   次の各号の期日および期間については、  受
  益権の取得申込みの受付けを停止します。<以下         益権の取得申込みの受付けを停止します。<同左
  略>                             >
  1.   <略>                       1.   <同左>
  2. TOPIX 構成銘柄の配当落日および権利落日の     2. TOPIX 構成銘柄の配当落日および権利落日の
  各々前営業日から起算して 2 営業日以内           各々前営業日から起算して 3 営業日以内
  3. TOPIX の銘柄変更実施日および銘柄株数変更     3. TOPIX の銘柄変更実施日および銘柄株数変更
  実施日の各々3 営業日前から起算して 4 営業日以      実施日の各々4 営業日前から起算して 5 営業日以
  内                              内
  4. 第 8 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か   4. 第 8 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
  ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了       ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
  日が休日   (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                        )        日が休日   (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                       )
  当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4      当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
  営業日以内)                         営業日以内)
  5. <略>                         5. <同左>
  ⑤~⑨ <略>                        ⑤~⑨ <同左>

  (交換請求)                         (交換請求)
  第 45 条 <略>                     第 45 条 <同左>
  ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、  原則とし    ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、  原則とし
  て、 次の各号の期日および期間については、   交換請    て、 次の各号の期日および期間については、   交換請
  求の受付けを停止します。<以下略>              求の受付けを停止します。<同左>
  1.~2. <略>                      1.~2. <同左>
  3.TOPIX の銘柄変更実施日および銘柄株数変更      3.TOPIX の銘柄変更実施日および銘柄株数変更
  実施日の各々3 営業日前から起算して 3 営業日以      実施日の各々4 営業日前から起算して 4 営業日以
  内                              内
  4. 8 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か
    第                            4. 8 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
                                   第
  ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了       ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
  日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                       )         日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                      )
  当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4      当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
  営業日以内)                         営業日以内)
  5. <略>                         5. <同左>
  ③~⑪ <略>                        ③~⑪ <同左>

  (交換の指図等)                       (交換の指図等)
  第 46 条   <略>                   第 46 条   <同左>
  ②   <略>                        ②   <同左>
  ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な       ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な
  われたことを確認したときには、委託者の指図に         われたことを確認したときには、委託者の指図に
  従い、振替機関の定める方法により信託財産に属         従い、振替機関の定める方法により信託財産に属
  する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま         する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま
  す。受益者への交換株式の交付に際しては、 原則と       す。受益者への交換株式の交付に際しては、 原則と
  して交換請求受付日から起算して 3 営業日目か        して交換請求受付日から起算して 4 営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求       ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
  を行なった受益者に係る株数の増加の記載または         を行なった受益者に係る株数の増加の記載または
  記録が行なわれます。                     記録が行なわれます。

                            4
(信託終了時の交換等)                   (信託終了時の交換等)
第 49 条 委託者は、この信託が終了するときは、     第 49 条 委託者は、この信託が終了するときは、
委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す        委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
る受益者に対しては、信託終了日の 4 営業日前の      る受益者に対しては、信託終了日の 5 営業日前の
日における当該受益権の信託財産に対する持分に        日における当該受益権の信託財産に対する持分に
相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記        相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記
載または記録されている振替受益権または当該受        載または記録されている振替受益権または当該受
益権を表示する受益証券と引換えに交換するもの        益権を表示する受益証券と引換えに交換するもの
とします。                         とします。
② <略>                         ② <同左>
③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株      ③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株
数は、信託終了日の 4 営業日前の日の基準価額に      数は、信託終了日の 5 営業日前の日の基準価額に
基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の        基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の
整数倍とします。                      整数倍とします。
④ <略>                         ④ <同左>
⑤ TOPIX 構成銘柄である株式の発行会社等で      ⑤ TOPIX 構成銘柄である株式の発行会社等で
ある受益者が、第 1 項の定めによって交換する場      ある受益者が、第 1 項の定めによって交換する場
合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時価        合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時価
総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託        総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託
者に指図します。  この場合の個別時価総額は、  信託   者に指図します。  この場合の個別時価総額は、  信託
終了日の 3 営業日前の寄付き以降成行きの方法に      終了日の 4 営業日前の寄付き以降成行きの方法に
よって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委        よって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委
託手数料等を控除した後の金額)とします。          託手数料等を控除した後の金額)とします。
⑥ 委託者は、  信託終了日の 3 営業日前の日以降、   ⑥ 委託者は、  信託終了日の 4 営業日前の日以降、
交換によって抹消されることとなる振替受益権と        交換によって抹消されることとなる振替受益権と
同口数の受益権および交換によって信託財産が取        同口数の受益権および交換によって信託財産が取
得した受益証券により表示された受益権(各受益        得した受益証券により表示された受益権(各受益
権について前項の規定により信託財産が買取った        権について前項の規定により信託財産が買取った
受益権を含みます。 を失効したものとして取扱う
           )                  受益権を含みます。 を失効したものとして取扱う
                                         )
こととし、  受託者は、当該受益権にかかる振替受益     こととし、  受託者は、当該受益権にかかる振替受益
権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確        権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確
認するものとします。                    認するものとします。
⑦~⑧ <略>                       ⑦~⑧ <同左>
⑨ 第 1 項の株式の交換は、振替受益権について      ⑨ 第 1 項の株式の交換は、振替受益権について
は原則として受託者が交換のための振替受益権の        は原則として受託者が交換のための振替受益権の
抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確        抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確
認した日の翌営業日から行ない、    また、受益証券に   認した日の翌営業日から、  また、  受益証券について
ついては交換する受益証券が受託者に提供された        は交換する受益証券が受託者に提供されたことが
ことが確認された日から起算して 2 営業日目から      確認された日から起算して 3 営業日目から行ない
行ないます。                        ます。
⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益      ⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益
権については、第 5 項に定める個別時価総額が確      権については、第 5 項に定める個別時価総額が確
定した日から 3 営業日目に金銭の交付を行ないま      定した日から 4 営業日目に金銭の交付を行ないま
す。                            す。
⑪ <略>                         ⑪ <同左>


(付表)                          (付表)

1.~2. <略>                     1.~2. <同左>
3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、   3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、
「午後 4 時」とします。                 「午後 3 時」とします。
4. <略>                        4. <同左>
5.信託約款第 45 条第 1 項の別に定める時限は、   5.信託約款第 45 条第 1 項の別に定める時限は、
「午後 4 時」とします。                 「午後 3 時」とします。
6. <略>                        6. <同左>




                          5
2. TOPIX Core 30 連動型上場投資信託
                                           下線部___は変更部分を示します。
              (変更後)                            (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                   (受益権の申込単位および価額)
  第 12 条 <略>                        第 12 条 <同左>
  ②~③ <略>                           ②~③ <同左>
  ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、原則          ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、原則
  として、   次の各号の期日および期間については、     受   として、   次の各号の期日および期間については、     受
  益権の取得申込みの受付けを停止します。<以下            益権の取得申込みの受付けを停止します。<同左
  略>                                >
  1.   <略>                          1.   <同左>
  2. TOPIX Core 30 構成銘柄の配当落日および権利   2. TOPIX Core 30 構成銘柄の配当落日および権利
  落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内           落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
  3. TOPIX Core 30 の銘柄変更実施日および銘柄株   3. TOPIX Core 30 の銘柄変更実施日および銘柄株
  数変更実施日の各々3 営業日前から起算して 4 営         数変更実施日の各々4 営業日前から起算して 5 営
  業日以内                              業日以内
  4. 第 8 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か      4. 第 8 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
  ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了          ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
  日が休日   (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                            )       日が休日   (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                              )
  当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4         当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
  営業日以内)                            営業日以内)
  5. <略>                            5. <同左>
  ⑤~⑨ <略>                           ⑤~⑨ <同左>

  (交換請求)                            (交換請求)
  第 45 条 <略>                        第 45 条 <同左>
  ② 前項の規定にかかわらず、      委託者は、 原則とし    ② 前項の規定にかかわらず、      委託者は、 原則とし
  て、 次の各号の期日および期間については、      交換請    て、 次の各号の期日および期間については、      交換請
  求の受付けを停止します。<以下略>                 求の受付けを停止します。<同左>
  1.~2. <略>                         1.~2. <同左>
  3.TOPIX Core 30 の銘柄変更実施日および銘柄     3.TOPIX Core 30 の銘柄変更実施日および銘柄
  株数変更実施日の各々3 営業日前から起算して 3          株数変更実施日の各々4 営業日前から起算して 4
  営業日以内                             営業日以内
  4. 8 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か
    第                               4. 8 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
                                      第
  ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了          ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
  日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                          )         日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                            )
  当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4         当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
  営業日以内)                            営業日以内)
  5. <略>                            5. <同左>
  ③~⑪ <略>                           ③~⑪ <同左>

