2502 アサヒ 2020-09-15 12:30:00
新株式発行に係る発行登録の取下げに関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年9月 15 日
 各 位
                       会社名     アサヒグループホールディングス株式会社
                       代表者名    代表取締役社長 兼 CEO 小路 明善
                               (コード番号 2502 東証第1部)
                       問合せ先    執行役員 コーポレート・コミュニケーション部門長
                               石坂 修
                               (TEL. 03-5608-5126)



       新株式発行に係る発行登録の取下げに関するお知らせ


 当社は、2020 年6月1日付で公表しました「AB InBev 社の豪州事業の買収手続き完了及び新株式
発行に係る発行登録に関するお知らせ」にてお知らせした普通株式に係る発行登録について、本日、
発行登録の取下げを行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記
 1.取下げた発行登録の概要
   (1) 発 行 登 録 書 提 出 日        2020 年6月1日
   (2) 募集有価証券の種類              当社普通株式
   (3) 発 行 予 定 期 間            発行登録の効 力 発 生 日 から2年を経過する日まで
                              (2020 年6月9日~2022 年6月8日)
   (4) 発   行   予   定   額      2,000 億円を上限とします。
                              (注)下記2.に記載のとおり、47,484,059,392 円
                                 (発行価額の総額)の募集を実施しました。

  2.発行登録による募集実績
   発行価額の総額 47,484,059,392 円
    (注)上記発行登録による募集とあわせて、海外市場(ただし、米国においては 1933 年
       米国証券法に基づくルール 144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限りま
       す。
        )における募集 101,135,201,600 円(発行価額の総額)を実施しています。




 この記者発表文は、アサヒグループホールディングス株式会社の新株式発行に係る発行登録の取
 下げに関して一般に公表するための記者発表文であり、また、米国における証券の募集を構成す
 るものではなく、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当該証券は、   1933 年米国証
 券法に従い登録がなされたものでも、将来登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づ
 き登録を行うか、登録の免除規定に該当する場合を除いて、米国において当該証券の募集または
 販売を行うことは許されません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われませ
 ん。
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 3.発行登録の取下げ理由
    発行登録により予定していた株式の募集が終了したため。
   なお、上記の他、オーバーアロットメントによる売出しに関連して行われる野村證券
   株式会社を割当先とする第三者割当増資により、2,541,800 株を上限として、2020 年
   10 月 13 日に当社普通株式が追加で発行されることがあります。詳細は、2020 年8月
   25 日付で公表いたしました「「公募による新株式発行及び自己株式の処分並びに当社
   株式の売出し」及び「豪州 CUB 事業買収に係るファイナンスプラン」に関するお知ら
   せ」及び 2020 年9月7日付で公表いたしました「発行価格、処分価格及び売出価格等
   の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。


                                               以上




この記者発表文は、アサヒグループホールディングス株式会社の新株式発行に係る発行登録の取
下げに関して一般に公表するための記者発表文であり、また、米国における証券の募集を構成す
るものではなく、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当該証券は、   1933 年米国証
券法に従い登録がなされたものでも、将来登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づ
き登録を行うか、登録の免除規定に該当する場合を除いて、米国において当該証券の募集または
販売を行うことは許されません。なお、本件においては米国における証券の公募は行われませ
ん。
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