2497 M-UNITED 2019-02-28 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年2月28日
各 位
会 社 名 ユナイテッド株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長 CEO 早 川 与 規
(コード 2497 東証マザーズ)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2016年6月24日に開催された定時株主総会において、定款の一部変更を行いましたのでお知らせ
いたします。本件は、定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することを決定した2016年5月24日開
催の取締役会終了後、速やかにお知らせすべき内容であり、この度は事後のお知らせになりましたことを深
くお詫び申し上げます。
記
1.変更の理由
業務執行を行わない取締役との間で締結する責任限定契約について、当該契約に基づく責任の限度額を
300 万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額とする旨、定款に定めるために第 27 条(取締
役の責任免除)及び第 36 条(監査役の責任免除)の一部を変更するものです。なお、第 27 条の変更に
つきましては、各監査役の同意を得ております。
2.変更の内容
定款の変更内容は、別紙のとおりです。
3.日程
定款変更の効力発生日 2016 年6月 24 日
以上
1
【別 紙】
(下線は変更部分を示します)
変更前 変更後
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第 27 条 第 27 条
1.
(省略) 1.
(現行通り)
2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に 2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に
より、取締役(業務執行取締役等である者を より、取締役(業務執行取締役等である者を除
除く。
)との間に、任務を怠ったことによる損 く。
)との間に、任務を怠ったことによる損害
害賠償責任を限定する契約を締結することが 賠償責任を限定する契約を締結することができ
できる。ただし、当該契約に基づく責任の限 る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
度額は、法令が規定する額とする。 は、300 万円以上であらかじめ定めた額又は法
令が規定する額とする。
(監査役の責任免除)
第 36 条 (監査役の責任免除)
1.
(省略) 第 36 条
2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に 1.
(現行通り)
より、監査役との間に、任務を怠ったことに 2.当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に
よる損害賠償責任を限定する契約を締結する より、監査役との間に、任務を怠ったことによ
ことができる。ただし、当該契約に基づく責 る損害賠償責任を限定する契約を締結すること
任の限度額は、法令が規定する額とする。 ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限
度額は、300 万円以上であらかじめ定めた額又
は法令が規定する額とする。
■本リリースに関するお問い合わせ
ユナイテッド株式会社 IR 担当
E-mail:ir@united.jp
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