  (交換の指図等)                          (交換の指図等)
  第 46 条 <略>                        第 46 条 <同左>
  ② <略>                             ② <同左>
  ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な          ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な
  われたことを確認したときには、委託者の指図に            われたことを確認したときには、委託者の指図に
  従い、振替機関の定める方法により信託財産に属            従い、振替機関の定める方法により信託財産に属
  する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま            する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま
  す。 受益者への交換株式の交付に際しては、原則と          す。 受益者への交換株式の交付に際しては、原則と
  して交換請求受付日から起算して 3 営業日目か           して交換請求受付日から起算して 4 営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求          ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
  を行なった受益者に係る株数の増加の記載または            を行なった受益者に係る株数の増加の記載または
  記録が行なわれます。                        記録が行なわれます。

  (信託終了時の交換等)                       (信託終了時の交換等)
  第 49 条 委託者は、この信託が終了するときは、         第 49 条 委託者は、この信託が終了するときは、
  委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す            委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
  る受益者に対しては、信託終了日の 4 営業日前の          る受益者に対しては、信託終了日の 5 営業日前の

                               6
日における当該受益権の信託財産に対する持分に          日における当該受益権の信託財産に対する持分に
相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記          相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記
載または記録されている振替受益権または当該受          載または記録されている振替受益権または当該受
益権を表示する受益証券と引換えに交換するもの          益権を表示する受益証券と引換えに交換するもの
とします。                           とします。
② <略>                           ② <同左>
③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株        ③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株
数は、信託終了日の 4 営業日前の日の基準価額に        数は、信託終了日の 5 営業日前の日の基準価額に
基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の          基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の
整数倍とします。                        整数倍とします。
④ <略>                           ④ <同左>
⑤ TOPIX Core 30 構成銘柄である株式の発行会   ⑤ TOPIX Core 30 構成銘柄である株式の発行会
社等である受益者が、第 1 項の定めによって交換        社等である受益者が、第 1 項の定めによって交換
する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個          する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個
別時価総額に相当する口数の受益権を信託財産を          別時価総額に相当する口数の受益権を信託財産を
もって買取ることを受託者に指図します。この場          もって買取ることを受託者に指図します。この場
合の個別時価総額は、信託終了日の 3 営業日前の        合の個別時価総額は、信託終了日の 4 営業日前の
寄付き以降成行きの方法によって当該株式を売却          寄付き以降成行きの方法によって当該株式を売却
した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した          した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した
後の金額)とします。                      後の金額)とします。
⑥ 委託者は、   信託終了日の 3 営業日前の日以降、    ⑥ 委託者は、   信託終了日の 4 営業日前の日以降、
交換によって抹消されることとなる振替受益権と          交換によって抹消されることとなる振替受益権と
同口数の受益権および交換によって信託財産が取          同口数の受益権および交換によって信託財産が取
得した受益証券により表示された受益権(各受益          得した受益証券により表示された受益権(各受益
権について前項の規定により信託財産が買取った          権について前項の規定により信託財産が買取った
受益権を含みます。 を失効したものとして取扱う
              )                 受益権を含みます。 を失効したものとして取扱う
                                              )
こととし、 受託者は、     当該受益権にかかる振替受益   こととし、 受託者は、     当該受益権にかかる振替受益
権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確          権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確
認するものとします。                      認するものとします。
⑦~⑧ <略>                         ⑦~⑧ <同左>
⑨ 第 1 項の株式の交換は、振替受益権について        ⑨ 第 1 項の株式の交換は、振替受益権について
は原則として受託者が交換のための振替受益権の          は原則として受託者が交換のための振替受益権の
抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確          抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確
認した日の翌営業日から行ない、      また、受益証券に   認した日の翌営業日から、      また、受益証券について
ついては交換する受益証券が受託者に提供された          は交換する受益証券が受託者に提供されたことが
ことが確認された日から起算して 2 営業日目から        確認された日から起算して 3 営業日目から行ない
行ないます。                          ます。
⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益        ⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益
権については、第 5 項に定める個別時価総額が確        権については、第 5 項に定める個別時価総額が確
定した日から 3 営業日目に金銭の交付を行ないま        定した日から 4 営業日目に金銭の交付を行ないま
す。                              す。
⑪ <略>                           ⑪ <同左>


(付表)                            (付表)

1.~2. <略>                       1.~2. <同左>
3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、     3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、
「午後 4 時」とします。                   「午後 3 時」とします。
4. <略>                          4. <同左>
5.信託約款第 45 条第 1 項の別に定める時限は、     5.信託約款第 45 条第 1 項の別に定める時限は、
「午後 4 時」とします。                   「午後 3 時」とします。
6. <略>                          6. <同左>




                           7
3. ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
                                    下線部___は変更部分を示します。
          (変更後)                        (変更前)

 (受益権の申込単位および価額)              (受益権の申込単位および価額)
 第 12 条 <略>                   第 12 条 <同左>
 ②~③ <略>                      ②~③ <同左>
 ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の     ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の
 各号の期日または期間における受益権の取得申込       各号の期日または期間における受益権の取得申込
 みについては、  原則として、当該取得申込みの受付    みについては、  原則として、当該取得申込みの受付
 けを停止します。<以下略>                けを停止します。<同左>
 1.<略>                        1.<同左>
 2.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利      2.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利
 落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内      落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
 3.<略>                        3.<同左>
 4. 8 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か
   第                          4. 8 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
                                第
 ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了     ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
 日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                     )        日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                  )
 当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4    当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
 営業日以内)                       営業日以内)
 5.<略>                        5.<同左>
 ⑤~⑨ <略>                      ⑤~⑨ <同左>

 (交換請求)                       (交換請求)
 第 46 条 <略>                   第 46 条 <同左>
 ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、 次の各号   ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、 次の各号
 の期日または期間における交換請求については、       の期日または期間における交換請求については、
 原則として、  当該交換請求の受付けを停止します。    原則として、  当該交換請求の受付けを停止します。
 <以下略>                        <同左>
 1.~3.<略>                     1.~3.<同左>
 4. 8 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か
   第                          4. 8 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
                                第
 ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了     ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
 日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                     )        日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                  )
 当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4    当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
 営業日以内)                       営業日以内)
 5.<略>                        5.<同左>
 ③~⑪ <略>                      ③~⑪ <同左>

 (交換の指図等)                     (交換の指図等)
 第 47 条 <略>                   第 47 条 <同左>
 ② <略>                        ② <同左>
 ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な     ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な
 われたことを確認したときには、委託者の指図に       われたことを確認したときには、委託者の指図に
 従い、振替機関の定める方法により信託財産に属       従い、振替機関の定める方法により信託財産に属
 する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま       する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま
 す。 受益者への交換株式の交付に際しては、原則と     す。 受益者への交換株式の交付に際しては、原則と
 して交換請求受付日から起算して 3 営業日目か      して交換請求受付日から起算して 4 営業日目か
 ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求     ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
 を行なった受益者に係る株数の増加の記載または       を行なった受益者に係る株数の増加の記載または
 記録が行なわれます。                   記録が行なわれます。

 (信託終了時の交換等)                  (信託終了時の交換等)
 第 50 条 委託者は、この信託が終了するときは、    第 50 条 委託者は、この信託が終了するときは、
 委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す       委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
 る受益者に対しては、信託終了日の 4 営業日前の     る受益者に対しては、信託終了日の 5 営業日前の
 日における当該受益権の信託財産に対する持分に       日における当該受益権の信託財産に対する持分に
 相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記       相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記
 載または記録されている振替受益権または当該受       載または記録されている振替受益権または当該受
 益権を表示する受益証券と引換えに交換するもの       益権を表示する受益証券と引換えに交換するもの

