2501 サッポロHD 2020-12-17 10:00:00
最高裁判所の決定に関するお知らせ [pdf]

                                           2020 年 12 月 17 日
各 位
                       会   社   名   サッポロホールディングス株式会社
                       代表者名        代表取締役社長 尾賀 真城
                       コード番 号     2501
                       上場取引所       東証・札証
                       問合せ先        経営企画部長 小松 達也
                                   TEL 0 ( 4 3 7 0
                                        3 5 2 ) 4 7


             最高裁判所の決定に関するお知らせ

 当社連結子会社であるサッポロビール株式会社(以下、「サッポロビール」)は、令和2年(202
0年)2月21日付「連結子会社の上告受理申立てに関するお知らせ」にてお知らせいたしましたと
おり、「サッポロ 極ZERO(リキュール(発泡性)①)
  『                        (以下「旧極ZERO」といいます。」の
                                            )
酒税に係る「更正すべき理由がない旨の通知処分」取消請求訴訟』に関して、国を相手方として上告
受理申立てを行っておりましたが、令和2年(2020年)12月15日付で、最高裁判所より、上
告不受理の決定がされ、同月16日に決定書の送達を受けましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。

                       記

1.決定のあった裁判所および年月日
  最高裁判所
  令和2年(2020年)12月15日

2.経緯
   サッポロビールは、旧極ZEROに係る酒税について、税率適用区分を発泡性酒類の基本税率
  として、自主的に修正申告等を行いましたが、 その後、改めて、旧極ZEROが「リキュール(発
  泡性①) の税率適用区分に該当すると判断し、
      」                 所轄税務署長に対し更正の請求を行いました。 こ
  れに対して、同税務署長より「更正すべき理由がない旨の通知処分」がなされたため、サッポロ
  ビールは平成29年(2017年)4月、上記通知処分の取消しを求める訴訟を提起しました。
   平成31年(2019年)2月6日にサッポロビールの請求を棄却する第1審判決が言い渡さ
  れ、サッポロビールは、平成31年(2019年)2月18日に東京高等裁判所に控訴を提起し、
  令和2年(2020年)2月12日にサッポロビールの控訴を棄却する判決が言い渡されました。
   これを受けまして、サッポロビールは、令和2年(2020年)2月21日に上告受理申立て
  を行っておりましたが、令和2年(2020年)12月15日付で、最高裁判所は上告審として
  受理しない旨を決定いたしました。

3.決定の内容
  (1)本件を上告審として受理しない。
  (2)申立費用は申立人の負担とする。

4.今後の見通し
   本決定による当社業績への影響は現時点ではありませんが、今後、開示すべき事項が発生次第、
  速やかにお知らせいたします。
                                          以 上