2489 ADWAYS 2021-05-20 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                2021 年 5 月 20 日
各    位

                                     東京都新宿区西新宿八丁目 17 番1号
                                     株 式 会 社 ア ド ウ ェ イ ズ
                                     代   表   取       締    役      岡 村     陽 久
                                     (コード番号:2489               東証第一部)
                                     問い合わせ先:
                                     上席執行役員              管理担当 田 中        庸 一
                                     電   話       番       号    03(5331)6308


                      定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021年5月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年6月24日開催予定
の第21期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                                 記
1.   変更の理由
     ① 事業年度の変更
      当社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとしておりますが、連結会社全てが
     決算期を統一することにより、経営情報の適時・的確な開示による経営の透明性の向上及びグロ
     ーバルな事業の一体運営による効率的な事業運営を推進することを目的として、事業年度を毎年
     1 月 1 日から 12 月 31 日までに変更するものであります。
      また、事業年度の変更に伴い、第 22 期事業年度は 2021 年 4 月 1 日から同年 12 月 31 日まで
     の 9 ヶ月となるため、経過措置として新たに附則を設けるものであります。
     ② 役付取締役の変更
      経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るた
     め、取締役に役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる旨を追加し、あわせて
     所要の整備を行うものであります。
2. 変更の内容
                             (下線を付した部分は変更を示しております。)

                   現行定款                              変更案
     第 1 条~第 8 条    (条文省略)       第 1 条~第 8 条         (現行通り)
     (基準日)                       (基準日)
     第 9 条 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終   第 9 条 当会社は、毎年 12 月 31 日の最終
           の株主名簿に記載または記録され             の株主名簿に記載または記録され
           た議決権を有する株主をもって、             た議決権を有する株主をもって、
           その事業年度に関する定時株主総             その事業年度に関する定時株主総
           会において権利を行使することが             会において権利を行使することが
           できる株主とする。                   できる株主とする。
         2.前項に定めるほか、必要があると               2.前項に定めるほか、必要があると
           きは、取締役会の決議によってあ                 きは、取締役会の決議によってあ


                              -1-
             現行定款                             変更案
         らかじめ公告して臨時に基準日を               らかじめ公告して臨時に基準日を
         定めることができる。                    定めることができる。
第 10 条~第 12 条    (条文省略)       第 10 条~第 12 条   (現行通り)
(招集権者及び議長)                    (招集権者及び議長)
第 13 条 株主総会は、取締役社長がこれを        第 13 条 株主総会は、取締役社長又は取締
       招集し、その議長となる。取締役               役会長がこれを招集し、その議長
       社長に事故があるときは、取締役               となる。取締役社長及び取締役会
       会においてあらかじめ定めた順                長に事故があるときは、取締役会
       序に従い、他の取締役が株主総会               においてあらかじめ定めた順序
       を招集し、議長となる。                   に従い、他の取締役が株主総会を
                                     招集し、議長となる。
第 14 条~第 21 条 (条文省略)          第 14 条~第 21 条   (現行通り)
(代表取締役及び役付取締役)                (代表取締役及び役付取締役)
第 22 条 代表取締役は、取締役会の決議に        第 22 条 代表取締役は、取締役会の決議に
       よって選定する。                      よって選定する。
         2.取締役会の決議によって、取締           2.取締役会の決議によって、取締
           役社長 1 名、取締役副社長、専           役会長 1 名、取締役社長 1 名、
           務取締役、常務取締役各若干名             取締役副社長、専務取締役、常
           を定めることができる。                務取締役各若干名を定めること
                                      ができる。
第 23 条~第 43 条    (条文省略)       第 23 条~第 43 条 (現行通り)
(事業年度)                      (事業年度)
第 44 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 第 44 条 当会社の事業年度は、毎年 1 月 1
       日から翌年 3 月 31 日までとする。      日から 12 月 31 日までとする。
(剰余金の配当)                      (剰余金の配当)
第 45 条 剰余金の配当は、毎年 3 月 31 日    第 45 条 剰余金の配当は、毎年 12 月 31 日
       の最終の株主名簿に記載または                の最終の株主名簿に記載または
       記録された株主または登録株式                記録された株主または登録株式
       質権者に対して行う。                    質権者に対して行う。
(中間配当)                     (中間配当)
第 46 条 当会社は、 取締役会の決議によっ 第 46 条 当会社は、取締役会の決議によっ
       て、毎年 9 月 30 日の最終の株主      て、毎年 6 月 30 日の最終の株主
       名簿に記載または記録された株           名簿に記載または記録された株
       主または登録株式質権者に対し、          主または登録株式質権者に対し、
       中間配当を行うことができる。           中間配当を行うことができる。
第 47 条      (条文省略)            第 47 条      (現行通り)
                (新設)                          附   則
                (新設)          (事業年度変更に伴う変更後最初の事業年
                              度に関する経過措置)
                              第 1 条 第 44 条(事業年度)の規定にかかわ
                                    らず、第 22 期事業年度は、2021
                                    年 4 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日
                                    までの 9 ヶ月間とする。
                (新設)          (事業年度変更に伴う変更後最初の中間配
                               当に関する経過措置)
                              第 2 条 第 46 条(中間配当)の規定にかかわ

                          -2-
              現行定款                            変更案
                                        らず、第 22 期事業年度の中間配当
                                        の基準日は 2021 年 9 月 30 日とす
                                        る
               (新設)               (附則の有効期限)
                                  第 3 条 本附則は、第 22 期事業年度の経過
                                        をもってこれを削除する。



3.日程
 定款変更のための株主総会開催日:2021 年 6 月 24 日
 定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 :2021 年 6 月 24 日


なお、上記の内容については、2021 年 6 月 24 日開催予定の第 21 期定時株主総会において承認される
ことを条件とします。


                                                              以   上




                                -3-