                         8
とします。                         とします。
② <略>                         ② <同左>
③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株      ③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株
数は、信託終了日の 4 営業日前の日の基準価額に      数は、信託終了日の 5 営業日前の日の基準価額に
基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の        基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の
整数倍とします。                      整数倍とします。
④ <略>                         ④ <同左>
⑤ 対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会        ⑤ 対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会
社等である受益者が、第 1 項の定めによって交換      社等である受益者が、第 1 項の定めによって交換
する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個        する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個
別時価総額に相当する口数の受益権を買取ること        別時価総額に相当する口数の受益権を買取ること
を受託者に指図します。この場合の個別時価総額        を受託者に指図します。この場合の個別時価総額
は、信託終了日の 3 営業日前の寄付き以降成行き      は、信託終了日の 4 営業日前の寄付き以降成行き
の方法又はこれに準ずるものとして合理的な売却        の方法又はこれに準ずるものとして合理的な売却
の方法によって当該株式を売却した額(売却に伴        の方法によって当該株式を売却した額(売却に伴
う売買委託手数料等を控除した後の金額)としま        う売買委託手数料等を控除した後の金額)としま
す。                            す。
⑥ 委託者は、 信託終了日の 3 営業日前の日以降、    ⑥ 委託者は、 信託終了日の 4 営業日前の日以降、
交換によって抹消されることとなる振替受益権と        交換によって抹消されることとなる振替受益権と
同口数の受益権および交換によって信託財産が取        同口数の受益権および交換によって信託財産が取
得した受益証券により表示された受益権(各受益        得した受益証券により表示された受益権(各受益
権について前項の規定により信託財産が買取った        権について前項の規定により信託財産が買取った
受益権を含みます。 を失効したものとして取扱う
          )                   受益権を含みます。 を失効したものとして取扱う
                                        )
こととし、 受託者は、当該受益権にかかる振替受益      こととし、 受託者は、当該受益権にかかる振替受益
権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確        権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確
認するものとします。                    認するものとします。
⑦~⑧ <略>                       ⑦~⑧ <同左>
⑨ 第 1 項の株式の交換は、振替受益権について      ⑨ 第 1 項の株式の交換は、振替受益権について
は原則として受託者が交換のための振替受益権の        は原則として受託者が交換のための振替受益権の
抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確        抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確
認した日の翌営業日から行ない、   また、受益証券に    認した日の翌営業日から、 また、 受益証券について
ついては交換する受益証券が受託者に提供された        は交換する受益証券が受託者に提供されたことが
ことが確認された日から起算して 2 営業日目から      確認された日から起算して 3 営業日目から行ない
行ないます。                        ます。
⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益      ⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益
権については、第 5 項に定める個別時価総額が確      権については、第 5 項に定める個別時価総額が確
定した日から 3 営業日目に金銭の交付を行ないま      定した日から 4 営業日目に金銭の交付を行ないま
す。                            す。


(付表)                          (付表)

1.~2.<略>                    1.~2.<同左>
3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、 3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、
「午後 4 時」とします。               「午後 3 時」とします。
4.<略>                       4.<同左>
5.信託約款第 46 条第 1 項の別に定める時限は、 5.信託約款第 46 条第 1 項の別に定める時限は、
「午後 4 時」とします。               「午後 3 時」とします。
6.<略>                       6.<同左>




                          9
4. 日経 300 株価指数連動型上場投資信託
                                          下線部___は変更部分を示します。
                (変更後)                           (変更前)

 (受益権の申込単位および価額)                (受益権の申込単位および価額)
 第 11 条 <略>                     第 11 条 <同左>
 ② <略>                          ② <同左>
 ③ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の       ③ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の
 各号の期日および期間については、   原則として、  受   各号の期日および期間については、   原則として、  受
 益権の取得の申込みに応じないものとします。<         益権の取得の申込みに応じないものとします。<
 以下略>                           同左>
 1.  <略>                        1.  <同左>
 2. 第 7 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か   2. 第 7 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
 ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了       ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
 日が休日   (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                       )        日が休日   (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                      )
 当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4      当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
 営業日以内)                         営業日以内)
 3. <略>                         3. <同左>
 ④~⑤ <略>                        ④~⑤ <同左>

 (交換請求)                         (交換請求)
 第 43 条 <略>                     第 43 条 <同左>
 ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、  次の各号    ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、  次の各号
 の期日または期間については、  原則として、  交換請    の期日または期間については、  原則として、  交換請
 求の受付を停止します。<以下略>               求の受付を停止します。<同左>
 1.~2. <略>                      1.~2. <同左>
 3. 7 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か
   第                            3. 7 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
                                  第
 ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了       ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
 日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                      )         日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                     )
 当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4      当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
 営業日以内)                         営業日以内)
 4. <略>                         4. <同左>
 ③~⑨ <略>                        ③~⑨ <同左>

 (交換の指図等)                       (交換の指図等)
 第 44 条   <略>                   第 44 条   <同左>
 ②   <略>                        ②   <同左>
 ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な       ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な
 われたことを確認したときには、委託者の指図に         われたことを確認したときには、委託者の指図に
 従い、振替機関の定める方法により信託財産に属         従い、振替機関の定める方法により信託財産に属
 する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま         する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま
 す。受益者への交換株式の交付に際しては、 原則と       す。受益者への交換株式の交付に際しては、 原則と
 して交換請求受付日から起算して 3 営業日目か        して交換請求受付日から起算して 4 営業日目か
 ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求       ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
 を行なった受益者に係る株数の増加の記載または         を行なった受益者に係る株数の増加の記載または
 記録が行なわれます。ただし、 前項ただし書の規定       記録が行なわれます。ただし、 前項ただし書の規定
 により買取った受益権については、前項ただし書         により買取った受益権については、前項ただし書
 に定める個別時価総額が確定した日から 3 営業日       に定める個別時価総額が確定した日から 4 営業日
 目に金銭の交付を行ないます。                 目に金銭の交付を行ないます。
 ④~⑤ <略>                        ④~⑤ <同左>

 (信託終了時の交換等)                    (信託終了時の交換等)
 第 47 条 委託者は、この信託が終了するときは、      第 47 条 委託者は、この信託が終了するときは、
 委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す         委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
 る受益者に対しては,信託終了日の 4 営業日前の       る受益者に対しては,信託終了日の 5 営業日前の
 日における当該受益権の信託財産に対する持分に         日における当該受益権の信託財産に対する持分に
 相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記         相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記
 載または記録されている振替受益権または当該受         載または記録されている振替受益権または当該受

                           10
  益権を表示する受益証券と引換えに交換するもの         益権を表示する受益証券と引換えに交換するもの
  とします。                          とします。
  ② <略>                          ② <同左>
  ③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株       ③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株
  数は、信託終了日の 4 営業日前の日の基準価額に       数は、信託終了日の 5 営業日前の日の基準価額に
  基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の         基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の
  整数倍とします。                       整数倍とします。
  ④ <略>                          ④ <同左>
  ⑤ 300 指数構成銘柄である株式の発行会社等で       ⑤ 300 指数構成銘柄である株式の発行会社等で
  ある受益者が、第 1 項の定めによって交換する場       ある受益者が、第 1 項の定めによって交換する場
  合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時価         合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時価
  総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託         総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託
  者に指図します。  この場合の個別時価総額は、信託      者に指図します。  この場合の個別時価総額は、信託
  終了日の 3 営業日前の寄付き以降成行きの方法に       終了日の 4 営業日前の寄付き以降成行きの方法に
  よって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委         よって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委
  託手数料等を控除した後の金額)とします。           託手数料等を控除した後の金額)とします。
  ⑥ 信託終了日の 3 営業日前の日以降、交換によ       ⑥ 信託終了日の 4 営業日前の日以降、交換によ
  って抹消されることとなる振替受益権と同口数の         って抹消されることとなる振替受益権と同口数の
  受益権および交換によって信託財産が取得した受         受益権および交換によって信託財産が取得した受
  益証券により表示された受益権(各受益権につい         益証券により表示された受益権(各受益権につい
  て前項の規定により信託財産が買取った受益権を         て前項の規定により信託財産が買取った受益権を
  含みます。  )を失効したものとして取扱うことと       含みます。  )を失効したものとして取扱うことと
  し、受託者は、  当該受益権にかかる振替受益権が交      し、受託者は、  当該受益権にかかる振替受益権が交
  換株式の振替日に抹消済みであることを確認する         換株式の振替日に抹消済みであることを確認する
  ものとします。                        ものとします。
  ⑦~⑧ <略>                        ⑦~⑧ <同左>
  ⑨ 第 1 項の株式の交換は、振替受益権について       ⑨ 第 1 項の株式の交換は、振替受益権について
  は原則として受託者が交換のための振替受益権の         は原則として受託者が交換のための振替受益権の
  抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確         抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確
  認した日の翌営業日から行ない、  また、受益証券に      認した日の翌営業日から、  また、受益証券について
  ついては交換する受益証券が受託者に提供された         は交換する受益証券が受託者に提供されたことが
  ことが確認された日から起算して 2 営業日目から       確認された日から起算して 3 営業日目から行ない
  行ないます。                         ます。
  ⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益       ⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益
  権については、第 5 項に定める個別時価総額が確       権については、第 5 項に定める個別時価総額が確
  定した日から 3 営業日目に金銭の交付を行ないま       定した日から 4 営業日目に金銭の交付を行ないま
  す。                             す。
  ⑪~⑫ <略>                        ⑪~⑫ <同左>



