2501 サッポロHD 2020-02-12 14:30:00
連結子会社の訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 12 日
各 位
会 社 名 サッポロホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 尾賀 真城
コード番 号 2501
上場取引所 東証・札証
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 小林 勇立
TEL 0 ( 4 3 7 0
3 5 2 ) 4 7
連結子会社の訴訟(控訴審)の判決に関するお知らせ
平成31年(2019年)2月6日付「連結子会社の訴訟の判決に関するお知らせ」及び同年2
月13日付「連結子会社の控訴の提起に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社連結子会社で
あるサッポロビール株式会社(以下「サッポロビール」といいます。)は、国を被告として提起して
おりました、「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)
『 (以下「旧極ZERO」といいま
す。」の酒税に係る「更正すべき理由がない旨の通知処分」取消請求訴訟』
) (以下「本訴訟」といい
ます。)の第1審判決について控訴を提起しておりましたが、本日、東京高等裁判所より判決が言い
渡されましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1. 判決言渡しのあった裁判所および年月日
東京高等裁判所
令和2年(2020年)2月12日
2. 訴訟の内容と経緯
サッポロビールは、旧極ZEROに係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率
として、自主的に修正申告等を行いましたが、その後、改めて、旧極ZEROが「リキュール
(発泡性①)」の税率適用区分に該当すると判断し、所轄税務署長に対し更正の請求を行いまし
た。これに対して、同税務署長より「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされたため、
サッポロビールは平成29年(2017年)4月、上記通知処分の取消しを求め、本訴訟を提
起しました。平成31年(2019年)2月6日にサッポロビールの請求を棄却する第1審判
決が言い渡されましたが、これに対し、サッポロビールは、平成31年(2019年)2月1
8日に東京高等裁判所に控訴を提起しておりました。
3. 判決の内容
(1) 本件控訴を棄却する
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
4. 今後の見通し
今後の対応につきましては、判決内容を精査し、訴訟代理人とも協議のうえ決定いたします。
なお、当社業績への影響は現時点ではありませんが、今後、開示すべき事項が発生次第、速や
かにお知らせいたします。
以 上