5. 日経 225 連動型上場投資信託
                                        下線部___は変更部分を示します。
            (変更後)                          (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                (受益権の申込単位および価額)
  第 12 条 <略>                     第 12 条 <同左>
  ②~③ <略>                        ②~③ <同左>
  ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、原則       ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、原則
  として、   次の各号の期日および期間については、  受   として、   次の各号の期日および期間については、  受
  益権の取得申込みの受付けを停止します。<以下         益権の取得申込みの受付けを停止します。<同左
  略>                             >
  1. 日経 225 構成銘柄の配当落日および権利落日の    1. 日経 225 構成銘柄の配当落日および権利落日の
  各々前営業日から起算して 2 営業日以内           各々前営業日から起算して 3 営業日以内
  2. 第 8 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か   2. 第 8 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
  ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了       ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
  日が休日   (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                        )        日が休日   (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                       )
  当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4      当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
  営業日以内)                         営業日以内)

                            11
3. <略>                        3. <同左>
⑤~⑨ <略>                       ⑤~⑨ <同左>

(交換請求)                        (交換請求)
第 45 条 <略>                    第 45 条 <同左>
② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、  原則とし   ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、  原則とし
て、 次の各号の期日および期間については、   交換請   て、 次の各号の期日および期間については、   交換請
求の受付けを停止します。<以下略>             求の受付けを停止します。<同左>
1.~2. <略>                     1.~2. <同左>
3. 8 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か
  第                           3. 8 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
                                第
ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了      ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                     )        日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                   )
当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4     当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
営業日以内)                        営業日以内)
4. <略>                        4. <同左>
③~⑪ <略>                       ③~⑪ <同左>

(交換の指図等)                      (交換の指図等)
第 46 条   <略>                  第 46 条   <同左>
②   <略>                       ②   <同左>
③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な      ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な
われたことを確認したときには、委託者の指図に        われたことを確認したときには、委託者の指図に
従い、振替機関の定める方法により信託財産に属        従い、振替機関の定める方法により信託財産に属
する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま        する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま
す。受益者への交換株式の交付に際しては、 原則と      す。受益者への交換株式の交付に際しては、 原則と
して交換請求受付日から起算して 3 営業日目か       して交換請求受付日から起算して 4 営業日目か
ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求      ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
を行なった受益者に係る株数の増加の記載または        を行なった受益者に係る株数の増加の記載または
記録が行なわれます。                    記録が行なわれます。

(信託終了時の交換等)                   (信託終了時の交換等)
第 49 条 委託者は、この信託が終了するときは、     第 49 条 委託者は、この信託が終了するときは、
委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す        委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
る受益者に対しては、信託終了日の 4 営業日前の      る受益者に対しては、信託終了日の 5 営業日前の
日における当該受益権の信託財産に対する持分に        日における当該受益権の信託財産に対する持分に
相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記        相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記
載または記録されている振替受益権または当該受        載または記録されている振替受益権または当該受
益権を表示する受益証券と引換えに交換するもの        益権を表示する受益証券と引換えに交換するもの
とします。                         とします。
② <略>                         ② <同左>
③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株      ③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株
数は、信託終了日の 4 営業日前の日の基準価額に      数は、信託終了日の 5 営業日前の日の基準価額に
基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の        基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の
整数倍とします。                      整数倍とします。
④ <略>                         ④ <同左>
⑤ 日経 225 構成銘柄である株式の発行会社等で     ⑤ 日経 225 構成銘柄である株式の発行会社等で
ある受益者が、第 1 項の定めによって交換する場      ある受益者が、第 1 項の定めによって交換する場
合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時価        合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時価
総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託        総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託
者に指図します。  この場合の個別時価総額は、  信託   者に指図します。  この場合の個別時価総額は、  信託
終了日の 3 営業日前の寄付き以降成行きの方法に      終了日の 4 営業日前の寄付き以降成行きの方法に
よって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委        よって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委
託手数料等を控除した後の金額)とします。          託手数料等を控除した後の金額)とします。
⑥ 委託者は、  信託終了日の 3 営業日前の日以降、   ⑥ 委託者は、  信託終了日の 4 営業日前の日以降、
交換によって抹消されることとなる振替受益権と        交換によって抹消されることとなる振替受益権と
同口数の受益権および交換によって信託財産が取        同口数の受益権および交換によって信託財産が取
得した受益証券により表示された受益権(各受益        得した受益証券により表示された受益権(各受益
権について前項の規定により信託財産が買取った        権について前項の規定により信託財産が買取った
受益権を含みます。 を失効したものとして取扱う
           )                  受益権を含みます。 を失効したものとして取扱う
                                         )

                         12
  こととし、 受託者は、当該受益権にかかる振替受益         こととし、 受託者は、当該受益権にかかる振替受益
  権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確           権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確
  認するものとします。                       認するものとします。
  ⑦~⑧ <略>                          ⑦~⑧ <同左>
  ⑨ 第 1 項の株式の交換は、振替受益権について         ⑨ 第 1 項の株式の交換は、振替受益権について
  は原則として受託者が交換のための振替受益権の           は原則として受託者が交換のための振替受益権の
  抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確           抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確
  認した日の翌営業日から行ない、 また、受益証券に         認した日の翌営業日から、 また、受益証券について
  ついては交換する受益証券が受託者に提供された           は交換する受益証券が受託者に提供されたことが
  ことが確認された日から起算して 2 営業日目から         確認された日から起算して 3 営業日目から行ない
  行ないます。                           ます。
  ⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益         ⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益
  権については、第 5 項に定める個別時価総額が確         権については、第 5 項に定める個別時価総額が確
  定した日から 3 営業日目に金銭の交付を行ないま         定した日から 4 営業日目に金銭の交付を行ないま
  す。                               す。
  ⑪ <略>                            ⑪ <同左>


  (付表)                             (付表)

  1.~2. <略>                        1.~2. <同左>
  3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、      3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、
  「午後 4 時」とします。                    「午後 3 時」とします。
  4. <略>                           4. <同左>
  5.信託約款第 45 条第 1 項の別に定める時限は、      5.信託約款第 45 条第 1 項の別に定める時限は、
  「午後 4 時」とします。                    「午後 3 時」とします。



6. NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信
                                          下線部___は変更部分を示します。
             (変更後)                           (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                  (受益権の申込単位および価額)
  第 12 条 <略>                       第 12 条 <同左>
  ②~③ <略>                          ②~③ <同左>
  ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の         ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の
  各号の期日および期間における受益権の取得申込           各号の期日および期間における受益権の取得申込
  みについては、  原則として、当該取得申込みの受付        みについては、  原則として、当該取得申込みの受付
  けを停止します。<以下略>                    けを停止します。<同左>
  1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日          1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日
  の各々前営業日から起算して 2 営業日以内            の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
  2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更          2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更
  実施日の各々3 営業日前から起算して 4 営業日以        実施日の各々4 営業日前から起算して 5 営業日以
  内                                内
  3. 8 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か
    第                              3. 8 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
                                     第
  ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了         ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
  日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                      )            日が休日  (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                       )
  当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4        当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
  営業日以内)                           営業日以内)
  4.~5.<略>                         4.~5.<同左>
  ⑤~⑥ <略>                          ⑤~⑥ <同左>

  (交換請求)                           (交換請求)
  第 42 条 <略>                       第 42 条 <同左>
  ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、次の各号        ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、次の各号
  の期日および期間における交換請求については、           の期日および期間における交換請求については、
  原則として、  当該交換請求の受付けを停止します。        原則として、  当該交換請求の受付けを停止します。
  <以下略>                            <同左>
  1.<略>                            1.<同左>

                              13
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更       2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更
実施日の各々3 営業日前から起算して 3 営業日以     実施日の各々4 営業日前から起算して 4 営業日以
内                             内
3. 8 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前か
  第                           3. 8 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前か
                                第
ら起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了      ら起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了
日が休日 (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                    )         日が休日 (営業日でない日をいいます。 の場合は、
                                                  )
当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4     当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5
営業日以内)                        営業日以内)
4.~5.<略>                      4.~5.<同左>
③~⑨ <略>                       ③~⑨ <同左>

(交換の指図等)                      (交換の指図等)
第 43 条 <略>                    第 43 条 <同左>
② <略>                         ② <同左>
③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な      ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な
われたことを確認したときには、委託者の指図に        われたことを確認したときには、委託者の指図に
従い、振替機関の定める方法により信託財産に属        従い、振替機関の定める方法により信託財産に属
する交換不動産投資信託証券に係る振替請求を行        する交換不動産投資信託証券に係る振替請求を行
なうものとします。受益者への交換不動産投資信        なうものとします。受益者への交換不動産投資信
託証券の交付に際しては、原則として交換請求受        託証券の交付に際しては、原則として交換請求受
付日から起算して 3 営業日目から、振替機関等の      付日から起算して 4 営業日目から、振替機関等の
口座に前条第 1 項の交換の請求を行なった受益者      口座に前条第 1 項の交換の請求を行なった受益者
に係る口数の増加の記載または記録が行なわれま        に係る口数の増加の記載または記録が行なわれま
す。                            す。

(信託終了時の交換等)                   (信託終了時の交換等)
第 46 条 委託者は、この信託が終了するときは、     第 46 条 委託者は、この信託が終了するときは、
委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す        委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
る受益者に対しては、信託終了日の 4 営業日前の      る受益者に対しては、信託終了日の 5 営業日前の
日における当該受益権の信託財産に対する持分に        日における当該受益権の信託財産に対する持分に
相当する不動産投資信託証券を当該受益権として        相当する不動産投資信託証券を当該受益権として
振替口座簿に記載または記録されている振替受益        振替口座簿に記載または記録されている振替受益
権と引換えに交換するものとします。             権と引換えに交換するものとします。
② <略>                         ② <同左>
③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の口      ③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の口
数は、信託終了日の 4 営業日前の日の基準価額に      数は、信託終了日の 5 営業日前の日の基準価額に
基づいて計算された口数とし、取引所売買単位の        基づいて計算された口数とし、取引所売買単位の
整数倍とします。                      整数倍とします。
④ <略>                         ④ <同左>
⑤ 委託者は、  信託終了日の 3 営業日前の日以降、   ⑤ 委託者は、  信託終了日の 4 営業日前の日以降、
交換によって抹消されることとなる振替受益権と        交換によって抹消されることとなる振替受益権と
同口数の受益権(前項の規定により信託財産が買        同口数の受益権(前項の規定により信託財産が買
取った受益権を含みます。 を失効したものとして
              )               取った受益権を含みます。 を失効したものとして
                                            )
取扱うこととし、  受託者は、当該受益権にかかる振     取扱うこととし、  受託者は、当該受益権にかかる振
替受益権が交換不動産投資信託証券の振替日に抹        替受益権が交換不動産投資信託証券の振替日に抹
消済みであることを確認するものとします。          消済みであることを確認するものとします。
⑥~⑦ <略>                       ⑥~⑦ <同左>
⑧ 第 1 項の不動産投資信託証券の交換は、原則      ⑧ 第 1 項の不動産投資信託証券の交換は、原則
として、交換のための振替受益権の抹消の申請が        として、交換のための振替受益権の抹消の申請が
振替機関に受け付けられたことを受託者が確認し        振替機関に受け付けられたことを受託者が確認し
た日の翌営業日から行ないます。               た日の翌営業日から起算して 3 営業日目から行な
                              います。


(付表)                          (付表)

1.~2.<略>                      1.~2.<同左>
3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、   3.信託約款第 12 条第 1 項の別に定める時限は、
「午後 4 時」とします。                 「午後 3 時」とします。
4.<略>                         4.<同左>

                         14
  5.信託約款第 42 条第 1 項の別に定める時限は、     5.信託約款第 42 条第 1 項の別に定める時限は、
  「午後 4 時」とします。                   「午後 3 時」とします。
  6.<略>                           6.<同左>



7. NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
8. NEXT FUNDS JPX 日経 400 レバレッジ・インデックス連動型上場投信
9. NEXT FUNDS JPX 日経 400 インバース・インデックス連動型上場投信
10. NEXT FUNDS JPX 日経 400 ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
                              ※7.~10.の新旧対照表は共通で、以下の通りです。
                                         下線部___は変更部分を示します。
             (変更後)                           (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                 (受益権の申込単位および価額)
  第 14 条 <略>                      第 14 条 <同左>
  ② <略>                           ② <同左>
  ③ 前 2 項の規定にかかわらず、委託者は、次の        ③ 前 2 項の規定にかかわらず、委託者は、次の
  各号の期日および期間における受益権の取得申込          各号の期日および期間における受益権の取得申込
  みについては、  原則として、当該取得申込みの受け       みについては、  原則として、当該取得申込みの受け
  付けを停止します。<以下略>                  付けを停止します。<同左>
  1.<略>                           1.<同左>
  2.取得申込日当日が、第 38 条に定める計算期間       2.取得申込日当日が、第 38 条に定める計算期間
  終了日の 4 営業日前から起算して 3 営業日以内(た     終了日の 5 営業日前から起算して 4 営業日以内(た
  だし、  計算期間終了日が休日(営業日でない日をい       だし、  計算期間終了日が休日(営業日でない日をい
  います。  )の場合は、計算期間終了日の 5 営業日前     います。  )の場合は、計算期間終了日の 6 営業日前
  から起算して 4 営業日以内)                 から起算して 5 営業日以内)
  3.<略>                           3.<同左>
  ④~⑥ <略>                         ④~⑥ <同左>

  (名義登録と収益分配金、償還金および一部解約          (名義登録と収益分配金、償還金および一部解約
  金の支払い)                          金の支払い)
  第 43 条 <略>                      第 43 条 <同左>
  ②~⑥ <略>                         ②~⑥ <同左>
  ⑦ 一部解約金  (第 46 条第 5 項の一部解約の価額   ⑦ 一部解約金  (第 46 条第 5 項の一部解約の価額
  に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。          に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。
  以下同じ。  )は第 46 条第 1 項の受益者の請求を受   以下同じ。  )は第 46 条第 1 項の受益者の請求を受
  け付けた日から起算して、原則として 4 営業日目        け付けた日から起算して、原則として 5 営業日目
  から当該受益者に支払います。                  から当該受益者に支払います。
  ⑧ <略>                           ⑧ <同左>

  (信託の一部解約)                       (信託の一部解約)
  第 46 条 <略>                      第 46 条 <同左>
  ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、  次の各号     ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、  次の各号
  の期日および期間における受益権の一部解約の実          の期日および期間における受益権の一部解約の実
  行の請求については、  原則として、当該請求の受け       行の請求については、  原則として、当該請求の受け
  付けを停止します。<以下略>                  付けを停止します。<同左>
  1.<略>                           1.<同左>
  2.解約申込日当日が、第 38 条に定める計算期間       2.解約申込日当日が、第 38 条に定める計算期間
  終了日の 4 営業日前から起算して 3 営業日以内(た     終了日の 5 営業日前から起算して 4 営業日以内(た
  だし、  計算期間終了日が休日(営業日でない日をい       だし、  計算期間終了日が休日(営業日でない日をい
  います。  )の場合は、計算期間終了日の 5 営業日前     います。  )の場合は、計算期間終了日の 6 営業日前
  から起算して 4 営業日以内)                 から起算して 5 営業日以内)
  3.<略>                           3.<同左>
  ③~⑨ <略>                         ③~⑨ <同左>




                             15
  (付表)                           (付表)

  1.~2.<略>                     1.~2.<同左>
  3. 約款第 14 条第 1 項の別に定める時限は、
                           「午後 3. 約款第 14 条第 1 項の別に定める時限は、
                                                        「午後
  4 時」とします。                    3 時」とします。
  4.~5.<略>                     4.~5.<同左>
  6. 約款第 46 条第 1 項の別に定める時限は、
                           「午後 6. 約款第 46 条第 1 項の別に定める時限は、
                                                        「午後
  4 時」とします。                    3 時」とします。
  7.~9.<略>                     7.~9.<同左>



11. NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
                                        下線部___は変更部分を示します。
            (変更後)                          (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                (受益権の申込単位および価額)
  第 15 条 <略>                     第 15 条 <同左>
  ②~③ <略>                        ②~③ <同左>
  ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の       ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の
  各号の期日および期間における受益権の取得申込         各号の期日および期間における受益権の取得申込
  みについては、  原則として、当該取得申込みの受付      みについては、  原則として、当該取得申込みの受付
  けを停止します。<以下略>                  けを停止します。<同左>
  1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利        1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利
  落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内        落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
  2. <略>                         2. <同左>
  3.第 36 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前    3.第 36 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前
  から起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終       から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終
  了日が休日(営業日でない日をいいます。    )の場合    了日が休日(営業日でない日をいいます。    )の場合
  は、当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算し       は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算し
  て 4 営業日以内)                     て 5 営業日以内)
  4.この信託契約を解約し、信託を終了することと        4.この信託契約を解約し、信託を終了することと
  なる場合において、信託終了日の 3 営業日前から       なる場合において、信託終了日の 4 営業日前から
  起算して 4 営業日以内                   起算して 5 営業日以内
  5. <略>                         5. <同左>
  ⑤~⑨ <略>                        ⑤~⑨ <同左>

  (交換請求)                         (交換請求)
  第 44 条 <略>                     第 44 条 <同左>
  ② 前項の規定にかかわらず、   委託者は、 次の各号    ② 前項の規定にかかわらず、   委託者は、 次の各号
  の期日および期間における交換請求については、         の期日および期間における交換請求については、
  原則として、   当該交換請求の受付けを停止します。     原則として、   当該交換請求の受付けを停止します。
  <以下略>                          <同左>
  1.~2. <略>                      1.~2. <同左>
  3.第 36 条に定める計算期間終了日の 3 営業日前    3.第 36 条に定める計算期間終了日の 4 営業日前
  から起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終       から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終
  了日が休日(営業日でない日をいいます。    )の場合    了日が休日(営業日でない日をいいます。    )の場合
  は、当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算し       は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算し
  て 4 営業日以内)                     て 5 営業日以内)
  4.この信託契約を解約し、信託を終了することと        4.この信託契約を解約し、信託を終了することと
  なる場合において、信託終了日の 3 営業日前から       なる場合において、信託終了日の 4 営業日前から
  起算して 4 営業日以内                   起算して 5 営業日以内
  5. <略>                         5. <同左>
  ③~⑪ <略>                        ③~⑪ <同左>

  (交換の指図等)                 (交換の指図等)
  第 45 条 <略>               第 45 条 <同左>
  ② <略>                    ② <同左>
  ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な

                            16
  われたことを確認したときには、委託者の指図に          われたことを確認したときには、委託者の指図に
  従い、振替機関の定める方法により信託財産に属          従い、振替機関の定める方法により信託財産に属
  する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま          する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま
  す。受益者への交換株式の交付に際しては、 原則と        す。受益者への交換株式の交付に際しては、 原則と
  して交換請求受付日から起算して 3 営業日目か         して交換請求受付日から起算して 4 営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求        ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
  を行なった受益者に係る株数の増加の記載または          を行なった受益者に係る株数の増加の記載または
  記録が行なわれます。                      記録が行なわれます。


  (付表)                            (付表)

  1.~2.<略>                    1.~2.<同左>
  3.信託約款第 15 条第 1 項の別に定める時限は、 3.信託約款第 15 条第 1 項の別に定める時限は、
  「午後 4 時」とします。               「午後 3 時」とします。
  4.<略>                       4.<同左>
  5.信託約款第 44 条第 1 項の別に定める時限は、 5.信託約款第 44 条第 1 項の別に定める時限は、
  「午後 4 時」とします。               「午後 3 時」とします。
  6.<略>                       6.<同左>



12. NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信
                                         下線部___は変更部分を示します。
             (変更後)                         (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                 (受益権の申込単位および価額)
  第 15 条 <略>                      第 15 条 <同左>
  ②~③ <略>                         ②~③ <同左>
  ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の        ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の
  各号の期日または期間における受益権の取得申込          各号の期日または期間における受益権の取得申込
  みについては、  原則として、当該取得申込みの受付       みについては、  原則として、当該取得申込みの受付
  けを停止します。<以下略>                   けを停止します。<同左>
  1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利         1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利
  落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内         落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
  2. <略>                          2. <同左>
  3.第 36 条に定める計算期間終了日の前月最終営       3.第 36 条に定める計算期間終了日の前月最終営
  業日の 2 営業日前から当該計算期間終了日の前営        業日の 3 営業日前から当該計算期間終了日の前営
  業日まで                            業日まで
  4.この信託契約を解約し信託を終了することとな         4.この信託契約を解約し信託を終了することとな
  る場合において、信託終了日の 3 営業日前から起        る場合において、信託終了日の 4 営業日前から起
  算して 4 営業日以内                     算して 5 営業日以内
  5. <略>                          5. <同左>
  ⑤~⑨ <略>                         ⑤~⑨ <同左>

  (交換請求)                          (交換請求)
  第 44 条 <略>                      第 44 条 <同左>
  ② 前項の規定にかかわらず、   委託者は、次の各号      ② 前項の規定にかかわらず、   委託者は、次の各号
  の期日または期間における交換請求については、          の期日または期間における交換請求については、
  原則として、   当該交換請求の受付けを停止します。      原則として、   当該交換請求の受付けを停止します。
  <以下略>                           <同左>
  1.~2. <略>                       1.~2. <同左>
  3.第 36 条に定める計算期間終了日の前月最終営       3.第 36 条に定める計算期間終了日の前月最終営
  業日の 2 営業日前から当該計算期間終了日の前営        業日の 3 営業日前から当該計算期間終了日の前営
  業日まで                            業日まで
  4.この信託契約を解約し信託を終了することとな         4.この信託契約を解約し信託を終了することとな
  る場合において、信託終了日の 3 営業日前から起        る場合において、信託終了日の 4 営業日前から起
  算して 4 営業日以内                     算して 5 営業日以内
  5. <略>                          5. <同左>

                             17
  ③~⑪    <略>                      ③~⑪    <同左>

  (交換の指図等)                        (交換の指図等)
  第 45 条 <略>                      第 45 条 <同左>
  ② <略>                           ② <同左>
  ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な        ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な
  われたことを確認したときには、委託者の指図に          われたことを確認したときには、委託者の指図に
  従い、振替機関の定める方法により信託財産に属          従い、振替機関の定める方法により信託財産に属
  する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま          する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま
  す。 受益者への交換株式の交付に際しては、原則と        す。 受益者への交換株式の交付に際しては、原則と
  して交換請求受付日から起算して 3 営業日目か         して交換請求受付日から起算して 4 営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求        ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
  を行なった受益者に係る株数の増加の記載または          を行なった受益者に係る株数の増加の記載または
  記録が行なわれます。                      記録が行なわれます。


  (付表)                            (付表)

  1.~2.<略>                    1.~2.<同左>
  3.信託約款第 15 条第 1 項の別に定める時限は、 3.信託約款第 15 条第 1 項の別に定める時限は、
  「午後 4 時」とします。               「午後 3 時」とします。
  4.<略>                       4.<同左>
  5.信託約款第 44 条第 1 項の別に定める時限は、 5.信託約款第 44 条第 1 項の別に定める時限は、
  「午後 4 時」とします。               「午後 3 時」とします。
  6.<略>                       6.<同左>



13. NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
14. NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
                              ※13.14.の新旧対照表は共通で、以下の通りです。
                                          下線部___は変更部分を示します。
               (変更後)                            (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                 (受益権の申込単位および価額)
  第 14 条 <略>                      第 14 条 <同左>
  ② <略>                           ② <同左>
  ③ 前 2 項の規定にかかわらず、委託者は、次の        ③ 前 2 項の規定にかかわらず、委託者は、次の
  各号の期日および期間における受益権の取得申込          各号の期日および期間における受益権の取得申込
  みについては、  原則として、当該取得申込みの受け       みについては、  原則として、当該取得申込みの受け
  付けを停止します。<以下略>                  付けを停止します。<同左>
  1.<略>                           1.<同左>
  2.取得申込日当日が、第 38 条に定める計算期間       2.取得申込日当日が、第 38 条に定める計算期間
  終了日の 4 営業日前から起算して 3 営業日以内(た     終了日の 5 営業日前から起算して 4 営業日以内(た
  だし、  計算期間終了日が休日(営業日でない日をい       だし、  計算期間終了日が休日(営業日でない日をい
  います。  )の場合は、計算期間終了日の 5 営業日前     います。  )の場合は、計算期間終了日の 6 営業日前
  から起算して 4 営業日以内)                 から起算して 5 営業日以内)
  3.<略>                           3.<同左>
  ④~⑥ <略>                         ④~⑥ <同左>

  (名義登録と収益分配金、償還金および一部解約          (名義登録と収益分配金、償還金および一部解約
  金の支払い)                          金の支払い)
  第 43 条 <略>                      第 43 条 <同左>
  ②~⑥ <略>                         ②~⑥ <同左>
  ⑦ 一部解約金  (第 46 条第 5 項の一部解約の価額   ⑦ 一部解約金  (第 46 条第 5 項の一部解約の価額
  に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。          に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。
  以下同じ。  )は第 46 条第 1 項の受益者の請求を受   以下同じ。  )は第 46 条第 1 項の受益者の請求を受
  け付けた日から起算して、原則として 4 営業日目        け付けた日から起算して、原則として 5 営業日目

                             18
  から当該受益者に支払います。                  から当該受益者に支払います。
  ⑧ <略>                           ⑧ <同左>

  (信託の一部解約)                       (信託の一部解約)
  第 46 条 <略>                      第 46 条 <同左>
  ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、  次の各号     ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、  次の各号
  の期日および期間における受益権の一部解約の実          の期日および期間における受益権の一部解約の実
  行の請求については、  原則として、当該請求の受け       行の請求については、  原則として、当該請求の受け
  付けを停止します。<以下略>                  付けを停止します。<同左>
  1.<略>                           1.<同左>
  2.解約申込日当日が、第 38 条に定める計算期間       2.解約申込日当日が、第 38 条に定める計算期間
  終了日の 4 営業日前から起算して 3 営業日以内(た     終了日の 5 営業日前から起算して 4 営業日以内(た
  だし、  計算期間終了日が休日(営業日でない日をい       だし、  計算期間終了日が休日(営業日でない日をい
  います。  )の場合は、計算期間終了日の 5 営業日前     います。  )の場合は、計算期間終了日の 6 営業日前
  から起算して 4 営業日以内)                 から起算して 5 営業日以内)
  3.<略>                           3.<同左>
  ③~⑨ <略>                         ③~⑨ <同左>


  (付表)                            (付表)

  1.~2.<略>                     1.~2.<同左>
  3. 約款第 14 条第 1 項の別に定める時限は、
                           「午後 3. 約款第 14 条第 1 項の別に定める時限は、
                                                        「午後
  4 時」とします。                    3 時」とします。
  4.~5.<略>                     4.~5.<同左>
  6. 約款第 46 条第 1 項の別に定める時限は、
                           「午後 6. 約款第 46 条第 1 項の別に定める時限は、
                                                        「午後
  4 時」とします。                    3 時」とします。
  7.~9.<略>                     7.~9.<同左>



15. NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信
                                         下線部___は変更部分を示します。
             (変更後)                          (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                 (受益権の申込単位および価額)
  第 15 条 <略>                      第 15 条 <同左>
  ②~③ <略>                         ②~③ <同左>
  ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の        ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の
  各号の期日および期間における受益権の取得申込          各号の期日および期間における受益権の取得申込
  みについては、  原則として、当該取得申込みの受付       みについては、  原則として、当該取得申込みの受付
  けを停止します。<以下略>                   けを停止します。<同左>
  1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利         1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利
  落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内         落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
  2. <略>                          2. <同左>
  3.第 32 条に定める計算期間終了日の前月最終営       3.第 32 条に定める計算期間終了日の前月最終営
  業日の 2 営業日前から当該計算期間終了日の前営        業日の 3 営業日前から当該計算期間終了日の前営
  業日まで                            業日まで
  4. <略>                          4. <同左>
  ⑤~⑨ <略>                         ⑤~⑨ <同左>

  (交換請求)                          (交換請求)
  第 40 条 <略>                      第 40 条 <同左>
  ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、次の各号       ② 前項の規定にかかわらず、  委託者は、次の各号
  の期日および期間における交換請求については、          の期日および期間における交換請求については、
  原則として、  当該交換請求の受付けを停止します。       原則として、  当該交換請求の受付けを停止します。
  <以下略>                           <同左>
  1.~2. <略>                       1.~2. <同左>
  3.第 32 条に定める計算期間終了日の前月最終営       3.第 32 条に定める計算期間終了日の前月最終営

                             19
業日の 2 営業日前から当該計算期間終了日の前営 業日の 3 営業日前から当該計算期間終了日の前営
業日まで                     業日まで
4. <略>                   4. <同左>
③~⑪ <略>                  ③~⑪ <同左>

(交換の指図等)                      (交換の指図等)
第 41 条 <略>                    第 41 条 <同左>
② <略>                         ② <同左>
③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な      ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な
われたことを確認したときには、委託者の指図に        われたことを確認したときには、委託者の指図に
従い、振替機関の定める方法により信託財産に属        従い、振替機関の定める方法により信託財産に属
する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま        する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま
す。 受益者への交換株式の交付に際しては、原則と      す。 受益者への交換株式の交付に際しては、原則と
して交換請求受付日から起算して 3 営業日目か       して交換請求受付日から起算して 4 営業日目か
ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求      ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
を行なった受益者に係る株数の増加の記載または        を行なった受益者に係る株数の増加の記載または
記録が行なわれます。                    記録が行なわれます。

(信託終了時の交換等)                   (信託終了時の交換等)
第 45 条 委託者は、この信託が終了するときは、     第 45 条 委託者は、この信託が終了するときは、
委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す        委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
る受益者に対しては、信託終了日の 4 営業日前の      る受益者に対しては、信託終了日の 5 営業日前の
日における当該受益権の信託財産に対する持分に        日における当該受益権の信託財産に対する持分に
相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記        相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記
載または記録されている振替受益権と引換えに交        載または記録されている振替受益権と引換えに交
換するものとします。                    換するものとします。
② <略>                         ② <同左>
③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株      ③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株
数は、信託終了日の 4 営業日前の日の基準価額に      数は、信託終了日の 5 営業日前の日の基準価額に
基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の        基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の
整数倍とします。                      整数倍とします。
④ <略>                         ④ <同左>
⑤ 対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会        ⑤ 対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会
社等である受益者が、第 1 項の定めによって交換      社等である受益者が、第 1 項の定めによって交換
する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個        する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個
別時価総額に相当する口数の受益権を買取ること        別時価総額に相当する口数の受益権を買取ること
を受託者に指図します。この場合の個別時価総額        を受託者に指図します。この場合の個別時価総額
は、信託終了日の 3 営業日前の寄付き以降成行き      は、信託終了日の 4 営業日前の寄付き以降成行き
の方法またはこれに準ずるものとして合理的な売        の方法またはこれに準ずるものとして合理的な売
却の方法によって当該株式を売却した額(売却に        却の方法によって当該株式を売却した額(売却に
伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とし        伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とし
ます。                           ます。
⑥ 委託者は、  信託終了日の 3 営業日前の日以降、   ⑥ 委託者は、  信託終了日の 4 営業日前の日以降、
交換によって抹消されることとなる振替受益権と        交換によって抹消されることとなる振替受益権と
同口数の受益権(前項の規定により信託財産が買        同口数の受益権(前項の規定により信託財産が買
取った受益権を含みます。 を失効したものとして
              )               取った受益権を含みます。 を失効したものとして
                                            )
取扱うこととし、  受託者は、当該受益権にかかる振     取扱うこととし、  受託者は、当該受益権にかかる振
替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであるこ        替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであるこ
とを確認するものとします。                 とを確認するものとします。
⑦~⑧ <略>                       ⑦~⑧ <同左>
⑨ 第 1 項の株式の交換は、原則として、交換の      ⑨ 第 1 項の株式の交換は、原則として、交換の
ための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け        ための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け
付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日        付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日
から行ないます。                      から起算して 3 営業日目から行ないます。
⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益      ⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益
権については、第 5 項に定める個別時価総額が確      権については、第 5 項に定める個別時価総額が確
定した日から 3 営業日目に金銭の交付を行ないま      定した日から 4 営業日目に金銭の交付を行ないま
す。                            す。




                         20
  (付表)                             (付表)

  1.<略>                       1.<同左>
  2.信託約款第 15 条第 1 項の別に定める時限は、 2.信託約款第 15 条第 1 項の別に定める時限は、
  「午後 4 時」とします。               「午後 3 時」とします。
  3.~4.<略>                    3.~4.<同左>
  5.信託約款第 40 条第 1 項の別に定める時限は、 5.信託約款第 40 条第 1 項の別に定める時限は、
  「午後 4 時」とします。               「午後 3 時」とします。
  6.~7.<略>                    6.~7.<同左>



16. NEXT FUNDS JPX 日経インデックス 400 連動型上場投信
                                          下線部___は変更部分を示します。
              (変更後)                         (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                  (受益権の申込単位および価額)
  第 15 条 <略>                       第 15 条 <同左>
  ②~③ <略>                          ②~③ <同左>
  ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の         ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の
  各号の期日および期間における受益権の取得申込           各号の期日および期間における受益権の取得申込
  みについては、  原則として、当該取得申込みの受付        みについては、  原則として、当該取得申込みの受付
  けを停止します。<以下略>                    けを停止します。<同左>
  1. <略>                           1. <同左>
  2.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利          2.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利
  落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内          落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
  3. <略>                           3. <同左>
  4.第 36 条に定める計算期間終了日の前月最終営        4.第 36 条に定める計算期間終了日の前月最終営
  業日の 2 営業日前から当該計算期間終了日の前営         業日の 3 営業日前から当該計算期間終了日の前営
  業日まで                             業日まで
  5. <略>                           5. <同左>
  ⑤~⑨ <略>                          ⑤~⑨ <同左>

  (交換請求)                           (交換請求)
  第 44 条 <略>                       第 44 条 <同左>
  ② 前項の規定にかかわらず、   委託者は、次の各号       ② 前項の規定にかかわらず、   委託者は、次の各号
  の期日および期間における交換請求については、           の期日および期間における交換請求については、
  原則として、   当該交換請求の受付けを停止します。       原則として、   当該交換請求の受付けを停止します。
  <以下略>                            <同左>
  1.~3. <略>                        1.~3. <同左>
  4.第 36 条に定める計算期間終了日の前月最終営        4.第 36 条に定める計算期間終了日の前月最終営
  業日の 2 営業日前から当該計算期間終了日の前営         業日の 3 営業日前から当該計算期間終了日の前営
  業日まで                             業日まで
  5. <略>                           5. <同左>
  ③~⑪ <略>                          ③~⑪ <同左>

  (交換の指図等)                         (交換の指図等)
  第 45 条 <略>                       第 45 条 <同左>
  ② <略>                            ② <同左>
  ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な         ③ 受託者は、前条第 5 項に掲げる手続きが行な
  われたことを確認したときには、委託者の指図に           われたことを確認したときには、委託者の指図に
  従い、振替機関の定める方法により信託財産に属           従い、振替機関の定める方法により信託財産に属
  する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま           する交換株式に係る振替請求を行なうものとしま
  す。 受益者への交換株式の交付に際しては、原則と         す。 受益者への交換株式の交付に際しては、原則と
  して交換請求受付日から起算して 3 営業日目か          して交換請求受付日から起算して 4 営業日目か
  ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求         ら、振替機関等の口座に前条第 1 項の交換の請求
  を行なった受益者に係る株数の増加の記載または           を行なった受益者に係る株数の増加の記載または
  記録が行なわれます。                       記録が行なわれます。


                              21
(信託終了時の交換等)                   (信託終了時の交換等)
第 49 条 委託者は、この信託が終了するときは、     第 49 条 委託者は、この信託が終了するときは、
委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す        委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
る受益者に対しては、信託終了日の 4 営業日前の      る受益者に対しては、信託終了日の 5 営業日前の
日における当該受益権の信託財産に対する持分に        日における当該受益権の信託財産に対する持分に
相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記        相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記
載または記録されている振替受益権と引換えに交        載または記録されている振替受益権と引換えに交
換するものとします。                    換するものとします。
② <略>                         ② <同左>
③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株      ③ 第 1 項により受益者が取得する個別銘柄の株
数は、信託終了日の 4 営業日前の日の基準価額に      数は、信託終了日の 5 営業日前の日の基準価額に
基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の        基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の
整数倍とします。                      整数倍とします。
④ <略>                         ④ <同左>
⑤ 対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会        ⑤ 対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会
社等である受益者が、第 1 項の定めによって交換      社等である受益者が、第 1 項の定めによって交換
する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個        する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個
別時価総額に相当する口数の受益権を買取ること        別時価総額に相当する口数の受益権を買取ること
を受託者に指図します。この場合の個別時価総額        を受託者に指図します。この場合の個別時価総額
は、信託終了日の 3 営業日前の寄付き以降成行き      は、信託終了日の 4 営業日前の寄付き以降成行き
の方法またはこれに準ずるものとして合理的な売        の方法またはこれに準ずるものとして合理的な売
却の方法によって当該株式を売却した額(売却に        却の方法によって当該株式を売却した額(売却に
伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とし        伴う売買委託手数料等を控除した後の金額)とし
ます。                           ます。
⑥ 委託者は、  信託終了日の 3 営業日前の日以降、   ⑥ 委託者は、  信託終了日の 4 営業日前の日以降、
交換によって抹消されることとなる振替受益権と        交換によって抹消されることとなる振替受益権と
同口数の受益権(前項の規定により信託財産が買        同口数の受益権(前項の規定により信託財産が買
取った受益権を含みます。 を失効したものとして
              )               取った受益権を含みます。 を失効したものとして
                                            )
取扱うこととし、  受託者は、当該受益権にかかる振     取扱うこととし、  受託者は、当該受益権にかかる振
替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであるこ        替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであるこ
とを確認するものとします。                 とを確認するものとします。
⑦~⑧ <略>                       ⑦~⑧ <同左>
⑨ 第 1 項の株式の交換は、原則として、交換の      ⑨ 第 1 項の株式の交換は、原則として、交換の
ための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け        ための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け
付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日        付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日
から行ないます。                      から起算して 3 営業日目から行ないます。
⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益      ⑩ 第 5 項の規定により信託財産が買取った受益
権については、第 5 項に定める個別時価総額が確      権については、第 5 項に定める個別時価総額が確
定した日から 3 営業日目に金銭の交付を行ないま      定した日から 4 営業日目に金銭の交付を行ないま
す。                            す。


(付表)                          (付表)

1.~2.<略>                    1.~2.<同左>
3.信託約款第 15 条第 1 項の別に定める時限は、 3.信託約款第 15 条第 1 項の別に定める時限は、
「午後 4 時」とします。               「午後 3 時」とします。
4.<略>                       4.<同左>
5.信託約款第 44 条第 1 項の別に定める時限は、 5.信託約款第 44 条第 1 項の別に定める時限は、
「午後 4 時」とします。               「午後 3 時」とします。
6.~7.<略>                    6.~7.<同左>




                         22
17. NEXT FUNDS R/N ファンダメンタル・インデックス上場投信
                                       下線部___は変更部分を示します。
             (変更後)                        (変更前)

  (受益権の申込単位および価額)                (受益権の申込単位および価額)
  第 15 条 <略>                     第 15 条 <同左>
  ②~③ <略>                        ②~③ <同左>
  ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の       ④ 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は、次の
  各号の期日および期間における受益権の取得申込         各号の期日および期間における受益権の取得申込
  みについては、  原則として、当該取得申込みの受付      みについては、  原則として、当該取得申込みの受付
  けを停止します。<以下略>                  けを停止します。<同左>
  1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利        1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利
  落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内        落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
  2. <略>                         2. <同左>
  3.第 36 条に定める計算期間終了日の前月最終営      3.第 36 条に定める計算期間終了日の前月最終営